2ちゃんねる掲示板管理者に東京高裁は著作権侵害を認めました(東京高裁平成17.3.3判決)。事案を読む限り妥当な結論だと思いました。
ところで、原審の判決(平成16.3.11地裁判決)をみると原審では原告敗訴の結論になっています。二審とは結論がまるで正反対です。
著作権法112条の解釈論などもあるのでしょうが(侵害の主体性判断について、カラオケリース事件 大阪地裁平成15.2.13判決参照)、原審の判断はどうにもしっくりきませんでした。あえていえば原審は表現の自由に重きを置いた判決を下したということでしょうか。
同じ事実関係であるにもかかわらず、180度異なる判決が下される。裁判の怖いところでもあります。
ところで、原審の判決(平成16.3.11地裁判決)をみると原審では原告敗訴の結論になっています。二審とは結論がまるで正反対です。
著作権法112条の解釈論などもあるのでしょうが(侵害の主体性判断について、カラオケリース事件 大阪地裁平成15.2.13判決参照)、原審の判断はどうにもしっくりきませんでした。あえていえば原審は表現の自由に重きを置いた判決を下したということでしょうか。
同じ事実関係であるにもかかわらず、180度異なる判決が下される。裁判の怖いところでもあります。
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