写真は叔父の影響で撮るのも観るのもとても好きです。
それでも学生のときは「写真は風景を簡単に切り取ることができるし誰でも撮れるから芸術性は低い」だなんて不遜な考えを持っていました。
そんな頃でした。信州上高地で前田真三のアングルをまねて、しかも機材はハッセルにコダクロームを詰めて写真集「上高地」にある道具と同じ状況で撮影してみたんです。で、あがってきたら似ても似つかぬモノに。
あたりまえです。
でも、この体験は衝撃的でこの一事から「表現する」ということについてよくよく考えるようになりました。
さて、書士会の実務研修で日本写真家ユニオン理事長丹野章さんの講演を聴きました。丹野さんは日本の風景や祭り、カラヤンやイエペスの肖像で印象的な作品を発表されています。
お話は写真の著作権にとどまらず多岐に渡りましたが、写真家の方々は権利意識の向上とともに作品の保護(守り)から財産的価値(知財)としての利用(攻め)へと少しずつ動き始めているという感じです。
ところで写真著作物の保護期間については変遷があって平成17年現在で著作権が存続している写真著作物は
・昭和32年(1957年)以降に創作された著作物
・昭和22年(1947年)から昭和31年(1956年)までに創作された著作物のうち、創作後10年以内に発行され、かつその発行が昭和32年(1957年)以降のもの
と大変複雑になっています。
旧著作権法では写真については10年しか保護期間を認めていなかったところから改正や暫定措置を講じたためにこうしたややこしいことになってしまったのです。
この保護期間の条件からお気づきかもしれませんが、戦前・戦中の作品は写真家が現存していても保護期間が切れてしまっています。また、たとえば戦後10年経った時点で創作された作品で未公表にしていたがそれから20年経った時点で新たに公表しようと思っても、その作品は保護されないのです。丹野さんのお話にもありましたが、改正法令に遡及効を認めないのが大きな原因です。遡及効を認めることによる不都合は補償金などで処理すればいい、というご発言にはまったく同感でした。
(なお、現在は著作者死後50年間の保護)
それでも学生のときは「写真は風景を簡単に切り取ることができるし誰でも撮れるから芸術性は低い」だなんて不遜な考えを持っていました。
そんな頃でした。信州上高地で前田真三のアングルをまねて、しかも機材はハッセルにコダクロームを詰めて写真集「上高地」にある道具と同じ状況で撮影してみたんです。で、あがってきたら似ても似つかぬモノに。
あたりまえです。
でも、この体験は衝撃的でこの一事から「表現する」ということについてよくよく考えるようになりました。
さて、書士会の実務研修で日本写真家ユニオン理事長丹野章さんの講演を聴きました。丹野さんは日本の風景や祭り、カラヤンやイエペスの肖像で印象的な作品を発表されています。
お話は写真の著作権にとどまらず多岐に渡りましたが、写真家の方々は権利意識の向上とともに作品の保護(守り)から財産的価値(知財)としての利用(攻め)へと少しずつ動き始めているという感じです。
ところで写真著作物の保護期間については変遷があって平成17年現在で著作権が存続している写真著作物は
・昭和32年(1957年)以降に創作された著作物
・昭和22年(1947年)から昭和31年(1956年)までに創作された著作物のうち、創作後10年以内に発行され、かつその発行が昭和32年(1957年)以降のもの
と大変複雑になっています。
旧著作権法では写真については10年しか保護期間を認めていなかったところから改正や暫定措置を講じたためにこうしたややこしいことになってしまったのです。
この保護期間の条件からお気づきかもしれませんが、戦前・戦中の作品は写真家が現存していても保護期間が切れてしまっています。また、たとえば戦後10年経った時点で創作された作品で未公表にしていたがそれから20年経った時点で新たに公表しようと思っても、その作品は保護されないのです。丹野さんのお話にもありましたが、改正法令に遡及効を認めないのが大きな原因です。遡及効を認めることによる不都合は補償金などで処理すればいい、というご発言にはまったく同感でした。
(なお、現在は著作者死後50年間の保護)
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