最近、海外在留邦人に対してTV番組をネット経由で送信するサービスやマンションにサーバーを設置して居住者が自由に録画されたTV番組を視聴できるサービスが著作権法上問題となっています(海外向けサービス関連記事、インターネットマンション関連記事)。
著作権法では他人に著作権がある著作物について許諾を得ずに利用できる場合が規定されています。今回問題になっている争点のひとつは私的使用のための複製の規定です(30条)。たとえば、TV番組を家庭内で録画して視聴することが出来るのはこの規定が根拠となってるからです。
本来、どのような場合に許諾不要で利用できるかというと規定の文言・解釈から
1 個人的にまたは家庭内(これに準じる範囲も含む)での使用であること
2 使用者本人による複製であること
が求められます。したがって企業内研修で資料として著作物をコピーすること、著作物をコピー業者にコピーさせることなどは許されないことになります。
さて、今回問題になっているのはTV番組のいわば配信代行サービス。業者は「私的使用のための複製」の範囲にあるため適法であると考えています(海外向けサービス会社のHP参照)。サービスの内容や当事者の主張内容は仮処分決定を見ると良く分かると思います。なお、サービス停止の仮処分命令申立が出され、仮処分決定が認めれています(仮処分決定書PDF)。
ネット配信は各放送会社が実施もしくは環境を整備しているところです。フジVsライブドア紛争もあって地上波放送とネットとの関係はますます深くなる様相を呈しています。配信代行サービス事件の成り行きは今後とも目が離せないところです。
著作権法では他人に著作権がある著作物について許諾を得ずに利用できる場合が規定されています。今回問題になっている争点のひとつは私的使用のための複製の規定です(30条)。たとえば、TV番組を家庭内で録画して視聴することが出来るのはこの規定が根拠となってるからです。
本来、どのような場合に許諾不要で利用できるかというと規定の文言・解釈から
1 個人的にまたは家庭内(これに準じる範囲も含む)での使用であること
2 使用者本人による複製であること
が求められます。したがって企業内研修で資料として著作物をコピーすること、著作物をコピー業者にコピーさせることなどは許されないことになります。
さて、今回問題になっているのはTV番組のいわば配信代行サービス。業者は「私的使用のための複製」の範囲にあるため適法であると考えています(海外向けサービス会社のHP参照)。サービスの内容や当事者の主張内容は仮処分決定を見ると良く分かると思います。なお、サービス停止の仮処分命令申立が出され、仮処分決定が認めれています(仮処分決定書PDF)。
ネット配信は各放送会社が実施もしくは環境を整備しているところです。フジVsライブドア紛争もあって地上波放送とネットとの関係はますます深くなる様相を呈しています。配信代行サービス事件の成り行きは今後とも目が離せないところです。
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