通信添削で有名なZ会が長年にわたり著作者に無断で作品を利用していたことを謝罪、著作権者らに対して総額6000万円を支払ったという記事が掲載されています(記事参照)。
著作権法では教育の場での著作物の利用について規定があり、教科書に使う場合でも著作権者に補償金を支払わなければなりません(33条)。無償で利用できるのは非営利の教育機関で授業に利用される一定限度で認められるに過ぎません(35条)。塾がテストで利用する場合も補償金の支払いが必要です(36条)。今回のZ会の作品使用は著作権法違反の批判を免れないわけです。
通信添削や学習塾が文芸作品をコピーして問題を作ったり、入試問題の過去問をコピーして利用するには許諾と使用料の支払いが必要となります。文芸作品の利用許諾についての窓口は日本文藝家協会や日本ビジュアル著作権協会が行っています(日本文藝家協会HP、日本ビジュアル著作権協会HP)。
たとえば、日本文藝家協会ですと図書教材での利用でしたら販売価格の5%に発行部数を乗じた額が使用料の上限となります。
著作権法では教育の場での著作物の利用について規定があり、教科書に使う場合でも著作権者に補償金を支払わなければなりません(33条)。無償で利用できるのは非営利の教育機関で授業に利用される一定限度で認められるに過ぎません(35条)。塾がテストで利用する場合も補償金の支払いが必要です(36条)。今回のZ会の作品使用は著作権法違反の批判を免れないわけです。
通信添削や学習塾が文芸作品をコピーして問題を作ったり、入試問題の過去問をコピーして利用するには許諾と使用料の支払いが必要となります。文芸作品の利用許諾についての窓口は日本文藝家協会や日本ビジュアル著作権協会が行っています(日本文藝家協会HP、日本ビジュアル著作権協会HP)。
たとえば、日本文藝家協会ですと図書教材での利用でしたら販売価格の5%に発行部数を乗じた額が使用料の上限となります。
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