コンピュータープログラム著作物の登録については
1創作年月日の登録
2第一発行年月日等の登録
3実名の登録
4著作権の登録
をすることができますが、その登録窓口は文化庁ではなく(財)ソフトウェア情報センターです。
ところで、プログラム登録年度別申請状況を見ると16年度はどうしたわけかかなりの落ち込みです((財)ソフトウェア情報センターHP)。費用としては一件あたり登録手数料3万円に登録免許税(3000円〜18000円)、そのほかプログラムの複製物であるマイクロフィッシュを作成して提出しなければならないのでその費用(5000円〜)がかかります。大掛かりなプログラムだとこのマイクロフィッシュ作成費用がかなりかかるといいますから、そのあたりが登録件数の伸び悩みの原因のひとつなのかもしれません。
FDやCD−ROMなどの手軽な媒体を使わずどうしてこんな汎用性のない媒体を使うのかというと、FDなどでは長期保存・耐久性に不安があるからのようです。著作権については保護期間が最低50年ですから登録した以上、それだけの経年変化に耐えられる媒体への複製でなければならないわけです。とはいえ、利便性、費用等を考えればこの辺の手続の簡素化(プログラム登録特例法施行令・同法施行規則の改正)も必要なのかもしれません。
1創作年月日の登録
2第一発行年月日等の登録
3実名の登録
4著作権の登録
をすることができますが、その登録窓口は文化庁ではなく(財)ソフトウェア情報センターです。
ところで、プログラム登録年度別申請状況を見ると16年度はどうしたわけかかなりの落ち込みです((財)ソフトウェア情報センターHP)。費用としては一件あたり登録手数料3万円に登録免許税(3000円〜18000円)、そのほかプログラムの複製物であるマイクロフィッシュを作成して提出しなければならないのでその費用(5000円〜)がかかります。大掛かりなプログラムだとこのマイクロフィッシュ作成費用がかなりかかるといいますから、そのあたりが登録件数の伸び悩みの原因のひとつなのかもしれません。
FDやCD−ROMなどの手軽な媒体を使わずどうしてこんな汎用性のない媒体を使うのかというと、FDなどでは長期保存・耐久性に不安があるからのようです。著作権については保護期間が最低50年ですから登録した以上、それだけの経年変化に耐えられる媒体への複製でなければならないわけです。とはいえ、利便性、費用等を考えればこの辺の手続の簡素化(プログラム登録特例法施行令・同法施行規則の改正)も必要なのかもしれません。
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