カフェやスポーツジム、街頭、店頭で流れるBGM。街中には音楽の流れていない場所はないといっていい位音楽が溢れています。仕事柄「この曲の使用料はどうなっているんだろう?有線音楽放送?この店舗の面積なら500平米以下だから年額6300円・・・」とつい気になってしまいます。
ジャスラックへの支払いを嫌気して自主CDを製作するダンス教室の記事が最近掲載されていました(記事)。ジャスラックの管理・運営方法に対してはネット検索するといくつも問題点を指摘するサイトが出てきます(音楽喫茶、ライブハウスについてhttp://jam.velvet.jp/copyright2-02.html、新潟ジャズ喫茶スワンhttp://www4.ocn.ne.jp/~swan/jasracpage.htm)。いままで当然のように利用していたものが急に支払いを(場合によってはかなりの額を)訴求された当事者としては不満を持つのも仕方のないところかもしれません。
ところで、平成14年4月1日から著作権法附則の改正を経てBGMに関する使用料規程が実施されています(ジャスラックBGM利用規程)。市販の音楽CDをBGMとして利用することについては、営利事業者の方は「タダでは済まされない」との認識を常に持って慎重に扱って欲しいところです。