先日書士会開催の不当要求責任者講習会に参加、暴力団の現状・不当要求への対応などのレクチャーを受けました。事業所での基本的対応としては
1相手より多い人数で対応する
2人名、車両ナンバーを控える
3やり取りを録音する
4応対時間を最初に制限する
などがあげられますが、対応マニュアルを事前に作成して役割分担を決めておくことに越したことはありません。
現在都内で暴対法の指定団体となっているのは5団体、六本木・赤坂・池袋・浅草・千束を中心に所在する団体で構成員だけでも15000名。大きな勢力です。もっとも、講師の方の話では、不当要求も一週間がんばれば8割は終わるとのこと。懸念される「お礼参り」も統計的には99.9%無いそうです。
さて、実際被害にあった場合の対処方法ですが、まずは「暴力団追放運動推進都民センター」へ相談してみてはいかがでしょうか(03-3201-2424)。センターHP
金員を渡すことでその場は収まっても、それが資金源となって他の犯罪を誘発しかねません。「犯罪の連鎖」は何とかして断ち切りたいものです。
1相手より多い人数で対応する
2人名、車両ナンバーを控える
3やり取りを録音する
4応対時間を最初に制限する
などがあげられますが、対応マニュアルを事前に作成して役割分担を決めておくことに越したことはありません。
現在都内で暴対法の指定団体となっているのは5団体、六本木・赤坂・池袋・浅草・千束を中心に所在する団体で構成員だけでも15000名。大きな勢力です。もっとも、講師の方の話では、不当要求も一週間がんばれば8割は終わるとのこと。懸念される「お礼参り」も統計的には99.9%無いそうです。
さて、実際被害にあった場合の対処方法ですが、まずは「暴力団追放運動推進都民センター」へ相談してみてはいかがでしょうか(03-3201-2424)。センターHP
金員を渡すことでその場は収まっても、それが資金源となって他の犯罪を誘発しかねません。「犯罪の連鎖」は何とかして断ち切りたいものです。
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