30日に身体障害者補助犬に対する理解・啓蒙促進のために使用者団体が連絡協議会を設立するそうです(28日付朝日新聞記事)。身体障害者補助犬法は平成14年成立同15年全面施行された法律で身体障害者、補助犬訓練事業者、国、一般国民等の関係を規律しています。同法律によって現在民間施設であっても理由なくして補助犬の入店を拒んではならないことになっています。
同法第9条では、「不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。」とあります。つまり、一般の商店ならあまねく適用の対象となると思われます。ただし、一定の場合は例外が認められています。
1身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生する場合
2当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合
3その他のやむを得ない理由がある場合
条文解釈からすれば「その他のやむを得ない理由」というのも「著しい損害が発生する場合」と同様、きわめて限定的な場合でしか認められないと考えられます。補助犬は飲食店や病院にとって不衛生ではないか?との疑問があるかもしれませんが、同法第22条で使用者は補助犬の衛生確保義務を負っていますので心配はありません。
補助犬は愛玩動物(ペット)ではなく、使用者の身体の一部でもあるものでしょう。正当な理由なく入店を拒否することは単なる無知を超えて不法行為でもあると思います(ただし同法律上ペナルティ規定はありません)。ともあれ補助犬法のより一層の理解を深めるためにも社会一般のペット飼い主マナーの向上ということも必要なのかもしれません。補助犬について詳しいサイト日本介助犬アカデミーをご参照ください。
同法第9条では、「不特定かつ多数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。」とあります。つまり、一般の商店ならあまねく適用の対象となると思われます。ただし、一定の場合は例外が認められています。
1身体障害者補助犬の同伴により当該施設に著しい損害が発生する場合
2当該施設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがある場合
3その他のやむを得ない理由がある場合
条文解釈からすれば「その他のやむを得ない理由」というのも「著しい損害が発生する場合」と同様、きわめて限定的な場合でしか認められないと考えられます。補助犬は飲食店や病院にとって不衛生ではないか?との疑問があるかもしれませんが、同法第22条で使用者は補助犬の衛生確保義務を負っていますので心配はありません。
補助犬は愛玩動物(ペット)ではなく、使用者の身体の一部でもあるものでしょう。正当な理由なく入店を拒否することは単なる無知を超えて不法行為でもあると思います(ただし同法律上ペナルティ規定はありません)。ともあれ補助犬法のより一層の理解を深めるためにも社会一般のペット飼い主マナーの向上ということも必要なのかもしれません。補助犬について詳しいサイト日本介助犬アカデミーをご参照ください。
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