受信料72億円減収で海老沢会長が引責辞任しました。
ところで、NHKの受信契約についてですが、現在カラー契約年払いだと月額約1243円です。受信契約については放送法とそれを受けた日本放送協会放送受信規約に規定があります。テレビを使用できる状態に置いた者は受信契約を「締結しなければならない」。つまり法律上受信契約「締結」義務が発生します。そして規約により設置者は「遅滞なく」放送受信契約書の提出をしなければなりません。契約成立日は設置日とされています。受信契約をした場合支払いについて義務違反があれば割増金が課されますし、支払いを遅延すれば延滞利息も発生します。
さて、こうした放送法や受信規約の文言からすると受信契約をしなければ支払い義務は発生しません。分かり難いかも知れませんがテレビを買って設置したことだけでは直ちに受信契約を締結したことにはなりません。あくまで受信契約「締結」義務があるだけです。新に契約を締結してはじめて支払い義務が発生します。
受信契約締結に対する刑事罰による強制規定の新設、受信契約「締結」義務違反に対する民事責任(損害賠償)追及などの対策を国やNHKがしない限り、テレビ設置者(消費者)は契約さえしなければ事実上不払い状態を容認されることになります。
ところで、NHKの受信契約についてですが、現在カラー契約年払いだと月額約1243円です。受信契約については放送法とそれを受けた日本放送協会放送受信規約に規定があります。テレビを使用できる状態に置いた者は受信契約を「締結しなければならない」。つまり法律上受信契約「締結」義務が発生します。そして規約により設置者は「遅滞なく」放送受信契約書の提出をしなければなりません。契約成立日は設置日とされています。受信契約をした場合支払いについて義務違反があれば割増金が課されますし、支払いを遅延すれば延滞利息も発生します。
さて、こうした放送法や受信規約の文言からすると受信契約をしなければ支払い義務は発生しません。分かり難いかも知れませんがテレビを買って設置したことだけでは直ちに受信契約を締結したことにはなりません。あくまで受信契約「締結」義務があるだけです。新に契約を締結してはじめて支払い義務が発生します。
受信契約締結に対する刑事罰による強制規定の新設、受信契約「締結」義務違反に対する民事責任(損害賠償)追及などの対策を国やNHKがしない限り、テレビ設置者(消費者)は契約さえしなければ事実上不払い状態を容認されることになります。
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