少年法
今朝の新聞記事によると法制審議会少年法部会は14歳未満であっても少年院収容の可能性を認め、また警察による強制捜査に準じる調査権限を認めるという少年法改正案要綱(審議経過)を決定し、これを受けて法務省は今国会に同案を提出するという。
犯罪の低年齢化に対応するための対策の一つですが、理論的には触法少年の犯罪行為に対する調査権限というものが刑事訴訟法上の強制捜査権限とどのように異なるのか関心があるところです。