性犯罪加害者情報の出所後の取扱いについて、警察庁が検討チームを発足させたとの記事がありました。学部生の頃は刑事政策学を学んでいると「ラベリング」防止、加害者の社会復帰を念頭に立論するというのが当然、というアタマがありました。でも、歳をとったせいでしょうか物事が保守的になってきたのか、最近では社会防衛・治安の安定ということが気になって仕方がありません。犯罪の性質、加害者の個性に応じた多様な取扱いがさらに認められる必要があると強く感じている今日この頃です。この点について、明治大学川端博教授の言及が参考になると思います(「現代刑事法―その理論と実務」 (No.58(2004年2月号))。
コメント
このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。