駒沢公園行政書士事務所日記
http://ootsuka.livedoor.biz/
美術・音楽・写真・デザイン・IT系の利用規約・著作権契約書作成、ライセンス監査業務を行う行政書士大塚大のブログ。2004年開始。このブログでは主に著作権法・不正競争防止法、営業秘密保護、ライセンス契約にかかわる知財判決を取上げています。https://www.ootsuka-houmu.comなお、ブログの内容は加除訂正されることがあります。判決内容については、判決文をご確認ください。
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不動産賃貸物件写真事件-著作権 削除請求等請求事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52616660.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
不動産賃貸物件写真事件
東京地裁令和6.2.7令和4(ワ)9461削除請求等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 バヒスバラン薫
裁判官 木村洋一
*裁判所サイト公表 2024.3.16
*キーワー...
hayabusa9999
2024-03-16T18:05:21+09:00
知財判決速報2024
不動産賃貸物件写真事件
東京地裁令和6.2.7令和4(ワ)9461削除請求等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 バヒスバラン薫
裁判官 木村洋一
*裁判所サイト公表 2024.3.16
*キーワード:賃貸物件、建築、不動産、写真、著作物性、職務著作、ライセンス料相当額損害
--------------------
■事案
不動産賃貸物件を紹介する目的で撮影された写真の著作物性などが争点となった事案
原告:不動産会社
被告:不動産会社、原告元従業員
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、15条1項、114条3項
1 本件各写真の著作物性
2 本件各写真に係る著作権の帰属
3 被告らによる著作権侵害行為の有無
4 権利濫用の成否
5 損害の発生及び額
--------------------
■事案の概要
『本件は、原告が、被告らが共同して別紙写真目録記載の各写真(以下、同目録の「番号」欄の番号の順に「本件写真1」、「本件写真2」などといい、これらを併せて「本件各写真」という。)を、被告会社の管理する賃貸物件(以下「被告物件」という。)に係るウェブサイトに掲載した行為が、原告の本件各写真に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると主張して、被告らに対し、民法709条及び719条1項に基づき、216万円(著作権法114条3項により算定される損害額)及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告会社については令和4年6月4日、被告Xについては同月8日)から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払(ただし、各被告への請求範囲が重なる部分に限り連帯支払)を求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
H30.01 被告会社代表者が原告を退職
R03.03 被告会社設立
R03.09 被告Xが原告退職、被告会社に就職
R04.03 原告が被告らに写真削除等を通知
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■判決内容
<争点>
1 本件各写真の著作物性
本件各写真は、「賃貸物件の外観・内観及び周辺環境等を撮影したものであること、本件各写真の撮影は、賃貸物件の内容を分かりやすく需要者に伝えるため、明るさや撮影角度等を調整して行われたものであること、本件各写真の中には、対象を広く写真に収めるため、パノラマ写真を撮影できるカメラを利用して撮影されたものも含まれて」いるといったものでした(8頁)。
本件各写真の著作物性(著作権法2条1項1号)について、裁判所は、結論として肯定しています。
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2 本件各写真に係る著作権の帰属
本件各写真(108枚)のうち71枚については、原告の職務著作(15条1項)としてその著作者は原告であり、著作権は原告に帰属すると判断されています(9頁以下)。
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3 被告らによる著作権侵害行為の有無
裁判所は、結論として、被告会社の管理する賃貸物件に関して、原告の許諾を得ることなく原告の写真を被告のウェブサイトに掲載した行為が、原告の写真に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を被告らが侵害する共同不法行為と判断しています(12頁)。
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4 権利濫用の成否
被告らは、本件訴訟は原告代表者による私怨によるものであるとして、権利濫用を主張しましたが、裁判所は被告らの主張を認めていません(12頁)。
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5 損害の発生及び額
物件写真の撮影代行サービスの料金やウェイブサイト掲載期間など諸事情を勘案の上、裁判所はライセンス料相当額損害(114条3項)として、写真1枚当たり1000円×71枚の合計7万1000円と判断しています(12頁以下)。
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■コメント
不動産賃貸物件の外観や内観の写真の著作物性などが争点となった事案です。
賃貸物件写真については、マンションであれば外観やエントランスなど、不動産業者としては画像の使いまわしや他社へのレンタルにメリットがあり、不動産の所有者に許諾を得た上で画像のライセンスをするサービスも展開されています。
注文建築物の写真であれば、建築会社から建築専門撮影業者への業務委託契約のなかで画像の著作権の帰属が規定されます(通常の情報成果物の業務委託契約書雛形であれば、著作権譲渡がデフォルトです)。施主との関係もあり、撮影業者が画像の著作権を保持するよりも、譲渡を認めつつ、ポートフォリオなどでの二次利用を認めさせるのが現実的な対応になっているかと考えられます。
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声優宣材画像事件-著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615861.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
声優宣材画像事件
東京地裁令和6.2.2令和5(ワ)20793損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 間明宏充
裁判官 バヒスバラン薫
*裁判所サイト公表 2024.2.21
*キーワード:写...
hayabusa9999
2024-02-21T17:23:28+09:00
知財判決速報2024
声優宣材画像事件
東京地裁令和6.2.2令和5(ワ)20793損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官 間明宏充
裁判官 バヒスバラン薫
*裁判所サイト公表 2024.2.21
*キーワード:写真、撮影、業務委託、使用者責任
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■事案
依頼を受けて撮影した画像の取扱いを巡って紛争となった事案
原告:個人
被告:芸能事務所
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法21条、23条、民法715条
1 画像の複製権、公衆送信権侵害性
2 虚偽告訴による不法行為性
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■事案の概要
『(1) 原告は、B(以下「B」という。)から、インターネットライブ配信サービスであるSHOWROOM(以下「SHOWROOM」という。)及びSNSで使用する写真画像を撮影してほしいとの依頼を受け、平成30年12月16日、別紙写真目録記載の写真(以下「本件写真」という。)を撮影し、Bに対し、本件写真をもとにして作成した画像(以下「本件画像」という。)を提供した。』
『(2)ア 被告は、平成29年8月頃、被告の系列会社が製作するアニメに出演する声優を選考するため、「ヤオヨロズ声優発掘オーディション」(以下「本件オーディション」という。)を開催した。
イ Bは、本件オーディションに参加申込みをしたため、被告は、Bとの間でSHOWROOMの配信に関する契約(以下「本件配信契約」という。)を締結し、Bに対し、SHOWROOMの公式アカウントを貸与し、Bは、同アカウントから本件オーディションの選考のためのライブ配信をした。
ウ したがって、前記イの本件配信契約時以後、遅くとも後記(3)の時点までの間、被告とBとの間に実質的な指揮監督関係が存在していたから、被告は、ある事業のために他人であるBを使用する者であった。』
『(3)ア Bは、平成31年1月頃、前記(2)の被告の事業の執行について、Bのファンである複数の第三者に対し、本件画像の一部を複製して作成した年賀状を配布した。
イ Bは、平成31年3月頃、前記(2)の被告の事業の執行について、短文投稿サービスであるTwitter(以下「Twitter」という。)上の「B’非公式応援アカウント」との名称のアカウント開設者に対し、本件画像の一部を複製した画像を提供した。
ウ Bは、遅くとも令和4年頃までに、前記(2)の被告の事業の執行について、原告はTwitter上でBのことを悪く言っているなどと虚偽の事実を述べ、原告を名誉毀損で告訴した。』
『(4) Bには、前記(3)ア及びイの著作権侵害並びに同ウの虚偽告訴の各不法行為(以下「本件各不法行為」という。)につき故意又は過失がある。
(5) 原告は、Bによる本件各不法行為により、多大な精神的苦痛を受け、これを金銭に換算すると160万円を下らない。
(6) よって、原告は、被告に対し、Bによる本件各不法行為に係る使用者責任(710条、715条1項)に基づいて、合計160万円の慰謝料及びこれに対する本件各不法行為の後の日である令和5年10月19日から支払済みまで年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める。』
(1頁以下)
<経緯>
H29.08 被告がヤオヨロズ声優発掘オーディション開催
H30.12 原告がBから依頼を受けて本件写真を撮影
H31.01 Bが本件画像の一部を複製して作成した年賀状を配布
H31.03 Bが本件画像の一部を複製して作成した画像をTwitter向けに提供
R04 Bが原告に対して名誉毀損で告訴
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■判決内容
<争点>
1 画像の複製権、公衆送信権侵害性
2 虚偽告訴による不法行為性
裁判所は、本件各不法行為時に、被告とBとの間に実質的な指揮監督関係があったことを基礎付ける事実が認定できないこと、また、本件各不法行為が、被告の事業の執行についてされたとの事実を認めることはできないなどとして、原告の主張を認めていません(3頁以下)。
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■コメント
本人訴訟ということもあって主張が整理されていません。また、どのような画像だったか別紙添付がなく不明です。
原告がどのようないきさつで声優志望者と思われるBから撮影の依頼を受けたのかわかりませんが、その後の関係悪化を理由に画像の取扱いについて齟齬が生じた事案となります。
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退職従業員音源持ち出し事件(控訴審)-著作権 損害賠償等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615717.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
退職従業員音源持ち出し事件(控訴審)
知財高裁令和6.1.30令和5(ネ)10089損害賠償等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2024.2.1...
hayabusa9999
2024-02-16T19:30:21+09:00
知財判決速報2024
退職従業員音源持ち出し事件(控訴審)
知財高裁令和6.1.30令和5(ネ)10089損害賠償等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2024.2.16
*キーワード:原盤、音源、レコード製作者、退職従業員、退職合意書、暴利行為
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■事案
退職従業員が持ち出した音源の取扱いが争点となった事案の控訴審
控訴人兼被控訴人(1審原告):効果音響制作会社
被控訴人兼控訴人(1審被告):原告元従業員
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■結論
各控訴棄却
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■争点
条文 著作権法96条、民法90条
1 本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容について
2 1審被告が1審原告の音源を持ち出して使用したか
3 本件合意が公序良俗違反(暴利行為)により無効であるか
4 1審原告が「拳銃コミック6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有しているか
5 損害論
--------------------
■事案の概要
『本件は、一審原告が、一審原告の元従業員で音響効果の業務を担当していた一審被告との間で、一審被告の退職の際に一審原告が保有していた音源を持ち出さない旨を合意したにもかかわらず、一審被告がこれを持ち出して、退職後に原判決別紙主張整理表の作品1ないし3記載の各作品において音番号1ないし21のとおり使用したことが債務不履行に当たり、また、持ち出した音源の中には、一審原告がレコード製作者の権利を有しているものがあり、一審被告が音響効果業務に当たり複製して使用したことが複製権(著作権法96条)を侵害するとして、債務不履行又は不法行為(両者は選択的併合)に基づき、上記音源の1使用当たり50万円、合計1050万円及び訴状送達の日の翌日である令和3年7月23日から支払済みまで、民法所定の年3分の割合による遅延損害金を請求する事案である。』
『原審が一審原告の請求のうち50万円及びこれに対する令和3年7月23日から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の範囲で認容し、その余の請求を棄却したところ、これに不服の一審原告及び一審被告がそれぞれ控訴した。』
(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 本件合意により持ち出し等が禁止されたものの内容について
2 1審被告が1審原告の音源を持ち出して使用したか
3 本件合意が公序良俗違反(暴利行為)により無効であるか
4 1審原告が「拳銃コミック6mmテープ」についてレコード製作者の権利を有しているか
5 損害論
控訴審でも結論として、原審の判断が維持されています。
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■コメント
退職従業員が会社と退職合意書を交わしましたが、持ち出しが禁止された音源の範囲などが争点となった事案の控訴審となります。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.7.26令和3(ワ)17298損害賠償等請求事件
原審記事
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腹ばいアザラシ黒塗り改変イラスト事件-著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615652.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
腹ばいアザラシ黒塗り改変イラスト事件
大阪地裁令和6.1.30令和5(ワ)6100損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 武宮英子
裁判官 阿波野右起
裁判官 峯健一郎
*裁判所サイト公表 2024.2.14
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hayabusa9999
2024-02-15T09:36:40+09:00
知財判決速報2024
腹ばいアザラシ黒塗り改変イラスト事件
大阪地裁令和6.1.30令和5(ワ)6100損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 武宮英子
裁判官 阿波野右起
裁判官 峯健一郎
*裁判所サイト公表 2024.2.14
*キーワード:イラスト、著作物、氏名権、名誉感情、平穏生活権
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■事案
ツイッターアイコン画像用イラストの著作物性などが争点となった事案
原告:司法書士
被告:司法書士
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 著作権法2条1項1号
1 本件各投稿が不法行為を構成するか
2 損害の発生及びその額
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■事案の概要
『本件は、原告が、被告によるツイッター(インターネットを利用して短文のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク。現在の名称は「X」であるが、以下、名称変更の前後を問わず「ツイッター」という。)への投稿が、原告の氏名権、著作権(複製権及び公衆送信権)、平穏生活権及び名誉感情を侵害し、不法行為を構成すると主張し、被告に対し、民法709条に基づき、損害賠償金150万円及びこれに対する最終の不法行為の日の翌日である令和3年3月23日から支払済みまで民法所定年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
(1頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件各投稿が不法行為を構成するか
(1)氏名権侵害性
被告は、本件アカウントを通じて本件各投稿を行っていましたが、本件投稿1では、本件アカウントにおける名前(原告の氏名である「P1」)及びユーザー名(原告が経営する法人グループの総称である「(省略)」)が表示されており、本件投稿2ないし4では、「P1」がリツイートした旨が表示されていることに加え、所定の操作によって本件アカウントにおける名前等が表示されることが認められ、本件各投稿に接した閲覧者は、投稿者として原告の氏名を認識するものと認められると裁判所は判断。
被告は本件各投稿において原告の氏名を冒用したといえるとして、本件各投稿は、原告の氏名権を侵害すると判断しています(6頁)。
(2)著作権侵害性
本件イラストは、P3氏が、ツイッター上の交流において原告を表すためにふさわしいイラストとして制作したものであり、腹ばいになるアザラシの様子をイラストにし、その下部に「(省略)」と記載したものでした。
裁判所は、結論として、本件イラストは、作成者の思想又は感情が創作的に表現された、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えたものであると認められ、「著作物」に該当すると判断しています(6頁以下)。
そして、本件黒塗りイラストは、本件イラストの両目部分に黒の横線が入れられ、「(省略)」という表記が黒塗りされたものでした。
被告は、本件各投稿によって、本件黒塗りイラストに改変等を加えることなくツイッター上に投稿して、少なくとも不特定の者に対して閲覧可能な状態にしたことから、本件各投稿は、原告の著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害すると裁判所は判断。
P3氏から原告が著作権譲渡を受けていることを前提に原告の主張を認めています。
(3)平穏生活権侵害性
原告は、被告が、ツイッターの自動投稿サービスを用いて、連日、趣旨不明の投稿を自動的に行うように設定し、アカウントが凍結されるとすぐに新しいアカウントを作成して投稿を続けたことなどを指摘して、原告の平穏生活権が侵害された旨を主張しましたが、裁判所は認めていません(8頁)。
(4)名誉感情侵害性
裁判所は、本件投稿1については、閲覧者に対して原告は趣旨不明な投稿をする人物であるとの印象を与え、原告の名誉感情を侵害するものと判断しています(8頁以下)。
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2 損害の発生及びその額
氏名権、名誉感情侵害性を理由とする慰謝料として15万円が認定されています。
なお、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害性については、原告は本件イラストの著作者ではないため、著作者人格権侵害性といったことはなく、慰謝料は認められていません(9頁以下)。
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■コメント
当事者双方が士業者で、被告が原告になりすましてツイッターに投稿していた事案となります。
画像の別紙添付がないので、どのようなイラストだったかはわかりません。
なお、本件の当事者であるかは不明ですが、司法書士が当事者の発信者情報開示請求関連の別訴として、以下の事案があります。
司法書士ツイッター異議控訴事件(対NTTコミュニケーションズ)
知財高裁令和5.12.13令和5(ネ)10082発信者情報開示命令申立却下決定に対する異議控訴事件
判決文
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伊勢大御神上大神宮線量計スナップ写真名誉毀損事件(控訴審)-著作権 損害賠償請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615614.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
伊勢大御神上大神宮線量計スナップ写真名誉毀損事件(控訴審)
知財高裁令和6.1.30令和5(ネ)10075損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 遠山敦士
裁判官 天野研司
*裁判所...
hayabusa9999
2024-02-14T15:43:06+09:00
知財判決速報2024
伊勢大御神上大神宮線量計スナップ写真名誉毀損事件(控訴審)
知財高裁令和6.1.30令和5(ネ)10075損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官 遠山敦士
裁判官 天野研司
*裁判所サイト公表 2024.2.13
*キーワード:写真、著作物性、名誉毀損、名誉声望保持権
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■事案
SNSなどでの名誉毀損行為のなかで使用されたスマホ画像の著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審被告) :心理療法家
被控訴人(1審原告):スクールカウンセラー
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、113条11項
1 名誉毀損の成否
2 違法性阻却事由の存否
3 名誉感情侵害の成否
4 原告の亡父に対する敬愛追慕の情の侵害及び不法行為の成否
5 被告らによる共同不法行為の成否
6 本件原画像の著作物性及び著作者
7 名誉声望保持権の侵害の成否等
8 引用の抗弁の成否
9 プライバシー権侵害の成否
10 原告と密接な関係を有する者に対するつきまといによる不法行為の成否
11 損害論
12 差止めの必要性の有無
13 文書提出命令(当裁判所令和5年(ウ)第10094号)の却下(当審)
--------------------
■事案の概要
『本件は、被控訴人(一審原告)が、(1) 控訴人(一審被告)、一審相被告A及び一審相被告Bに対し、一審被告らが、共同して平成26年3月24日から令和2年6月20日までの期間に、インターネット上のブログ、ツイッター(現在の名称は「X(エックス)」。)その他のウェブサイトに被控訴人の名誉を毀損し、又は名誉感情を侵害する内容の投稿をしたとして、共同不法行為による損害賠償請求権に基づき、連帯して損害賠償金1億1338万円の一部である566万9000円及びこれに対する不法行為の後で訴状送達の日の翌日である令和2年10月26日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金(以下の被控訴人の求める遅延損害金の始期及び利率は同じ。)の支払を求め、また、(2) 控訴人に対し、(1)控訴人が、ブログ、ツイッター等に被控訴人のプライ5 バシー権を侵害する内容の投稿をした等として、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金343万7280円の一部である57万2880円及び遅延損害金の支払、(2)控訴人が、ブログ、ツイッター等に被控訴人の著作物である原判決別紙画像目録記載の画像(本件原画像)を、被控訴人の名誉声望を侵害する形で掲載し、被控訴人の本件原画像についての著作者人格権を侵害したとして、不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金390万円の一部である65万円及び遅延損害金の支払、(3)著作権法112条1項に基づき、本件原画像の自動公衆送信及び送信可能化の差止めをそれぞれ求める事案である。』
『原判決は、控訴人に対し、上記(1)の請求について349万円(うち318万円の限度で一審相被告Aと、250万円の限度で一審相被告Bと各連帯支払)及び遅延損害金の支払を求める限度で認容してその余を棄却し、上記(2)の各請求のうち、(1)については合計30万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容してその余を棄却し、(2)については50万円及び遅延損害金の支払を求める限度で認容してその余を棄却し、(3)については認容した。
これに対し、控訴人が控訴人敗訴部分を不服として本件控訴をした。なお、一審相被告A及び一審相被告Bとの関係では、被控訴人及び同相被告らのいずれも控訴をしなかったため、原判決のうち、被控訴人とこれらの一審相被告らとの間の部分は確定した。』
(1頁以下)
--------------------
■判決内容
<争点>
1 名誉毀損の成否
2 違法性阻却事由の存否
3 名誉感情侵害の成否
4 原告の亡父に対する敬愛追慕の情の侵害及び不法行為の成否
5 被告らによる共同不法行為の成否
6 本件原画像の著作物性及び著作者
7 名誉声望保持権の侵害の成否等
8 引用の抗弁の成否
9 プライバシー権侵害の成否
10 原告と密接な関係を有する者に対するつきまといによる不法行為の成否
11 損害論
12 差止めの必要性の有無
13 文書提出命令(当裁判所令和5年(ウ)第10094号)の却下(当審)
控訴審は、被控訴人の請求は、控訴人に対して429万円(うち318万円の限度で一審相被告Aと、250万円の限度で一審相被告Bと各連帯支払)及び遅延損害金の支払を求め、また本件原画像の自動公衆送信及び送信可能化の差止めを求める限度で理由があり、その余の請求はいずれも理由がないと判断。
結論として、被控訴人の控訴人に対する請求を一部認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないとして棄却しています(4頁以下)。
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■コメント
控訴審でも原審の判断が維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.6.9令和2(ワ)12774損害賠償請求事件
原審記事
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手漉和紙染描紙事件(控訴審)-著作権 著作権侵害差止等請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615608.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
手漉和紙染描紙事件(控訴審)
知財高裁令和5.12.25令和5(ネ)10038著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2024.2.13...
hayabusa9999
2024-02-14T13:29:58+09:00
知財判決速報2023
手漉和紙染描紙事件(控訴審)
知財高裁令和5.12.25令和5(ネ)10038著作権侵害差止等請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 東海林保
裁判官 今井弘晃
裁判官 水野正則
*裁判所サイト公表 2024.2.13
*キーワード:手漉和紙、画材、著作物性、応用美術論、翻案、黙示の許諾
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■事案
内装や画材などに使われる手漉和紙の模様の著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :手漉和紙販売事業者
被控訴人(1審被告):日本画家、空港ターミナル管理会社、国際線旅客ターミナルビル管理会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、2条2項
1 本件各染描紙の著作物性
2 1審原告が利用を黙示に許諾していたか
3 本件各展示物の展示に当たり1審原告の氏名を表示しないことを1審原告が黙示に許諾したか
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■事案の概要
『本件は、控訴人が被控訴人らに対して以下の請求をしている事案である。
(1) 著作権に基づく請求
控訴人は、被控訴人Y’が、控訴人の著作物を複製又は翻案して本件各展示物を制作し、控訴人の著作権(複製権又は翻案権)を侵害し、控訴人はこれによって損害を受けたと主張し、被控訴人Y’に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金806万円(本件展示物15から20について各132万円、本件展示物1から14について各1万円。一部請求。)及びこれに対する不法行為より後の日である平成22年11月1日から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている。
(2) 著作者人格権に基づく請求
控訴人は、被控訴人Y’が、著作者名として控訴人の氏名を表示せず、自己の作品であるとして、本件展示物15から20を被控訴人ビルデングに、本件展示物1から14を被控訴人ターミナルに、それぞれ譲渡し、被控訴人ビルデング及び被控訴人ターミナルは、譲り受けた本件各展示物を展示する際に著作者として控訴人の氏名を表示せず、これにより、被控訴人らは共同して本件各展示物に係る控訴人の著作者人格権を侵害し、控訴人はこれにより損害を受けたと主張し、(1)被控訴人Y’に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、損害金の一部である194万円(本件展示物15から20について各30万円、本件展示物1から14について各1万円)及びこれに対する平成22年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、著作権法115条に基づき、謝罪広告の掲載を求め、(2)被控訴人ビルデングに対し、同法112条1項又は同法115条に基づき、本件展示物15から20の展示の差止めを求め、同法112条2項又は同法115条に基づき、本件展示物15から20の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、不法行為の日の後である令和元年6月24日から、本件展示物15から20の各撤去の日まで、1日当たり各5000円の割合による損害金の支払を求め、(3)被控訴人ターミナルに対し、同法112条1項又は同法115条に基づき、本件展示物1から14の展示の差止めを求め、同法112条2項又は同法115条に基づき、本件展示物1から14の廃棄を求めるとともに、不法行為に基づく損害賠償請求として、不法行為の日の後である令和2年7月22日から、本件展示物1から14の各撤去の日まで、本件展示物1から9につき1日当たり各2500円の、本件展示物10から14につき1日当たり各1500円の、各割合による損害金の支払を求めた事案である。』
『原判決は控訴人の請求をいずれも棄却し、控訴人が原判決を不服として控訴した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件各染描紙の著作物性
(1)本件染描紙1から14
控訴審は、本件染描紙1から14及び本件展示物1から14に関する控訴人(1審原告)の主張は採用することができず、結論として、原審同様、本件染描紙1から14に係る控訴人の著作権又は著作者人格権が侵害されたとは認められないと判断しています(15頁)。
(2)本件染描紙15から20
控訴審は、原審同様、本件染描紙15から20は控訴人の著作物であると認めています。そして、本件展示物15から20は、本件染描紙15から20を翻案したものであると判断しています(17頁以下)。
--------------------
2 1審原告が利用を黙示に許諾していたか
控訴審も、控訴人(1審原告)が本件染描紙15から20を加工して利用することを黙示に承諾していたと認め、被控訴人Y’が本件染描紙15から20を用いて本件展示物15から20を制作したこともこの黙示の承諾の範囲に含まれると判断しています(18頁以下)。
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3 本件各展示物の展示に当たり1審原告の氏名を表示しないことを1審原告が黙示に許諾したか
本件展示物15から20の関係について、控訴人(1審原告)は、その制作、販売する染描紙について、その購入者が染描紙に加工して新たな作品を制作することを黙示に許諾していたと認められるところ、染描紙の購入者に対し、染描紙を加工して制作した作品を発表する際に控訴人の氏名を表示するよう求めていたとは認められないと控訴審は判断。
結論として、被控訴人Y’及び被控訴人ビルデングが、本件展示物15から20の公衆への提示に際して、控訴人の氏名を表示しなかったことは、控訴人の著作者人格権(氏名表示権)を侵害しないと判断しています(19頁以下)。
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■コメント
原審の判断が控訴審でも維持されています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.3.15平成30(ワ)39895等著作権侵害差止等請求事件等
原審記事
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韓流商品ECサイト画像虚偽事実告知事件(控訴審)-不正競争防止法 損害賠償請求控訴事件等判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615603.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
韓流商品ECサイト画像虚偽事実告知事件(控訴審)
大阪高裁令和6.1.26令和5(ネ)1384等損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 森崎英二
裁判官 奥野寿則
裁判官 渡部佳寿子
原...
hayabusa9999
2024-02-14T08:19:41+09:00
知財判決速報2024
韓流商品ECサイト画像虚偽事実告知事件(控訴審)
大阪高裁令和6.1.26令和5(ネ)1384等損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件PDF
大阪高等裁判所第8民事部
裁判長裁判官 森崎英二
裁判官 奥野寿則
裁判官 渡部佳寿子
原審 大阪地裁令和5.5.11令和3(ワ)11472損害賠償請求事件
原審判決
*裁判所サイト公表 2024.2.13
*キーワード:商品画像、著作物性、虚偽事実告知、スメルゲット事件
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■事案
ECサイト掲出の韓流単語帳などの画像の著作物性などが争点となった事案の控訴審
控訴人兼附帯被控訴人(1審被告):韓流商品販売事業者
被控訴人兼付帯控訴人(1審原告):韓流商品販売会社
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■結論
控訴棄却、附帯控訴一部変更
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■争点
条文 著作権法2条1項1号、不正競争防止法2条1項21号
1 被告各画像等の著作物性
2 虚偽事実告知性
3 損害論
4 1審原告の本訴提起等の不法行為性(略)
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■事案の概要
『本件は、アマゾンジャパン合同会社(アマゾン)の運営するインターネットショッピングサイト(アマゾンサイト)上に開設した原告サイトにおいて商品を販売している一審原告が、被告サイトにおいて同種商品を販売している一審被告に対し、一審被告がアマゾンに対して原告サイト上に掲載された画像(原告各画像)及び商品名が一審被告の著作権を侵害しているとして申告した行為(本件各申告)が不正競争防止法(不競法)2条1項21号の不正競争行為又は不法行為に該当する旨主張して、不競法4条又は民法709条による損害賠償請求権に基づき、本件各申告によって被ったとする損害73万4620円(逸失利益9万1200円、問題対応に要した人件費14万3420円及び弁護士費用相当額50万円の合計額)の損害賠償及びこれに対する最終申告日の後の日である令和3年10月25日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。』
『原審は、本件各申告が不競法2条1項21号の虚偽事実の告知に当たると判断した上、同法4条に基づき、一審原告の請求を5万2492円(本件申告1、3ないし7、9及び10に係る不正競争行為による損害額合計)及びこれに対する上記遅延損害金の支払を求める限度で認容したため、これを不服とする一審被告が敗訴部分について本件控訴を提起し、一審原告が敗訴部分について附帯控訴を提起した。』
(2頁以下)
<経緯>
R3.07 1審被告がアマゾンに申告、出品停止
R3.08 出品再開
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■判決内容
<争点>
1 被告各画像等の著作物性
(1)商品画像、商品名の著作物性
写真集、卓上カレンダー、単語帳といった商品10点の画像について、原審ではいずれも思想又は感情を創作的に表現したものとはいえず、著作物とは認められないと判断していました。
控訴審では、写真集と卓上カレンダーの商品画像については著作物性を否定しましたが、単語帳に関する被告画像3については、原審に反して著作物性を肯定しています(10頁以下)。
なお、本件各商品の商品名の著作物性も争点となっていますが、原審同様、控訴審でも著作物性は認められていません。
(2)原告画像3の掲載が被告画像3についての著作権侵害に当たるか
原告画像3と被告画像3にはアイデアに共通点はあるものの、原告画像は、被告画像3の表現上の本質的特徴を直接感得させるものではないとして、結論として著作権侵害性を否定しています(13頁以下)。
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2 虚偽事実告知性
1審原告が被告サイト上の被告各画像及び商品名について、1審被告の著作権を侵害しているとのアマゾンに対する本件各申告の内容は、すべて虚偽の事実であるとして、結論として、原審同様、不正競争防止法2条1項21号の虚偽事実告知に該当すると判断されています(13頁以下)。
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3 損害論
原審では、逸失利益として4万7492円、弁護士費用相当額損害5000円、合計5万2492円が認定されていましたが、控訴審では5万3179円と商品1個販売分が加算されて増額されています(18頁以下)。
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■コメント
原審ではすべての商品画像の著作物性が否定されましたが、控訴審では単語帳の画像については著作物性を肯定しています。
もっとも、デッドコピーといったものではなかったため著作権侵害性は否定されており、結論としては、原審同様、虚偽事実告知成立の判断となっています。
(なお、控訴審判決PDFには画像が別紙添付されていますので、被告画像3を含め、どのような商品画像であったかが分かります。)
商品画像の著作物性の先例としては、スメルゲット事件(知財高裁平成18.3.29平成17(ネ)10094請負代金請求控訴事件)がありますが、写真の著作物性に関する最近の裁判例の傾向(著作物性を否定しない)からすると、本事案では控訴審の判断のほうが原審よりも傾向には整合的かとは考えられます。
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■参考判例
スメルゲット事件(控訴審)
知財高裁平成18.3.29平成17(ネ)10094請負代金請求控訴事件
判決文
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「生命の實相」当然対抗事件(控訴審)-著作権 著作権侵害差止請求控訴事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615584.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「生命の實相」当然対抗事件(控訴審)
知財高裁令和6.2.7令和5(ネ)10065著作権侵害差止請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 202...
hayabusa9999
2024-02-13T15:17:08+09:00
知財判決速報2024
「生命の實相」当然対抗事件(控訴審)
知財高裁令和6.2.7令和5(ネ)10065著作権侵害差止請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 清水 響
裁判官 浅井 憲
裁判官 勝又来未子
*裁判所サイト公表 2024.2.13
*キーワード:使用許諾、当然対抗、出版権、ライセンス契約
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■事案
宗教家の著作物の出版利用関係について争点となった事案の控訴審
控訴人(1審原告) :社会文化事業公益財団法人、出版社、宗教法人
被控訴人(1審被告):宗教法人
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法63条の2、80条1項1号
1 黙示の使用許諾の有無
2 使用許諾の解約の成否
3 本件出版権侵害の成否
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■事案の概要
『本件は、本件著作物1及び本件著作物2の収録された本件書籍の出版を計画している被告に対し、原告らが、本件書籍の出版により原告らの次の各権利が侵害されるおそれがあると主張し、いずれも著作権法112条1項に基づき、本件書籍の複製及び頒布又は複製の差止めを求めた事案である。
(1)原告事業団 本件各著作物に係る原告事業団の著作権(複製権)
(2)原告光明思想社 本件各著作物に係る原告光明思想社の出版権
(3)原告学ぶ会 本件各著作権に係る原告学ぶ会の著作権(複製権。ただし、原告事業団から一部譲渡を受けたもの)』
『原審は、原告らの請求をいずれも棄却した。原告らは、これを不服として本件控訴をした。』
(2頁以下)
--------------------
■判決内容
<争点>
1 黙示の使用許諾の有無
2 使用許諾の解約の成否
3 本件出版権侵害の成否
控訴審は、いずれの争点についても結論として、原審の判断を維持しています(6頁以下)。
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■コメント
宗教家の著作物の出版利用関係について争点となった事案の控訴審で、原審同様、棄却の判断となっています。
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■過去のブログ記事
東京地裁令和5.4.26令和3(ワ)9047著作権侵害差止請求事件
原審記事
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騒音振動測定プログラム事件-著作権 損害賠償請求事件判決(知的財産裁判例集)-
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615413.html
最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
騒音振動測定プログラム事件
大阪地裁令和6.1.29令和1(ワ)10940損害賠償請求事件PDF
別紙
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 松阿彌隆
裁判官 島田美喜子
裁判官 阿波野右起
*裁判所サイト公表 2024.2.8
*キ...
hayabusa9999
2024-02-08T16:28:42+09:00
知財判決速報2024
騒音振動測定プログラム事件
大阪地裁令和6.1.29令和1(ワ)10940損害賠償請求事件PDF
別紙
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 松阿彌隆
裁判官 島田美喜子
裁判官 阿波野右起
*裁判所サイト公表 2024.2.8
*キーワード:プログラム、著作物性、氏名表示権、業務委託契約
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■事案
騒音振動監視システムのプログラム制作業務委託契約上の紛争
原告:プログラム制作者
被告:土木コンサル会社
--------------------
■結論
請求一部認容
--------------------
■争点
条文 著作権法2条1項1号、19条
1 本件各プログラムの著作物性
2 複製権侵害・同一性保持権侵害性
3 氏名表示権侵害性
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■事案の概要
『本件は、原告が、自らが著作権を有するとする別紙「プログラム目録」記載1ないし6の各プログラム(以下、個別には「本件プログラム1」などといい、総称して「本件各プログラム」という。)を被告が無断で複製等し、次のとおり、原告の著作権又は著作者人格権が侵害されたと主張して、被告に対し、不法行為に基づく損害賠償請求として、1億2245万2000円及びこれに対する行為の後日である令和元年12月16日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。(以下、略)』
(2頁)
<経緯>
H02 原告が独立開業
H14 P5プログラム制作
H17 P3プログラム発注
H18 P4プログラム発注
H20 原告が被告に就労
H21 原告が被告を退職
H21 被告が原告に業務委託
H24 P1プログラム発注
H26 P2プログラム発注
H27 P6プログラム発注
H28 原告がプロダクトキー入力起動措置
H29 原被告間で契約交渉
H29 原告が2165万円請求
R01 本件訴訟提起
被告製品:「騒音振動監視システム サイレントロボNVM-1」
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■判決内容
<争点>
1 本件各プログラムの著作物性
騒音振動測定プログラムといった6つのプログラムのソースコードの記述について、裁判所は結論として、いずれも原告の個性が表現されているとして、本件各プログラムはプログラム著作物(著作権法10条1項9号、2条1項10号の2)であると認めています(8頁以下)。
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2 複製権侵害・同一性保持権侵害性
本件プログラム3を複製・変更したプログラムが被告製品サイレントロボのプログラムであるか、また、本件各プログラムの複製又は改変に対する原告の承諾があったか、について、裁判所は結論として、原告の主張を認めず、また、黙示の合意の存在を認め、複製権侵害性、同一性保持権侵害性を否定しています(13頁以下)。
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3 氏名表示権侵害性
裁判所は、本件プログラム3と5について、原告の氏名表示権が侵害され、その態様から、被告に故意があったと認定。
結論として、慰謝料10万円、弁護士費用相当額損害1万円の合計11万円を損害額として認定しています(20頁以下)。
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■コメント
退職従業員との間の業務委託契約上の紛争となります。本件各プログラムの制作業務請負(委託)契約において、プログラムの複製や使用範囲に関する明示の取り決めはありませんでした。
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2024年の発信者情報開示請求事件一覧
http://ootsuka.livedoor.biz/archives/52615409.html
2024年の発信者情報開示請求事件の判決となります(適宜更新)。
*2023年の発信者情報開示請求事件の一覧はこちらをご覧ください。
2023年に公開された発信者情報開示請求事件判決(適宜更新)
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VTuber「5ちゃんねる」プライ...
hayabusa9999
2024-02-08T15:11:22+09:00
知財判決速報2024
*2023年の発信者情報開示請求事件の一覧はこちらをご覧ください。
2023年に公開された発信者情報開示請求事件判決(適宜更新)
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VTuber「5ちゃんねる」プライバシー侵害事件(対ソフトバンク) 東京地裁令和6.1.18令和5(ワ)70080発信者情報開示請求事件
音楽CDビットトレント事件(対ハイホー) 東京地裁令和6.1.31令和5(ワ)70486発信者情報開示請求事件
動画ビットトレント事件(対NTTドコモ) 東京地裁令和6.2.21令和5(ワ)70196発信者情報開示請求事件
動画ビットトレント事件(対NTTドコモ) 東京地裁令和6.2.21令和5(ワ)70224発信者情報開示請求事件
アダルト動画ビットトレント事件(対NTTコミュニケーションズ) 東京地裁令和6.2.26令和5(ワ)70007発信者情報開示請求事件
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