行政書士・法令関係

2007年04月11日

電子定款認証(公証制度に基礎を置く電子公証制度)新システムスタート

法務省オンライン経由での法人設立電子定款認証手続き
(電磁的記録の認証)が4月2日から稼働し始めました。
新システムのスタートです。

先週はアクセスが集中したせいか、まったくログインできない日が
数日あったり、また今週も時間帯によっては遅延している状況でした。

それでもなんとか今週に入り、公証人との段取りをつけた後、
オンラインに電子署名したPDFファイルを載せて新システムでの
電子定款認証申請をやり終えることができました。

もともと従前の渋谷公証役場のサービスが良くて便利だったせいか、
オンライン経由での申請のほうが一手間かかる感じです。

PDFのファイル名を半角英数字にしないといけない、
電子署名の証明書活性化パスワードキーをどのフォルダに
入れていたかなどを事前にチェックしておかなくてはいけません。

ただ、全国一律で電話とFAXとネットで申請ができるように
なったことを考えれば、便利になったといえそうです。


なお、発起人からの委任状には、

1.(商号)の設立に際し別紙内容の電磁的記録による原始定款を
作成する手続に関する一切の件(公証人の認証を受ける行為についての
復代理人選任を含む)。

1.定款謄本○通の交付申請の件。



と、最初から謄本交付の申請の記載もしておくと当日改めて
書面で謄本交付申請の必要がないので便利です(渋谷公証役場の場合)。


また、電子署名した行政書士自身ではなく補助者に取りに行かせる場合は、
さらに補助者へ委任状を付与する必要があって、


1.(商号)の原始定款の電子署名を自認して公証人の認証を受け、
かつ、同一情報の提供(謄本)○通を受領すること

1.印鑑登録証明書(職印証明書等)の原本還付を受けること



との内容の委任状と行政書士の実印印鑑証明書か職印証明書を補助者に
付帯させる必要があります(渋谷公証役場の場合)。



■追記07.04.23

二度目のオンライン申請を行いましたが、
どうしても申請手続途中での「デジタル署名」がうまくいきません。

ヘルプデスクにようやく繋がって質問すると、
どうやらJAVAのアップデートが問題だったようです。
オンライン申請では新しいバージョンには対応しないそうです。

そこで

・JAVA関係のファイルを削除
・法務省オンライン申請ファイルを削除

そのうえで、以前ダウンロードした法務省申請プログラムを
再インストール。

・さらにJAVAの自動更新を解除(チェックを外す)。


これでようやく申請手続にデジタル署名が問題なくできて
最後まで手続きが完了しました。

なお、法務省ヘルプデスクは

03-3592-6994
03-3592-8635



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2006年07月25日

新刊案内 福島逹也「すぐわかる! 新公益法人制度」

今月25日刊行の本書は、
改訂版 NPO法人設立・申請完全マニュアル:改正法対応」などの
著書がある行政書士福島先生による公益法人制度改正に関する解説本です。

新制度では中間法人がなくなります。
特に無限責任中間法人はそのままでは解散。

そこで平成20年改正法施行後1年内に
解散+一般社団法人設立の途を
とらなくてはいけなくなります。


一般財団・社団法人、また公益財団・社団法人、NPO法人という
新制度のなかで公益性(非営利)の側面も考えた上での
事業の法人化を検討する際の解説本として
とても読みやすく分かりやすいものだと思います。




すぐわかる!新公益法人制度―移行と設立のポイント

hayabusa9999 at 03:04|この記事のURLTrackBack(0)

2006年04月27日

新刊案内「2006年度版 行政書士 合格集中ゼミ」(ソフトバンククリエイティブ)

今月刊行の行政書士試験向けの受験本。

類書に較べるとやや薄めで
電車の中で読むのが苦になりません。

この本のミソは、掲載過去問などの演習問題が
添付のCD-ROMを利用することでPC上でも
学習できるという点。


監修は行政書士の大江ありす先生。

今月は新会社法施行前の
有限会社駆け込み設立受任業務が
たくさんあって
たいへんお忙しい先生ですが、
先生のご尽力もあって
いい本ができたようです。


ソフトバンク クリエイティブ
ソフトバンク クリエイティブ「2006年度版行政書士合格集中ゼミ」

大江ありす行政書士事務所
大江ありす行政書士事務所

ブログ日記
仕事と家庭を楽しく両立する方法


2006年度版 行政書士 合格集中ゼミ

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2006年02月25日

新刊案内 川端博「刑法総論講義第二版」(成文堂)

川端博先生の「刑法総論講義」
待望の第二版が今月刊行されました。

初版からほぼ10年横組みになって装いも新たな印象です。
また、重要な文言の部分は青色になっていて、
視覚的にも工夫の凝らされたものとなっています。


法制審の委員として刑法改正作業にもあたられて
日々お忙しくされておいでの先生。
その先生のご著書がこうして新しい判例や
改正法をカバーすることで質・量ともに
他書を凌駕することは、門下生として嬉しい限りです。

成文堂


hayabusa9999 at 20:23|この記事のURLTrackBack(0)

2005年11月30日

「行政書士による著作権に関する登録業務について」(日行連発第590号)

日本行政書士会連合会が刊行している月刊誌「日本行政2005年12月号21頁に標記の内容に関する単位会向け通知書が掲載されています。
行政書士の一部が行っている著作権に関する存在事実証明に関する業務及びネット上での広告の適正な取扱いを求める内容です。

確かに、著作権保護の方法を考えた相談者がネットで検索した場合、行政書士の「存在事実証明書」によって著作権に関する権利が「公的に」保護されると誤解されかねない場合がありそうです。
似たような事例といえるかどうか分かりませんが、「知的所有権(著作権)登録ビジネス」として弁理士会と訴訟となった民間団体の存在もあります。


実際私の事務所にも「存在事実証明書を作成していないのか?」との問い合わせがありますが、行っていません。
事務所HPのQ&Aにも書いていますが、相談者ご自身で郵便や公証役場を上手に利用すればいいと思うからです。


先日行われた東京都書士会著作権業務意見交換会でも話が出ましたが、行政書士の行う著作権業務は契約書作成などをきっかけとした会社業務などに広がりを持つものとして捉えるべきであり、たとえば文化庁に対する著作権登録申請業務も対抗要件具備のためのいわば本体業務に対するオプションにしか過ぎないことを認識するべきであるということ。

行政書士も知財を取り扱う場面がある以上、弁理士や弁護士との連携が不可欠ですし、市民の著作権に対する認識を高める活動を行っていかなくてはなりません。
東京都行政書士会も会員に対してはむろん、市民向けの啓蒙活動にも力を入れている状況ですが、今後一層その取り組みが強化されると思われます。

hayabusa9999 at 00:35|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)

2005年11月23日

東京都行政書士会LLP(有限責任事業組合)制度研修を聴講して

今年の8月から設立が可能になった有限責任事業組合(LLP)について、経済産業省産業組織課課長補佐の方によるレクチャーを受けました。

お話によると8月に全国で52件の設立登記があり(半分は東京)、業種としては半数はコンサルティング業、残りはIT、コンテンツ制作業(映画など)、サービス業、製造業等だそうです。

出資金も2円(ひとり1円で2人で2円)から12億円と幅があるそうです。
大手の具体例としては、JR東日本とNTTデータ、NTTドコモによるおさいふケータイ+スイカの事業があります。


さて、有限責任事業組合(LLP)立ち上げには

1組合契約書の作成
2出資の履行
3組合契約の登記


設立まで約10日。登録免許税6万円。

という手続となるわけですが、
組合契約書については、経済産業省が年内を目処に契約書のひな型をサイトにアップするそうですから参考にしたいところです。


有限責任事業組合(LLP)の特色のひとつとして共同事業要件がありますから、のちのち組合員が

事業上の意思決定に参加していたのか?」とか、
業務執行へ参加していたか?

などの疑義が生じて法人税等を課税されないためにも
議事録や契約書をしっかり整備する必要があることを痛感しました。


事業内容の検討と共に法人格がない点のメリット(法人税がかからないなどの課税上の点、柔軟な内部自治など)、デメリット(対外的な信用性?)を勘案して税理士と相談しながらクライアントに対して有限責任事業組合(LLP)利用を薦めることができればと思いました。



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2005年11月21日

駿台行政書士会創立総会(都書士会所属明治大学出身者OB会)開催

先週18日、御茶ノ水明治大学アカデミーコモンで
東京都行政書士会所属の明治大学に係わりのある行政書士らによって
「駿台行政書士会」の創立総会・懇親会が開催されました。

大学からは長吉泉理事長をはじめ、弁護士OB会、会計士OB会の関係者、
また日大や中央、法政(設立準備中)OB行政書士会などからも来賓を迎え
総会・懇親会は盛大に行われました。

総会では規約、役員選任、事業計画等が諮られました。
当初登録会員は40名ほど。今後も本会の存在が周知されるようになれば
より多くの参加を得ることができて会員相互の親睦が図れることとなると
思われます。

明治大学出身者等によるOB会が今までなかったのがフシギなくらいですが、
こうして立派な創立総会を開催できたのも1年にわたって準備をされてきた
先輩諸兄のご尽力の結果。

同窓の縁ということで今後も交流を深めていきたいと思います。

総会1総会2
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2005年09月30日

行政書士 大江ありすさん

事業企画案についてのアドバイスを受けに行政書士の大江ありす先生の事務所を訪問しました。
先生は建設業許可申請や風俗営業許可申請などを広くこなす事務所を運営されています。

事務所はわたしの駒沢に対して桜新町(東京都世田谷区)と、いわばご近所。わたしの中学時代の同級生がたまたま大江先生とは保育園ママ仲間ということもあってわたしの事務所開設当初ご挨拶していましたが、実際お会いするのは今回が初めてでした。


とても気さくな方で、同行した新規事業立ち上げの会社役員らも大江先生の魅力にすっかり惹き付けられた様子でした。


行政書士は職域がとても広いため、他の士業の方とは違って仕事を他の行政書士に依頼することがよくあります。外国人・入管関係や建設業許可申請、医療法人設立申請などその職域を得意とする同業者にお願いするわけです。したがって横の繋がりがとても重要となります。
わたしのような著作権業務というニッチな職域に特化した事務所では、こうした繋がりは人一倍大切にしなければならないわけです。

大江ありす行政書士事務所HP

ブログ:仕事と家庭を楽しく両立する方法〜行政書士大江ありすの日記


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2005年08月21日

書評 澤田尚美「行政書士の花道」

今年2月刊行の本書を遅ればせながら、読みました。

すごいですね、感動しました。カッコイイ!あこがれちゃいます。正統派行政書士です(笑)
行政書士モノとしては「カバチタレ」がありますが、私はドラマを再放送でしか見ていませんので原作で行政書士がどんな風に描かれているのか分かりません。
(ドラマの深津の演技は上手かったなあ。個人的には常盤のほうが好みです・・・)

私のような著作権関連業務に特化した者にとって、許認可のスペシャリストは羨望の的です。
外国人業務や建設業業務、風俗営業、会計業務に強い人・・・
私は世田谷支部に所属していますが、支部の会合に参加するとその多士済々さに驚きます。

数千にも及ぶ許認可業務の全てをオールラウンドにこなすのは、法改正が激しい昨今まず困難です。
間違いのない確実なサービスをクライアントに提供するためにも、自分の得意分野を誰にも負けないくらいの気概をもって深化させていくのがいいかもしれません。
自分でできない業務は、支部や知り合いの同業者にお願いする。こうしたスタンスが一番いいのではないかと思っています。


本書は行政書士の仕事を知るための良書です。
探偵さんとの恋の行方(芽生えの予感)など、パート2が早く読みたいです♪


行政書士の花道

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2005年05月18日

会社法案衆議院通過

懸案の会社法案が衆議院を通過したようです。
すでに法案を解説する本が何冊も書店に並んでいるので新会社法の内容の大枠は分かりますが、それにしても大きな改正です。

会社設立・登記関係で云えば、最低資本金制度が撤廃されるということと、有限会社法制がなくなるというところが大きなところ。

ところで、来年には無くなる有限会社を今のうちにあえて作っておくメリットとしては、
1 設立費用が株式会社より安く済む。
2 役員の任期がないので任期に関わる変更登記の必要がない。

というところでしょうか。

もっとも、いずれもたいした費用・手間ではないですから改正後に株式会社を設立したほうが世間的なステイタス・信用も考えれば今あわてて有限会社を作ることもないかもしれません。


会社法案衆議院通過について
記事

改正後の確認会社の取扱いそのほかについて
ドリームゲート「商法改正で、会社設立はどう変わる?」記事

新会社法法案要綱についての法務省PDF
会社法案要綱PDF

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2005年05月16日

会社倒産の際の未払賃金立替払制度

破産法や民事再生法が改正されて「倒産法制度」が整備され一層使いやすくなってきています。

ところで、中小企業が倒産した場合、雇用関係にある方々の未払い賃金を中小企業に代わって国が立替払いする制度があります。
賃金の支払いの確保等に関する法律」に基づき設立されている独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払うというものです。

立替払いを受ける条件

1 労災保険の適用事業場で1年以上にわたって事業活動を行ってきた事業主(法人・個人)
2 その事業主に「労働者」として雇用されてきて、倒産に伴って退職し、未払い賃金がある
3 一定時期(倒産前6ヶ月〜後2年)の範囲の退職者であること



この立替払いの制度は労災保険制度のもとに行うものですから労災保険を支払っている事業主の倒産において利用できる制度であるともいえます。

しかしながら労災保険は事業主の強制支払いがタテマエですが、中には支払っていない事業主もいます。このような現状も考慮して立替払い要件として労災保険の支払い事実は要件とされていません(1の要件ではたんに「労災保険の適用事業場」としかありません)。

さらに、事業主とは「雇用契約関係」にあることが要求されます。請負契約関係にある人は適用外となります。ただ、実態によってはその差は微妙です。

立替払いの額

未払い賃金(定期賃金+退職金)総額の80%が目安です。
退職日の年齢によって細かく区分されているので確認が必要です。いずれにしろ全額補償ではありません。


立替払いの請求手続

裁判所による倒産手続きが開始されている場合と事実上の倒産の場合では手続きが異なります。まずは事業所の住所地にある労働基準監督署へ相談するのが確実です。
申請書類作成のためにも倒産の混乱で給与台帳などが散逸しないよう注意が必要です。

弁護士が入った倒産事案でも実際書類が整って申請できるようになるまで数ヶ月以上かかるのでなかなか大変です。生活を考えると雇用保険などの利用もあわせて考える必要があります。

以上簡単に記述しましたが、詳しい内容・手続きについては以下のサイトをご覧ください。

東京労働局HP
労働者健康福祉機構HP


事業主の立場での破産・民事再生手続が解説された読みやすい書籍として
高橋裕次郎編「改訂新版 事業者破産・民事再生のしくみと手続き」(2005年)参照。


すぐに役立つ事業者破産・民事再生のしくみと手続き
hayabusa9999 at 05:20|この記事のURLComments(1)TrackBack(0)

2005年05月13日

定款電子認証手続

会社の設立手続では定款を公証人に認証してもらう必要がありますが、会社設立手続で今回初めて電子認証手続を利用してみました。
といっても、私自身は電子署名の環境を構築していないのでその部分だけは同業者へのアウトソーシングです。

依頼者から委任状を貰って同業者へ定款の電子化、認証代行を発注。これで印紙代4万円が不要となるわけです(もちろん、同業者への代行料がかかるので4万円分丸々浮くわけではありませんが・・・)。

それにしても印紙代というのは契約書作成の際気になるところです。課税文書に当たらなければいいわけですが、微妙な場合もあります。

定款は紙媒体であれば課税文書として4万円かかりますが、電子化すれば課税文書に当たらず印紙代がかからない。
なんだかヘンな気もしますが、依頼人には喜ばれるのですから良しとしましょうか。現行制度ではこういう取扱いです。
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2005年04月07日

高速道路バイク二人乗り解禁

ようやくバイク二人乗りによる高速道路の利用が解禁となりました。

道路交通法の規定では

・年齢20歳以上
・普通自動二輪経験3年以上


が要求されます。

もっとも、東京の高速道路については規制されているので手放しでは喜べません。

私が住んでいる東京世田谷から千葉や埼玉方面へ行くためには首都高が使えず一般道を利用しなくてはなりません。

基本的には急なカーブが続く場所の通行が禁止されているようです。
東京の環状線環状部分全線では急なカーブがあります。

解禁祝いで集団で二人乗り大型バイクが高速を走行しているシーンがテレビで放映されましたが、どうか「事故第一号」で報道されないようにして欲しいところです。

ちなみに私のバイクはSUZUKI GSF1200S 
軽くて戦闘的なバイクなのでちょっと二人乗りには不向きかもしれません。


警視庁おしらせPDF

首都高規制区間地図

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2005年04月05日

ペダル付き原付自転車の取扱い

最近街中でよく見かけるペダル付きの原付。先日も渋谷でコーヒーを飲んでいたら、プジョーの原付をこぎながら女性が歩道を走っているシーンを目撃しました。

cafe店内から窓越しに見るとノーヘル女性がバイクで歩道を疾走しているようにも見えましたが、一所懸命ペダルをこいでいるので

「ああ、自転車か。『原付自転車』だからエンジンを切れば自転車。適法だ。」

とその場では納得してしまいました。

ところが、タイミングよく広告*消費者問題ブログにペダル付き原付の取扱いについての記事が掲載されていました。

それによると、ペダル付き原付のエンジンを掛けようが掛けまいがこれに乗る場合は通常の取扱いをしなければならない、ということ。

つまりペダルをこいで運転するときであっても

・歩道ではなく車道を走る
・ヘルメットを着用する
・免許証の携帯

ということが必要となります。
(ヘルメットを被ってペダルをこぐのもかなり間抜けな感じですが・・・)

「法の不知は保護せず(法律を知らなかったことは理由にならない)」とは法諺としてよく言われますが、こんなことで反則切符を切られてはたまったものではありません。勘違いには注意したいものです。

警察庁交通局PDF

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2005年04月02日

17年度 狂犬病定期予防注射のおしらせ

4月4日(月)〜24日(日)
世田谷獣医師会所属動物病院
料金 3500円(注射接種3000円/注射済票交付手数料500円)


世田谷区広報誌「せたがや」4月1日号おしらせPDF


ところで、犬の一生と行政機関とかかわりは

・新しく飼い始めたとき(生後91日以上の飼い犬)の登録
・毎年の狂犬病予防注射と注射済票の交付
・飼い主の変更
・飼い犬の死亡


という場面です。
このようなときに飼い主は保健所・出張所へ出向く必要があるわけです。

世田谷区HP

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2005年03月22日

6月完全実施海外渡航「犬・猫検疫制度」

海外渡航の際ペットの検疫が必要ですが、6月からは強化された検疫制度が完全実施されます。
この制度によると

1 日本到着40日前の輸入の届出
2 マイクロチップの埋め込み

が必要となります。
そのほか、渡航地域によって申請書類等準備が異なりますので注意が必要です。

条件を満たせば係留時間は数時間で済むということですが、当てはまらない場合は最長6ヶ月の検査係留となってしまいます。
盲導犬などの補助犬も対象になりますから、海外渡航の際は出国までに万全の準備が必要となります。

記事
政府広報PDF
届出書などの詳しい手続きについて、
農水省 動物検疫所HP

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2005年02月17日

暴対法不当要求防止責任者講習

先日書士会開催の不当要求責任者講習会に参加、暴力団の現状・不当要求への対応などのレクチャーを受けました。事業所での基本的対応としては
1相手より多い人数で対応する
2人名、車両ナンバーを控える
3やり取りを録音する
4応対時間を最初に制限する
などがあげられますが、対応マニュアルを事前に作成して役割分担を決めておくことに越したことはありません。
現在都内で暴対法の指定団体となっているのは5団体、六本木・赤坂・池袋・浅草・千束を中心に所在する団体で構成員だけでも15000名。大きな勢力です。もっとも、講師の方の話では、不当要求も一週間がんばれば8割は終わるとのこと。懸念される「お礼参り」も統計的には99.9%無いそうです。
さて、実際被害にあった場合の対処方法ですが、まずは「暴力団追放運動推進都民センター」へ相談してみてはいかがでしょうか(03-3201-2424)。センターHP
金員を渡すことでその場は収まっても、それが資金源となって他の犯罪を誘発しかねません。「犯罪の連鎖」は何とかして断ち切りたいものです。

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2004年12月01日

広田尚久「紛争解決学 新版」「民事調停制度改革論」信山社出版

広田先生は長年にわたる弁護士業務、仲裁人としての業務のなかから訴訟外での紛争解決の重要性を認識され、裁判でシロクロつけるようなものとは一線を画したいわば「三方一両損」ともいえる解決法のノウハウを本書で披露されておられます。
近年ますます重要になってきた裁判外紛争解決制度(いわゆるADR)の制度設計にかかわる虚実に鋭く迫る法律実務家必読の書です。

紛争解決学
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