著作権・知財
2009年06月18日
半田正夫先生講演会のおしらせ(09/7/9)
平成21年7月9日に半田正夫先生をお迎えして講演会を開催します。
東京都行政書士会所属の行政書士の有志が集い、より一層の著作権についての理解を深め、また業務研鑽を重ねるべく東京都行政書士会前知財会計部部長 阿部誠先生を座長としてビジネス及び著作権判例に関する研究会「著作権ビジネス研究会」(東京都行政書士会任意団体登録)を2007年9月に立ち上げましたが、現在44名の会員を擁するに至っております。
これまでの研究会内容(一部)
【ビジネス研究】
(1)コンテンツビジネスとLLP設立
(2)金融商品取引法とコンテンツビジネス
(3)著作権相談事例とその傾向
(4)デジタルアーカイブ事業の現状
(5)公益社団法人改革の現状
【判例研究】
著作権判例百選を素材とした判例の事例検討
1年を経てこれを記念するために著作権法の碩学でおいでの半田正夫先生をお迎えしてご講演を賜り、あわせて懇親会を開催いたします。
また、青山学院出身行政書士も青山学院行政書士会として発足してから1年を超えました。今回の開催に当たってこの企画を共催することになりました。
著作権に関心のお持ちのみなさまのご参加をお待ちしております。参加資格に特に制限はございません。詳しくは、以下のアドレスまでお問い合わせいただけたらと思います。
事務局:阿部誠、大塚大、潮博恵、松丘晃
E-mail:houmu@pc.nifty.jp(大塚)
研究会の概要
【主催】
東京都行政書士会任意団体著作権ビジネス研究会
青山学院行政書士会
【日時】
平成21年7月9日(木曜)
講演会午後6時から7時(受付5時30分より)
懇親会午後7時から8時45分
【会場】
会場名 青学会館アイビーホール4階クリノン
所在地 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
電話 03(3409)8181(代表)
交通便 銀座線・半蔵門線・千代田線下車 表参道駅下車5分
【講演内容】
半田正夫先生(法学博士 青山学院常務理事 院長代行)
「『著作権法概説14版』刊行によせて 著作権法の現状と展望」(仮題)
【受講料】
8000円(任意団体会員・会員外とも)
*講演会と懇親会の費用を含みます。
*講演会のみなど一方の参加の場合も、上記受講料となります。
東京都行政書士会所属の行政書士の有志が集い、より一層の著作権についての理解を深め、また業務研鑽を重ねるべく東京都行政書士会前知財会計部部長 阿部誠先生を座長としてビジネス及び著作権判例に関する研究会「著作権ビジネス研究会」(東京都行政書士会任意団体登録)を2007年9月に立ち上げましたが、現在44名の会員を擁するに至っております。
これまでの研究会内容(一部)
【ビジネス研究】
(1)コンテンツビジネスとLLP設立
(2)金融商品取引法とコンテンツビジネス
(3)著作権相談事例とその傾向
(4)デジタルアーカイブ事業の現状
(5)公益社団法人改革の現状
【判例研究】
著作権判例百選を素材とした判例の事例検討
1年を経てこれを記念するために著作権法の碩学でおいでの半田正夫先生をお迎えしてご講演を賜り、あわせて懇親会を開催いたします。
また、青山学院出身行政書士も青山学院行政書士会として発足してから1年を超えました。今回の開催に当たってこの企画を共催することになりました。
著作権に関心のお持ちのみなさまのご参加をお待ちしております。参加資格に特に制限はございません。詳しくは、以下のアドレスまでお問い合わせいただけたらと思います。
事務局:阿部誠、大塚大、潮博恵、松丘晃
E-mail:houmu@pc.nifty.jp(大塚)
研究会の概要
【主催】
東京都行政書士会任意団体著作権ビジネス研究会
青山学院行政書士会
【日時】
平成21年7月9日(木曜)
講演会午後6時から7時(受付5時30分より)
懇親会午後7時から8時45分
【会場】
会場名 青学会館アイビーホール4階クリノン
所在地 東京都渋谷区渋谷4丁目4番25号
電話 03(3409)8181(代表)
交通便 銀座線・半蔵門線・千代田線下車 表参道駅下車5分
【講演内容】
半田正夫先生(法学博士 青山学院常務理事 院長代行)
「『著作権法概説14版』刊行によせて 著作権法の現状と展望」(仮題)
【受講料】
8000円(任意団体会員・会員外とも)
*講演会と懇親会の費用を含みます。
*講演会のみなど一方の参加の場合も、上記受講料となります。
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2009年06月17日
新刊案内 辻幸恵ほか「キャラクター総論-文化・商業・知財-」
辻幸恵、梅村修、水野浩児著「キャラクター総論-文化・商業・知財-」は2009年5月6日刊行(本文全299頁)。
キャラクター原論からマーケティング、アンケート調査、また184頁以下ではキャラクターと法律に関して考察がされていて、むろん著作権についての言及もあります。
第2章「ペコちゃん」の世論形成〜企業キャラクターはリスク・ヘッジとして機能しうるか〜(61頁以下)では、不二家「期限切れ原材料使用事件」(2007年)を研究素材として、企業の不祥事の際のキャラクターのヘッジ機能の有無が検討されていて興味深い論考です。
本書の特徴は、キャラクターの原理論とあわせてキャラクタービジネス(商品化権)やファイナンス(一般論)にまで目配りがされているところです。
その点で「総論」の名にふさわしい内容、副題の「文化・商業・知財」はぴったりかもしれません。

キャラクター総論―文化・商業・知財
キャラクター原論からマーケティング、アンケート調査、また184頁以下ではキャラクターと法律に関して考察がされていて、むろん著作権についての言及もあります。
第2章「ペコちゃん」の世論形成〜企業キャラクターはリスク・ヘッジとして機能しうるか〜(61頁以下)では、不二家「期限切れ原材料使用事件」(2007年)を研究素材として、企業の不祥事の際のキャラクターのヘッジ機能の有無が検討されていて興味深い論考です。
本書の特徴は、キャラクターの原理論とあわせてキャラクタービジネス(商品化権)やファイナンス(一般論)にまで目配りがされているところです。
その点で「総論」の名にふさわしい内容、副題の「文化・商業・知財」はぴったりかもしれません。

キャラクター総論―文化・商業・知財
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2009年06月07日
論文案内 大家重夫「私的録画補償金制度-フランスから日本の漫画家へ2,880万円」(マーチャンダイジングライツレポート584号)
2009年6月刊行のマーチャンダイジングライツレポート44巻6号(通巻584号)54頁以下に大家重夫先生の御論文「私的録画補償金制度-フランスから日本の漫画家へ2,880万円」が掲載されています。
私的録画補償金制度に基づいてフランスから日本の漫画家さん達(手塚治虫、宮崎駿、谷口ジロー、大友克洋など)に220,000ユーロ(邦貨にして約2,880万円)が送金されたそうです。
外国美術作品のカタログを見るとよく(c)表示されているフランスの著作権管理団体(ADAGP)から日本の窓口となる有限責任中間法人美術著作権協会 (SPDA)へ送金されていて、手塚治虫や鳥山明などトップ12名の漫画家さん達には、特に3倍額の率での支払算定となっているとのこと。
大家先生は、漫画家さん達のより良い創作環境整備のためにも海外販路拡大を念頭に漫画家の著作権管理団体の創設や追及権制度(自己の作品の転売利益への配分請求権制度)の導入をご提言されておいでです。
現状では、欧米市場での漫画やアニメの使われ方と中国・韓国をはじめとするアジア地域、ロシア・中東地域など地域によって事情が異なるので漫画家さんも海外での展開については個別対応になるかと思いますが、大家先生がご指摘のジャスラック(日本音楽著作権協会)のような著作権管理団体が漫画家さんについても創設されれば、こうした管理団体の利用も検討していくことになるかと思います。
まずは前提として、国内での出版窓口や二次利用(電子化など)の権利がどうなっているのかを整理したうえで、誰が漫画家さんの窓口になるのか(出版社か漫画家さん自身か、場合によっては編プロ)を契約関係上確定する必要があるところです。
私的録画補償金制度に基づいてフランスから日本の漫画家さん達(手塚治虫、宮崎駿、谷口ジロー、大友克洋など)に220,000ユーロ(邦貨にして約2,880万円)が送金されたそうです。
外国美術作品のカタログを見るとよく(c)表示されているフランスの著作権管理団体(ADAGP)から日本の窓口となる有限責任中間法人美術著作権協会 (SPDA)へ送金されていて、手塚治虫や鳥山明などトップ12名の漫画家さん達には、特に3倍額の率での支払算定となっているとのこと。
大家先生は、漫画家さん達のより良い創作環境整備のためにも海外販路拡大を念頭に漫画家の著作権管理団体の創設や追及権制度(自己の作品の転売利益への配分請求権制度)の導入をご提言されておいでです。
現状では、欧米市場での漫画やアニメの使われ方と中国・韓国をはじめとするアジア地域、ロシア・中東地域など地域によって事情が異なるので漫画家さんも海外での展開については個別対応になるかと思いますが、大家先生がご指摘のジャスラック(日本音楽著作権協会)のような著作権管理団体が漫画家さんについても創設されれば、こうした管理団体の利用も検討していくことになるかと思います。
まずは前提として、国内での出版窓口や二次利用(電子化など)の権利がどうなっているのかを整理したうえで、誰が漫画家さんの窓口になるのか(出版社か漫画家さん自身か、場合によっては編プロ)を契約関係上確定する必要があるところです。
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2009年05月31日
新刊案内 作田知樹「クリエイターのためのアートマネジメント-常識と法律-」
芸術支援活動を展開されている作田知樹さんの「クリエイターのためのアートマネジメント-常識と法律-」(八坂書房)が2009年5月25日に刊行されました(本文全232頁)。
作田さんはNPO「Arts and Law」代表としてクリエイターが創作活動やビジネスで直面する法的な問題について長らく相談対応されてきました。
Arts and Law--legal and management specialist for the arts in Japan
そうした活動を踏まえてクリエイターが関わる契約や著作権の問題について本書では平易に解説が加えられています。
作田さん自身、行政書士登録もされておいでですが、行政書士は契約書作成業務をはじめ入管業務なども業務として幅広く取扱う業種で、最近では外国人アーティスト招聘なども含めアーティストの契約マネジメント業務への参入の萌芽も見えるところです。
本書の取扱い分野は視覚芸術分野やメディアアートが主となっているので、音楽については別途配慮が必要ですが、Q&A形式の事例紹介や契約書の簡単なひな型も掲載されていてイメージがしやすく、アートマネジメントの入門書として気軽に手に取れる1冊ではないでしょうか。
なお、アートマネジメントの概説書としては、林容子「進化するアートマネージメント」(2004初版 2008第5刷 レイライン)、伊東裕夫ほか「新訂 アーツ・マネジメント概論」(2004 水曜社)、表現活動と著作権法などの法律との関わりについては、最近新版としてあらたに刊行されたばかりの志田陽子先生「新版 表現活動と法」(2009 武蔵野美術大学出版局)などがあります。

クリエイターのためのアートマネジメント―常識と法律
作田さんはNPO「Arts and Law」代表としてクリエイターが創作活動やビジネスで直面する法的な問題について長らく相談対応されてきました。
Arts and Law--legal and management specialist for the arts in Japan
そうした活動を踏まえてクリエイターが関わる契約や著作権の問題について本書では平易に解説が加えられています。
作田さん自身、行政書士登録もされておいでですが、行政書士は契約書作成業務をはじめ入管業務なども業務として幅広く取扱う業種で、最近では外国人アーティスト招聘なども含めアーティストの契約マネジメント業務への参入の萌芽も見えるところです。
本書の取扱い分野は視覚芸術分野やメディアアートが主となっているので、音楽については別途配慮が必要ですが、Q&A形式の事例紹介や契約書の簡単なひな型も掲載されていてイメージがしやすく、アートマネジメントの入門書として気軽に手に取れる1冊ではないでしょうか。
なお、アートマネジメントの概説書としては、林容子「進化するアートマネージメント」(2004初版 2008第5刷 レイライン)、伊東裕夫ほか「新訂 アーツ・マネジメント概論」(2004 水曜社)、表現活動と著作権法などの法律との関わりについては、最近新版としてあらたに刊行されたばかりの志田陽子先生「新版 表現活動と法」(2009 武蔵野美術大学出版局)などがあります。

クリエイターのためのアートマネジメント―常識と法律
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2009年05月30日
NHK「放送番組に関する番組制作会社との取引基準」策定
NHKとその関連団体が番組制作会社に制作業務を委託する際の統一基準契約書ひな型をNHKが策定、公開しました(2009年5月18日公表)。
日本放送協会「放送番組に関する番組制作会社との取引基準」PDF
下請法や「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」(総務省)の趣旨を踏まえ、3種の委託区分について適用される業務委託基本契約書と個別契約書のひな型を用意。
著作権の帰属や業務委託料の30%前払い(外部制作の場合)などが明示されていて、コンテンツ制作会社との取引の公正な慣行の確立の一助となるのではないでしょうか。
なお、プロダクション企画や放送権購入など取引形態がいくつかあるアニメ番組については適用除外となっています。
現在、アニメ番組については基準を策定中のようですが、日本動画協会との詰め、声優さんのギャラの支払いなど検討項目があるようです。
■関連資料
総務省平成21年2月25日リリース「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」の策定について
総務省「放送コンテンツの製作取引適正化に関するガイドライン」PDF
NHK平成16年4月制定平成20年3月一部改正「番組制作の委託取引に関する自主基準」(別紙「アニメ番組に関する契約の考え方」)PDF
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2009年04月30日
新刊案内 日本不動産鑑定協会編著「知的財産権の適正評価システム」
(社)日本不動産鑑定協会 調査研究委員会鑑定評価理論研究会編著「知的財産権の適正評価システム-基本的考え方から実例分析まで-」は、2008年10月10日刊行(全207ページ 住宅新報社刊)。本書は総論、各論、実例分析で構成されています。
知財評価の手法などについては、監査法人のほか、弁理士会も研究を行っていますが、不動産鑑定協会も早くからこの分野の研究に着手していたことは知っていました。
その研究成果の一端が本書によって公表されることになりますが、著作権価値評価の現状を伝える文献としてたいへん参考になります。
行政書士会も日本不動産鑑定協会ともっと連携を強めて欲しいものです。

知的財産権の適正評価システム―基本的考え方から実例分析まで
クチコミを見る
知財評価の手法などについては、監査法人のほか、弁理士会も研究を行っていますが、不動産鑑定協会も早くからこの分野の研究に着手していたことは知っていました。
その研究成果の一端が本書によって公表されることになりますが、著作権価値評価の現状を伝える文献としてたいへん参考になります。
行政書士会も日本不動産鑑定協会ともっと連携を強めて欲しいものです。

知的財産権の適正評価システム―基本的考え方から実例分析まで
クチコミを見る
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2009年04月21日
新刊案内 松村信夫、三山峻司「著作権法要説 ― 実務と理論」(世界思想社)
著作権法の概説書(大学、法科大学院教育向け)となる松村信夫、三山峻司両先生執筆による2009年4月26日刊行の本書(世界思想社)は、本文389ページ、ロクラク2事件控訴審(知財高裁平成21.1.27判決)までカバーされています。
本書の特色としては、二色刷を採用、条文と判例の部分が青色となっていて条文などの一覧性に優れている点が挙げられます。
なお、巻末には、33件の事案にかかわる図版や写真が掲載されています。
世界思想社|著作権法要説 ― 実務と理論
著作権法要説―実務と理論―amazon
本書の特色としては、二色刷を採用、条文と判例の部分が青色となっていて条文などの一覧性に優れている点が挙げられます。
なお、巻末には、33件の事案にかかわる図版や写真が掲載されています。
世界思想社|著作権法要説 ― 実務と理論
著作権法要説―実務と理論―amazon
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2009年04月20日
新刊案内 林紘一郎、名和小太郎「引用する極意 引用される極意」(勁草書房)
学術論文のなかで「引用すること」の意味を問いかける本書(2009年4月15日刊行)は、林紘一郎先生と名和小太郎先生が章ごとに分担された共著本です(本文208ページ)。
本文の他に、付録2として読書案内が掲載されていたりして(たとえば、ウンベルト・エーコ「論文作法-調査・研究・執筆の技術と手順」など)、全体としてとても興味深い、かつ読んでいて楽しい内容となっています。
「引用はハウツーであると同時に,人間性が現れる」(本書15頁以下)
とは、まったくそのとおりで、どんなに学会で嫌みな先生の論文であっても、自分の論文に必要不可欠なら無視はできません。
無視して書いている論文をみれば、研究のレベルよりむしろ、そのひとの人間性(度量の狭さ)がみんなにわかってしまいます(笑)
引用の形式的な方法論は、著作権法や判例のありかた以前に指導教授の論文や著書の校正を任されていくつかやっていけば、指導教授のお作法として自ずと身につくかと思いますが、実質的なところ(検索の質や引用の適合性など)は、それこそ論文のコアな部分にかかわるので、いつまでも課題の残るところです。

引用する極意引用される極意
本文の他に、付録2として読書案内が掲載されていたりして(たとえば、ウンベルト・エーコ「論文作法-調査・研究・執筆の技術と手順」など)、全体としてとても興味深い、かつ読んでいて楽しい内容となっています。
「引用はハウツーであると同時に,人間性が現れる」(本書15頁以下)
とは、まったくそのとおりで、どんなに学会で嫌みな先生の論文であっても、自分の論文に必要不可欠なら無視はできません。
無視して書いている論文をみれば、研究のレベルよりむしろ、そのひとの人間性(度量の狭さ)がみんなにわかってしまいます(笑)
引用の形式的な方法論は、著作権法や判例のありかた以前に指導教授の論文や著書の校正を任されていくつかやっていけば、指導教授のお作法として自ずと身につくかと思いますが、実質的なところ(検索の質や引用の適合性など)は、それこそ論文のコアな部分にかかわるので、いつまでも課題の残るところです。

引用する極意引用される極意
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2009年04月07日
論文案内 大家重夫「公取委のJASRACへの排除命令は妥当か」(マーチャンダイジングライツレポート2009年4月号)
大家重夫先生(久留米大学法学部 特任教授)の御論文「公取委のJASRACへの排除命令は妥当か」が『マーチャンダイジングライツレポート』582号52頁以下(2009.4 商品化資料センター刊行)に掲載されています。
項目だけ抜き出させていただくと、
1.公正取引委員会の排除命令
2.「社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令について-平成21年2月27日-公正取引委員会」
3.公取委の問題か
4.公取委の問題であるとした場合
5.JASRACと放送事業者間の包括利用契約-その経緯
6.むすび
という構成内容をとられており、大家先生は、結論としてはジャスラックには独禁法違反はない、というご見解に立たれておいでです(56頁)。
ところで、以前ブログに「ジャスラックと公取委」というメモ(2009年02月27日)を書いた際、音楽著作権の放送使用料が廉価であることに触れましたが、音楽出版社協会(MPA)のセミナーなどに出席したときは、そうした話を聞く機会もありました。
ただ、手持ちの文献(日本音楽著作権協会編著「日本音楽著作権史 上・下」(1990)など)を紐解いてみても、そのあたりがいまひとつはっきりしないところでした。
大家先生の御論文57頁注8にジャスラック小林亞星評議員と加戸守行理事長(当時)のやりとりに言及されている文献(JASRAC NOW487号)の掲載があり、1998年当時でも「(受信料収入、放送収入に対する料率(0.5%)について)少なくとも3倍、標準的には5、6倍を目指すべき」との放送使用料率に関する議論があったようです。
(なお、平成21年2月現在、使用料規程では包括的利用許諾契約の使用料率は、放送事業収入の1.5%となっています。)
また、大家先生の御論文「プラーゲ旋風−1930年代、日本の著作権事情」『知的財産法研究』138号13頁以下(2008 萼工業所有権研究所出版部刊行)では、プラーゲ旋風対策の後遺症として、戦後も放送局の音楽著作権使用料が低く抑えられてしまった経緯とともに、この後遺症から早く脱却すべきとの見解を大家先生は述べておいでです(26頁参照 大家先生は、平成18年度ジャスラックの使用料徴収額1110億円、放送使用料255億円を踏まえ、放送は全体の半分の500億でもおかしくはない、とされておいでです)。
今回、大家先生のこれらの御論文に接し、ジャスラックの今後の在りようを考えるうえで大変参考になりました。
(以上、御論文を大家先生より拝受いたしました。重ねて御礼申し上げます。)
----------------------------------------
■追記09.4.12
プラーゲ旋風にかかわる大家先生の御著書として、「改訂版 ニッポン著作権物語-プラーゲ博士の摘発録-」(1999)がありますが、放送使用料に触れた部分として、195頁以下参照。
----------------------------------------
■追記09.4.28
ジャスラックプレスリリース(2009.4.28)
公正取引委員会に対する審判請求の申立について
項目だけ抜き出させていただくと、
1.公正取引委員会の排除命令
2.「社団法人日本音楽著作権協会に対する排除措置命令について-平成21年2月27日-公正取引委員会」
3.公取委の問題か
4.公取委の問題であるとした場合
5.JASRACと放送事業者間の包括利用契約-その経緯
6.むすび
という構成内容をとられており、大家先生は、結論としてはジャスラックには独禁法違反はない、というご見解に立たれておいでです(56頁)。
ところで、以前ブログに「ジャスラックと公取委」というメモ(2009年02月27日)を書いた際、音楽著作権の放送使用料が廉価であることに触れましたが、音楽出版社協会(MPA)のセミナーなどに出席したときは、そうした話を聞く機会もありました。
ただ、手持ちの文献(日本音楽著作権協会編著「日本音楽著作権史 上・下」(1990)など)を紐解いてみても、そのあたりがいまひとつはっきりしないところでした。
大家先生の御論文57頁注8にジャスラック小林亞星評議員と加戸守行理事長(当時)のやりとりに言及されている文献(JASRAC NOW487号)の掲載があり、1998年当時でも「(受信料収入、放送収入に対する料率(0.5%)について)少なくとも3倍、標準的には5、6倍を目指すべき」との放送使用料率に関する議論があったようです。
(なお、平成21年2月現在、使用料規程では包括的利用許諾契約の使用料率は、放送事業収入の1.5%となっています。)
また、大家先生の御論文「プラーゲ旋風−1930年代、日本の著作権事情」『知的財産法研究』138号13頁以下(2008 萼工業所有権研究所出版部刊行)では、プラーゲ旋風対策の後遺症として、戦後も放送局の音楽著作権使用料が低く抑えられてしまった経緯とともに、この後遺症から早く脱却すべきとの見解を大家先生は述べておいでです(26頁参照 大家先生は、平成18年度ジャスラックの使用料徴収額1110億円、放送使用料255億円を踏まえ、放送は全体の半分の500億でもおかしくはない、とされておいでです)。
今回、大家先生のこれらの御論文に接し、ジャスラックの今後の在りようを考えるうえで大変参考になりました。
(以上、御論文を大家先生より拝受いたしました。重ねて御礼申し上げます。)
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■追記09.4.12
プラーゲ旋風にかかわる大家先生の御著書として、「改訂版 ニッポン著作権物語-プラーゲ博士の摘発録-」(1999)がありますが、放送使用料に触れた部分として、195頁以下参照。
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■追記09.4.28
ジャスラックプレスリリース(2009.4.28)
公正取引委員会に対する審判請求の申立について
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2009年03月28日
論文案内 安藤和宏「アメリカにおけるミュージック・サンプリング訴訟に関する一考察(1)-Newton判決とBridgeport判決が与える影響-」
アメリカにおけるミュージック・サンプリング訴訟に関する
論文として、安藤和宏先生の論考が「知的財産法政策
学研究」22号(2009)201頁以下に掲載されています。
音楽サンプリングの歴史、アメリカ著作権法のルール、
アメリカでのサンプリング実務や裁判例などミュージッ
ク・サンプリングにかかわる論考で、これからの日本
でのサンプリングシーンを考えるうえで多くの示唆を
与えるものではないでしょうか。
北海道大学グローバルCOEプログラム
多元分散型統御を目指す新世代法政策学 知的財産法政策学研究
論文として、安藤和宏先生の論考が「知的財産法政策
学研究」22号(2009)201頁以下に掲載されています。
音楽サンプリングの歴史、アメリカ著作権法のルール、
アメリカでのサンプリング実務や裁判例などミュージッ
ク・サンプリングにかかわる論考で、これからの日本
でのサンプリングシーンを考えるうえで多くの示唆を
与えるものではないでしょうか。
北海道大学グローバルCOEプログラム
多元分散型統御を目指す新世代法政策学 知的財産法政策学研究
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