最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

加圧ベルト健康器具画像事件(その2)

東京地裁令和4.12.23令和4(ワ)6619損害賠償請求事件PDF
別紙

東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 國分隆文
裁判官    小川 暁
裁判官    間明宏充

*裁判所サイト公表 2023.2.9
*キーワード:当事者の確定、加圧バンド

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■事案

健康器具の画像の無断使用が争点となった事案

原告:健康器具製造販売会社、代表者
被告:建築工事会社、代表者

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■結論

請求棄却

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■争点

1 本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は誰か

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■事案の概要

『本件は、原告らが、被告らに対し、被告セキトバの運営するオンラインストアにおいて、別紙原告画像目録記載の画像(以下「本件原告画像」という。)を複製した画像を掲載し、同画像に係る加圧ベルトを販売した行為について、次の各請求(原告サーナの被告セキトバに対する(1)ないし(3)及び(5)の各請求は選択的併合)をする事案である(なお、原告らは、第1審第3回口頭弁論期日において、請求の趣旨は前記第1記載のとおりであると訂正したが、その後の争点整理手続において請求及び主張が追加、変更されたことに伴って齟齬が生じている。)。
(1) 原告サーナが、被告セキトバに対し、著作権(複製権及び公衆送信権)侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求として、信用毀損による損害、営業機会を喪失したことによる損害及び著作権法114条3項により算定される使用料相当額である損害金110万円の支払を求めるもの (以下略)』
(1頁以下)

<経緯>

発明:人体用加圧バンド(特許第5567788号)

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■判決内容

<争点>

1 本件サイトにおいて本件画像を掲載し、本件商品を販売した者は誰か

本件サイトの問い合わせ先として記載されている住所が被告会社と同一であるものの、氏名は架空人物であるなどとして、裁判所は、被告セキトバ及び被告Bが、本件サイトにおいて、本件画像を掲載し、本件商品を販売したと認めることはできないとして、原告の主張を認めていません(11頁以下)。

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■コメント

著作権法や不正競争防止法の争点の判断にまで至っていません。

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■過去のブログ記事

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