最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

学際教育研究論文著作者事件(控訴審)

知財高裁令和3.12.2令和3(ネ)10056損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 本多知成
裁判官    浅井 憲
裁判官    中島朋宏

*裁判所サイト公表 2021.12.3
*キーワード:著作者の推定、許諾、論文

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■事案

論文の著作者性が争点となった事案の控訴審

控訴人(1審原告) :研究者
被控訴人(1審被告):研究者

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法14条、63条1項、64条1項、65条2項

1 本件著作物の著作者が誰であるか
2 本件著作物に係る著作権の放棄並びに著作権法64条1項及び65条2項の合意

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■事案の概要

『本件は,控訴人が,(1)被控訴人は原判決別紙記載のタイトル(以下「本件タイトル」という。)の論文(以下「本件論文」という。)を作成し,控訴人及びAが創作した共同著作物に係る著作権(複製権)を侵害した,(2)被控訴人は本件論文をインターネット上において公開するなどし,同共同著作物に係る著作者人格権(氏名表示権)を侵害したと主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償として,合計330万円及びこれに対する不法行為の後である令和元年12月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
 原審は,控訴人の請求を棄却したところ,控訴人は,これを不服として本件控訴を提起した。』
(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 本件著作物の著作者が誰であるか
2 本件著作物に係る著作権の放棄並びに著作権法64条1項及び65条2項の合意

結論として、控訴審でも原審の判断が維持されています。

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■コメント

原審の判断が6月11日でしたので、半年での控訴審の判決でした。

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■過去のブログ記事

東京地裁令和3.6.11令和1(ワ)30491損害賠償請求事件
原審記事