最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
海賊版「漫画村」刑事事件
福岡地裁令和3.6.2令和1(わ)1181著作権法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件PDF
福岡地方裁判所第3刑事部
裁判長裁判官 神原 浩
裁判官 川口洋平
裁判官 絹川宥樹
*裁判所サイト公表 2021.7.20
*キーワード:漫画村、海賊版、刑事事件
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■事案
「キングダム」「ワンピース」などの海賊版で広告収入を得ていた「漫画村」サイト運営者の刑事被告事件
被告人:サイト運営者
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■結論
主文
被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処する。
未決勾留日数中400日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは、2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から6257万1336円を追徴する。
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■争点
条文 著作権法119条、23条、刑法60条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条
1 「丙516話」及び「戊866話」の画像データはサイトのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか
2 被告人がサイトに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たるか
3 被告人がサイトの運営で得た広告収入(アフィリエイト報酬)が犯罪収益に当たるか
4 被告人がサイトのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座や第三者名義の銀行口座に送金させた行為が犯罪収益等を「隠匿」し、その取得につき「事実を仮装」した行為に当たるか
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■事案の概要
(罪となるべき事実)
『第1 被告人は,A,B,Cと共謀の上,
1(令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実)
法定の除外事由がなく,かつ著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,東京都中野区a・b丁目c番d号e・f号のB方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「丙 516話 丁」の1ページから8ページまでの画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権を侵害した。』(以下略)
<経緯>
H29.05 漫画丙、戊をアップロード
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■判決内容
<争点>
1 「丙516話」及び「戊866話」の画像データはサイトのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか
2 被告人がサイトに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たるか
3 被告人がサイトの運営で得た広告収入(アフィリエイト報酬)が犯罪収益に当たるか
4 被告人がサイトのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座や第三者名義の銀行口座に送金させた行為が犯罪収益等を「隠匿」し、その取得につき「事実を仮装」した行為に当たるか
結論として、犯罪が成立し、量刑も執行猶予は認められていません。
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■コメント
漫画村の収益の仕組みそのものを考案し、それを実現するための技術的役割の全てを担った者の罪責、責任の重さが伝わります。
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■参考サイト
「漫画村」運営者の男に有罪判決 福岡地裁(朝日新聞デジタル 布田一樹 2021年6月2日 13時34分)
記事
海賊版「漫画村」刑事事件
福岡地裁令和3.6.2令和1(わ)1181著作権法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件PDF
福岡地方裁判所第3刑事部
裁判長裁判官 神原 浩
裁判官 川口洋平
裁判官 絹川宥樹
*裁判所サイト公表 2021.7.20
*キーワード:漫画村、海賊版、刑事事件
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■事案
「キングダム」「ワンピース」などの海賊版で広告収入を得ていた「漫画村」サイト運営者の刑事被告事件
被告人:サイト運営者
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■結論
主文
被告人を懲役3年及び罰金1000万円に処する。
未決勾留日数中400日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは、2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
被告人から6257万1336円を追徴する。
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■争点
条文 著作権法119条、23条、刑法60条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律10条
1 「丙516話」及び「戊866話」の画像データはサイトのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか
2 被告人がサイトに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たるか
3 被告人がサイトの運営で得た広告収入(アフィリエイト報酬)が犯罪収益に当たるか
4 被告人がサイトのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座や第三者名義の銀行口座に送金させた行為が犯罪収益等を「隠匿」し、その取得につき「事実を仮装」した行為に当たるか
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■事案の概要
(罪となるべき事実)
『第1 被告人は,A,B,Cと共謀の上,
1(令和元年11月5日付け起訴状記載の公訴事実)
法定の除外事由がなく,かつ著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,東京都中野区a・b丁目c番d号e・f号のB方において,パーソナルコンピュータを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「丙 516話 丁」の1ページから8ページまでの画像データを,インターネットに接続された氏名不詳者が管理する場所不詳に設置されたサーバコンピュータの記録装置に記録保存して,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって前記Dの著作権を侵害した。』(以下略)
<経緯>
H29.05 漫画丙、戊をアップロード
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■判決内容
<争点>
1 「丙516話」及び「戊866話」の画像データはサイトのサーバコンピュータの記録媒体に被告人らが記録保存したものか
2 被告人がサイトに各著作物を掲載する際に用いたリバースプロキシの設定は送信可能化(著作権法2条1項9号の5イ)に当たるか
3 被告人がサイトの運営で得た広告収入(アフィリエイト報酬)が犯罪収益に当たるか
4 被告人がサイトのアフィリエイト報酬が含まれる金銭を海外の銀行口座や第三者名義の銀行口座に送金させた行為が犯罪収益等を「隠匿」し、その取得につき「事実を仮装」した行為に当たるか
結論として、犯罪が成立し、量刑も執行猶予は認められていません。
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■コメント
漫画村の収益の仕組みそのものを考案し、それを実現するための技術的役割の全てを担った者の罪責、責任の重さが伝わります。
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■参考サイト
「漫画村」運営者の男に有罪判決 福岡地裁(朝日新聞デジタル 布田一樹 2021年6月2日 13時34分)
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