最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
スナップ動画無断投稿事件
東京地裁令和2.9.24令和1(ワ)31972発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 佐伯良子
裁判官 棚井 啓
*裁判所サイト公表 2020.9.29
*キーワード:スナップ動画、無断投稿、発信者情報開示請求
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■事案
私的な動画をインスタグラムに投稿して、その動画の一部を静止画として無断投稿された事案
原告:夫婦
被告:プロバイダ
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法21条、23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたことが明らかといえるか
2 本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか
3 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか
4 本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるか
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■事案の概要
『本件は,原告らが,被告に対し,原告Aの著作物であり原告Bを被撮影者とする動画の一部等が,被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告Aの著作権並びに原告Bの肖像権及び名誉権が侵害されたところ,各損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,それぞれ,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の各権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
H30.12 原告Aが蕎麦屋で原告Bを動画撮影、インスタグラムに投稿
R1.9 氏名不詳者が動画の一部を静止画としてYDCの「ホストラブ」掲示板に投稿
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■判決内容
<争点>
1 本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたことが明らかといえるか
裁判所は、本件動画が映画の著作物であり、原告Aが著作権者であって、氏名不詳者の本件投稿によって本件動画の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると判断しています(7頁)。
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2 本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか
裁判所は、原告Bの肖像権の侵害性について、本件画像の利用行為は社会生活上受忍すべき限度を超えるものであり、原告Bの権利を侵害するものであると判断。本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことは明らかであると判断しています(7頁以下)。
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3 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか
裁判所は、本件各情報は原告らの権利の侵害に係る発信者情報であると認めています(8頁)。
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4 本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるか
裁判所は、本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要であると認めています。
結論として、原告らの本件各情報の開示請求が認められています。
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■コメント
私的な夫婦の動画をインスタグラムに投稿したところ、その動画の一部を第三者が静止画としてネット掲示板に無断投稿した事案です。「ホストラブ」は、ネット掲示板サービスとして「キャバクラ版」「ホスト版」と、水商売系のアプリが提供されています。
ネット検索する限り、この掲示板での誹謗中傷被害がいくつか出てきます。
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■過去のブログ記事
「ホストラブ」発信者情報開示請求事件(対NTTぷらら)
東京地裁平成29.6.2平成29(ワ)9325信者情報開示請求事件
記事
自撮り写真「ホストラブ」無断投稿事件
東京地裁令和2.9.24令和2(ワ)7411発信者情報開示請求事件
記事
ネット掲示板サービス「ホストラブ」に無断で画像が掲載された事案
スナップ動画無断投稿事件
東京地裁令和2.9.24令和1(ワ)31972発信者情報開示請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 柴田義明
裁判官 佐伯良子
裁判官 棚井 啓
*裁判所サイト公表 2020.9.29
*キーワード:スナップ動画、無断投稿、発信者情報開示請求
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■事案
私的な動画をインスタグラムに投稿して、その動画の一部を静止画として無断投稿された事案
原告:夫婦
被告:プロバイダ
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法21条、23条、プロバイダ責任制限法4条1項
1 本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたことが明らかといえるか
2 本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか
3 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか
4 本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるか
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■事案の概要
『本件は,原告らが,被告に対し,原告Aの著作物であり原告Bを被撮影者とする動画の一部等が,被告の提供するプロバイダを経由してインターネット上のウェブサイトに投稿されたことによって,原告Aの著作権並びに原告Bの肖像権及び名誉権が侵害されたところ,各損害賠償請求権の行使のために必要であると主張して,それぞれ,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項所定の発信者情報開示請求権に基づき,上記の各権利侵害に係る発信者情報である別紙発信者情報目録記載の各情報(以下「本件各情報」という。)の開示を求める事案である。』
(2頁)
<経緯>
H30.12 原告Aが蕎麦屋で原告Bを動画撮影、インスタグラムに投稿
R1.9 氏名不詳者が動画の一部を静止画としてYDCの「ホストラブ」掲示板に投稿
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■判決内容
<争点>
1 本件投稿によって原告Aの著作権が侵害されたことが明らかといえるか
裁判所は、本件動画が映画の著作物であり、原告Aが著作権者であって、氏名不詳者の本件投稿によって本件動画の著作権(複製権、公衆送信権)が侵害されたことは明らかであると判断しています(7頁)。
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2 本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことが明らかといえるか
裁判所は、原告Bの肖像権の侵害性について、本件画像の利用行為は社会生活上受忍すべき限度を超えるものであり、原告Bの権利を侵害するものであると判断。本件投稿によって原告Bの肖像権が侵害されたことは明らかであると判断しています(7頁以下)。
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3 本件各情報が原告らの権利の侵害に係る発信者情報であるか
裁判所は、本件各情報は原告らの権利の侵害に係る発信者情報であると認めています(8頁)。
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4 本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要である場合であるか
裁判所は、本件各情報が原告らの損害賠償請求権の行使のために必要であると認めています。
結論として、原告らの本件各情報の開示請求が認められています。
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■コメント
私的な夫婦の動画をインスタグラムに投稿したところ、その動画の一部を第三者が静止画としてネット掲示板に無断投稿した事案です。「ホストラブ」は、ネット掲示板サービスとして「キャバクラ版」「ホスト版」と、水商売系のアプリが提供されています。
ネット検索する限り、この掲示板での誹謗中傷被害がいくつか出てきます。
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■過去のブログ記事
「ホストラブ」発信者情報開示請求事件(対NTTぷらら)
東京地裁平成29.6.2平成29(ワ)9325信者情報開示請求事件
記事
自撮り写真「ホストラブ」無断投稿事件
東京地裁令和2.9.24令和2(ワ)7411発信者情報開示請求事件
記事
ネット掲示板サービス「ホストラブ」に無断で画像が掲載された事案