最高裁判所HP 下級裁判所裁判例集より

「漫画村」刑事事件

福岡地裁令和2.3.18令和1(わ)1008著作権法違反刑事事件PDF

福岡地方裁判所第2刑事部
裁判官 蜷川省吾

*裁判所サイト公表 −−−−
*キーワード:漫画、漫画村、刑事事件

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■事案

漫画違法配信サイト「漫画村」の運営に関わっていた者の刑事事件

被告人:個人

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■結論

主文

『被告人を懲役1年10月及び罰金100万円に処する。
その罰金を完納することができないときは,金5000円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から3年間その懲役刑の執行を猶予する。
訴訟費用は被告人の負担とする。』

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■法令の適用

条文 刑法60条、54条1項前段、45条前段、著作権法119条1項、23条1項、80条1項2号

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■罪となるべき事実

『第1 被告人は,A,B及びC(これら3名を併せて「共犯者ら」という)と共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者の許諾を受けないで,平成29年5月11日頃,B方(東京都中野区ab丁目c番d号ef号)で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Dが著作権を有する著作物である漫画「E」の516話「F」の画像データ1ページから8ページまでを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月17日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権を侵害した。』

『第2 被告人は,共犯者らと共謀の上,法定の除外事由がなく,かつ,著作権者及び出版権者の許諾を受けないで,平成29年5月29日頃,第1のB方で,パーソナルコンピューターを使用し,インターネットを介して,Gが著作権を有し,株式会社Hが出版権を有する著作物である漫画「I」の866話「J」の画像データを,インターネットに接続されたサーバーコンピューターの記録装置に記録保存し,その頃から同月31日までの間,インターネットを利用する不特定多数の者に自動的に公衆送信し得る状態にし,もって上記著作権及び出版権を侵害した。』

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■判決内容

量刑の理由

「本件各犯行は,被告人と共犯者らが,他のウェブサイト上に違法にアップロードされていた多数の漫画や雑誌の画像データをインターネットを通じて収集し,Aが開設した「K」と称するウェブサイト上に,いわゆるアフィリエイトによる収益を目的として,その画像データを対価なく閲覧する目的でKにアクセスする者が目当ての著作物を検索しやすいように体系化して,権利者に無断でアップロードすることを反復継続する中で敢行された。著作物やその出版等により権利者が収益を上げる構造が破壊されることで,著作者の創作意欲や,不特定多数人が著作物に触れる機会を生み出す意義を有する出版等の企業活動が減退し,ひいては優れた著作物が広く社会に共有されることによる文化の発展が阻害されるという社会的悪影響を招くおそれが大きい犯行であり,その悪質性は軽視できない。(以下、略)」

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■コメント

漫画の違法配信サイト「漫画村」に関する刑事事件です。被告人は主犯ではないものの重要な役割を果たしており、また、200万円もの利益を得ていたという事件です。
朝日新聞の記事によると、「キングダム」516話、「ワンピース」866話の違法配信が対象となっています。

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■参考記事

「漫画村」指示役の男に有罪判決 被告、控訴しない方針
(棚橋咲月2020年3月18日22時59分)
朝日新聞デジタル記事