最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

楽曲無断放送事件

東京地裁平成31.4.26平成30(ワ)38579損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官 山田真紀
裁判官    西山芳樹
裁判官    伊藤清隆

*裁判所サイト公表 2019.−−
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■事案

楽曲が無断で放送されたなどとして著作権侵害性などを争点とした事案

原告:個人
被告:テレビ局ら

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■結論

請求棄却

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■争点

条文 著作権法21条

1 著作権侵害性の有無

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■事案の概要

(原告の主張)
『(1)原告とBが作詞作曲した「ふみとやすおの歌」(以下「原告作品」という。)が言語及び音楽の著作物(著作権法10条1項1号,2号)に当たるところ,被告らが原告の許諾なくこれを変形するなどして放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことが原告の著作権(複製権,翻案権,同一性保持権又は公表権)の侵害であるとし,(2)原告を「暴走族」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことが原告の名誉権の侵害であるとし,(3)原告のプライバシーを発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことが原告のプライバシーの侵害であるとし,(4)原告を殺害する趣旨を発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことが脅迫に該当するとし,(5)原告を「デーブー」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことが侮辱に該当するとし,(6)「Aストップ」などと発言した映像を放送したこと又はそのDVDを販売するなどしたことが原告の人格権の一種である平穏生活権の侵害であるとして,不法行為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対して,前記第1(請求)記載の金額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるものである(一部請求)。
 被告日本放送協会に対する請求については,本件第1回口頭弁論期日において,請求金額を別紙2訴額計算書記載の157万2464円から264万6384円に拡張した。』(2頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 著作権侵害性の有無

原告は、被告らが放送した映像又は販売するなどしたDVDの映像中に原告が指摘する発言が含まれており、これらが原告の著作権(複製権、翻案権、同一性保持権又は公表権)、名誉権、プライバシー又は平穏生活権を侵害し又は脅迫若しくは侮辱に該当すると主張して被告らが放送した映像又は販売するなどしたDVDの映像及びそれらの反訳書を提出しました。
この点について、裁判所は、事実認定として、収録音声にはその意味内容や表現として原告の名前を発言したものとも、原告の平穏生活権を侵害する発言とも、原告作品を発言したものとも認められないなどとして原告の主張を否定。原告の被告らに対する請求を認めていません。

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■コメント

原告の楽曲「ふみとやすおの歌」をネット検索してもヒットせず、どのような経緯の事案だったのか、本人訴訟ということもあり、よく分かりません。