最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

獄中絵画展示事件(対画廊)

知財高裁平成29.6.14平成29(ネ)10006損害賠償請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 鶴岡稔彦
裁判官    大西勝滋
裁判官    寺田利彦

*裁判所サイト公表 2017.6.20
*キーワード:絵画、展示、画廊、注意義務、過失論、送信可能化、プライバシー

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■事案

獄中絵画のネット掲載における画廊経営者の過失の有無などが争点になった事案

控訴人 :画廊経営者
被控訴人:受刑者

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法23条

1 送信可能化権侵害
2 プライバシー侵害

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■事案の概要

『本件は,府中刑務所の受刑者であった被控訴人が,控訴人及びその妻である一審被告Aに対し,同人らは,その経営する控訴人肩書地所在の画廊「ギャラリーTEN」(本件画廊)において,平成22年9月10日から同月19日までの間,「救援連絡センター」と称する団体(救援センター)と共に「獄中画の世界―25人のアウトサイダーアート展」と題する絵画の展示会(本件展示会)を開催し,(1)本件展示会において被控訴人制作の絵画「ジョニー・デップ」を被控訴人の許諾なく展示・公表して被控訴人が有する同絵画の展示権及び公表権を侵害した(不法行為1),(2)これに先立つ同年8月16日,被控訴人制作の絵画「イエス最後の祈り」が無断掲載された本件展示会のパンフレット(本件パンフレット)の画像を被控訴人に無断でウェブサイトに掲載して被控訴人が有する同絵画の公衆送信権(送信可能化権)を侵害した(不法行為2),(3)(a)本件展示会の来訪者に対して被控訴人の許諾なく写真撮影を許可したことにより,英字新聞ジャパンタイムズの日刊紙及び週刊紙上に絵画「ジョニー・デップ」が写り込んだ写真が掲載され,また,(b)自ら甲37ウェブサイトに本件展示会の宣伝(出品者すなわち獄中者としての被控訴人の氏名の表示を含む。)を投稿し,あるいは,本件展示会の来訪者に対して写真撮影を禁止したり,撮影した写真や被控訴人の氏名を含む本件展示会の内容をウェブサイト上に掲載することを禁止するなどの適切な措置を講じなかったことにより,被控訴人作成の絵画の画像や獄中者としての被控訴人の氏名がウェブサイト上に多数掲載され,(a)(b)により被控訴人が有する絵画の複製権の侵害やプライバシー権の侵害を多数発生させ,あるいは,その侵害を幇助した(不法行為3),(4)上記(1)ないし(3)の権利侵害について被害回復措置を採らなかったことにより被控訴人の損害を拡大させた(不法行為4),(5)被控訴人の絵画(被控訴人の所有する絵画)を紛失して被控訴人の財産権を侵害した(不法行為5)などと主張して,不法行為に基づく損害賠償として160万円(不法行為1による損害10万円,同2による損害10万円,同3(a)による損害30万円,同(b)による損害30万円,同4による損害42万円,同5による損害20万円及び(6)弁護士費用として18万円の合計)及びこれに対する遅延損害金(上記(2)の10万円に対する平成22年8月16日から,上記(1)及び(5)の30万円に対する同年9月10日から,上記(3)(a)(b)の60万円に対する同月19日から,上記(4)の42万円に対する平成25年9月26日から,上記(6)の18万円に対する平成26年10月15日から各支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。
 原審は,控訴人につき不法行為2及び同3の一部の成立を認めて,不法行為2につき3000円,同3につき1万円,両不法行為と相当因果関係を有する弁護士費用として1万円の合計2万3000円の限度で被控訴人の請求を認容したところ,控訴人が敗訴部分を不服として本件控訴をした。』
(2頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 送信可能化権侵害
2 プライバシー侵害

控訴審も、控訴人は絵画「イエス最後の祈り」が掲載された本件パンフレットの画像を本件ウェブサイトにアップロードしたことによる送信可能化権侵害(不法行為2)及び本件展示会の宣伝の一環として自らウェブサイトに被控訴人の氏名の表示を含む投稿を行ったことによるプライバシー侵害(不法行為3)についての過失責任を免れないものと判断して、原審の判断を維持しています(4頁以下)。

(1)送信可能化権侵害(過失の有無について)

控訴人は、本件展示会の主催者である救援センターの依頼を受けて会場を無償で提供し、それに付随して本件パンフレットの本件ウェブサイトへの掲載等の依頼を受けたにすぎないと主張しました。
この点について控訴審は、依頼を受けたとはいえ、最終的に自らの判断で他人の著作物である絵画が掲載された本件パンフレットの画像をウェブサイトにアップロードする以上、控訴人としては救援センターを通じるなどして著作権者(被控訴人)の許諾が得られているかどうかを自ら確認し、その確認が取れなければアップロード自体を差し控えるなどの適切な対応を採るべきであったことは当然であると判断。
控訴人がこれを怠った以上、控訴人は過失責任を免れないと判断しています(6頁以下)。

(2)プライバシー侵害(過失の有無について)

控訴人は、本件展示会の主催者が救援センターであって控訴人ではないこと、本件展示会の出品者と救援センターとの関係、控訴人の本件展示会への関与の経緯等からして、受刑者であるとの情報を実名でインターネット上に公表することにつき被控訴人本人の承諾の有無に関して救援センター等に確認していなかったとしても、控訴人に過失がないことは明らかであるなどと主張しました。
しかし、控訴審は、ある者が服役中であるという事実は、その者の名誉あるいは信用に直接にかかわる事項であり、その者は当該事実を公表されないことについて法的保護に値する利益を有するものというべきであるから、自らの判断で受刑者であることを実名をもって表示する(投稿をする)以上、本人である被控訴人の承諾があるか否かを確認する義務があることは当然であると判断。
控訴人がこれを怠った以上、控訴人は過失責任を免れないと判断しています(7頁以下)。

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■コメント

最高裁サイトから判例が消えておりますが、内容的に展示会主催者が当事者である獄中絵画展示事件(知財高裁平成25.9.30平成25(ネ)10040損害賠償請求控訴事件)の別案件と思われます。この対展示会主催者事案の判断からしますと、展示会主催者との関係でパンフレット掲載による著作権侵害と氏名表示による氏名表示権侵害、プライバシー権侵害が認定されていることになります。
画廊自主企画にしろ単なる場所貸しにしろ、画廊業務において、画廊はパンフレットを宣伝のためにサイトに掲載することがあるかと思いますが、知財高裁レベルで著作権侵害に関する注意義務、過失が画廊経営者にも認められた点は参考になります。

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■過去のブログ記事

獄中絵画展示事件(2013年10月18日)
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