最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
BSS−PACKソフト営業秘密事件(控訴審)
知財高裁平成29.4.27平成28(ネ)10107不正競争行為差止、プログラム著作権確認各請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 森岡礼子
裁判官 中村 恭
*裁判所サイト公表 2017.5.12
*キーワード:プログラム、著作権譲渡契約、営業秘密
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■事案
ソフトウェアの著作権譲渡に伴って営業秘密も移転していたかどうかなどが争点となった事案の控訴審
控訴人 :ソフトウェア開発販売会社ら
被控訴人:コンピュータ情報処理サービス会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法61条2項、不正競争防止法2条1項4号、5号、10号
1 本件営業秘密部プログラムは原告らの営業秘密であるか等
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■事案の概要
『第1事件は,控訴人(一審原告)ソフトウェア部品株式会社(以下「控訴人ソフトウェア部品社」という。)が,被控訴人(一審被告)に対し,別紙BSS―PACK中核部(ミドルソフト)営業秘密部プログラム目録記載のプログラム(オブジェクトコード及びソースコード。以下「本件営業秘密部プログラム」という。)が,控訴人ソフトウェア部品社の営業秘密に当たるところ,被控訴人がこれを取得して使用し,被控訴人製品を製造して販売したことが不正競争防止法2条1項4号,5号及び10号に該当すると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき,被控訴人製品の販売の差止を求めるとともに,同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄等を求める事案である。控訴人(第1事件参加人・第2事件原告)株式会社ビーエスエス(以下「控訴人ビーエスエス社」という。),同株式会社ソフトウエア部品開発株式会社(以下「控訴人ソフトウエア部品開発社」という。),同X1(以下「控訴人X1」という。)及び同X2(以下「控訴人X2」という。)は,いずれも,控訴人ソフトウェア部品社から,本件営業秘密部プログラムの持分の譲渡を受け,控訴人ソフトウェア部品社と,本件営業秘密部プログラムを共有するに至ったと主張して,承継参加を申し出て,前記の控訴人ソフトウェア部品社の各請求と同じ各請求をしている。
第2事件は,控訴人らが,被控訴人に対し,別紙プログラム目録記載1〜3の各プログラム(以下「本件先行ソフトウェア部品プログラム」という。)について,原著作権又は二次的著作権を有すると主張して,本件先行ソフトウェア部品プログラムの著作権を有することの確認を求める事案である。』
『原判決は,控訴人ビーエスエス社が本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェア部品プログラムについての著作権を有していたとしても,これらは株式会社サンライズ・テクノロジー(以下「サンライズ社」という。)に譲渡されており,控訴人らが現時点でこれらを有するということはできないとして,控訴人らの第1事件及び第2事件に係る各請求をいずれも棄却したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件営業秘密部プログラムは原告らの営業秘密であるか等
知財高裁も、控訴人らが本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェアプログラムに関する本件各著作権を有するということはできないと判断した原判決は相当であると判断。控訴を棄却しています(9頁以下)。
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■コメント
原審の判断を維持して、控訴を棄却しています。
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■過去のブログ記事
BSS−PACKソフト営業秘密事件
原審記事(2016年11月01日)
BSS−PACKソフト営業秘密事件(控訴審)
知財高裁平成29.4.27平成28(ネ)10107不正競争行為差止、プログラム著作権確認各請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 森 義之
裁判官 森岡礼子
裁判官 中村 恭
*裁判所サイト公表 2017.5.12
*キーワード:プログラム、著作権譲渡契約、営業秘密
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■事案
ソフトウェアの著作権譲渡に伴って営業秘密も移転していたかどうかなどが争点となった事案の控訴審
控訴人 :ソフトウェア開発販売会社ら
被控訴人:コンピュータ情報処理サービス会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 著作権法61条2項、不正競争防止法2条1項4号、5号、10号
1 本件営業秘密部プログラムは原告らの営業秘密であるか等
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■事案の概要
『第1事件は,控訴人(一審原告)ソフトウェア部品株式会社(以下「控訴人ソフトウェア部品社」という。)が,被控訴人(一審被告)に対し,別紙BSS―PACK中核部(ミドルソフト)営業秘密部プログラム目録記載のプログラム(オブジェクトコード及びソースコード。以下「本件営業秘密部プログラム」という。)が,控訴人ソフトウェア部品社の営業秘密に当たるところ,被控訴人がこれを取得して使用し,被控訴人製品を製造して販売したことが不正競争防止法2条1項4号,5号及び10号に該当すると主張して,不正競争防止法3条1項に基づき,被控訴人製品の販売の差止を求めるとともに,同条2項に基づき,被控訴人製品の廃棄等を求める事案である。控訴人(第1事件参加人・第2事件原告)株式会社ビーエスエス(以下「控訴人ビーエスエス社」という。),同株式会社ソフトウエア部品開発株式会社(以下「控訴人ソフトウエア部品開発社」という。),同X1(以下「控訴人X1」という。)及び同X2(以下「控訴人X2」という。)は,いずれも,控訴人ソフトウェア部品社から,本件営業秘密部プログラムの持分の譲渡を受け,控訴人ソフトウェア部品社と,本件営業秘密部プログラムを共有するに至ったと主張して,承継参加を申し出て,前記の控訴人ソフトウェア部品社の各請求と同じ各請求をしている。
第2事件は,控訴人らが,被控訴人に対し,別紙プログラム目録記載1〜3の各プログラム(以下「本件先行ソフトウェア部品プログラム」という。)について,原著作権又は二次的著作権を有すると主張して,本件先行ソフトウェア部品プログラムの著作権を有することの確認を求める事案である。』
『原判決は,控訴人ビーエスエス社が本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェア部品プログラムについての著作権を有していたとしても,これらは株式会社サンライズ・テクノロジー(以下「サンライズ社」という。)に譲渡されており,控訴人らが現時点でこれらを有するということはできないとして,控訴人らの第1事件及び第2事件に係る各請求をいずれも棄却したため,控訴人らは,これを不服として本件控訴を提起した。』
(2頁以下)
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■判決内容
<争点>
1 本件営業秘密部プログラムは原告らの営業秘密であるか等
知財高裁も、控訴人らが本件営業秘密部プログラムについての営業秘密や本件先行ソフトウェアプログラムに関する本件各著作権を有するということはできないと判断した原判決は相当であると判断。控訴を棄却しています(9頁以下)。
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■コメント
原審の判断を維持して、控訴を棄却しています。
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■過去のブログ記事
BSS−PACKソフト営業秘密事件
原審記事(2016年11月01日)