最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

Windows8海賊版販売事件

大阪地裁平成29.2.20平成28(ワ)10506損害賠償請求事件PDF

大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 高松宏之
裁判官    田原美奈子
裁判官    林啓治郎

*裁判所サイト公表 2017.3.28
*キーワード:海賊版販売、損害論

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■事案

マイクロソフトWindows8やOffice2013などの海賊版をヤフオクで販売した事案

原告:マイクロソフト
被告:個人

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■結論

請求認容

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■争点

条文 著作権法21条、23条、114条3項

1 侵害論
2 損害論

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■事案の概要

『被告は前述第1の2項の行為に関連して、平成26年8月11日頃から同27年5月17日頃までの間、ヤフー株式会社が運営する「ヤフオク!」において、「P2」という Yahoo!JapanID を利用して、別紙被告商品一覧表の商品欄記載の商品(本件各プログラム)を販売していた(甲2の1,2)。そして、少なくとも、被告は平成27年1月28日から同3月7日までの間、本件各プログラムを、購入申込者と思われるものに対して、ダウンロードさせていた』事案(5頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 侵害論

被告は、ヤフオクで原告のソフトウェアの海賊版を販売し、原告の著作権及び商標権を侵害したとして、著作権法違反及び商標法違反の罪で判決が確定していました。
被告は、本訴において著作権(複製権及び送信可能化権)侵害に基づく損害賠償債務の存在について争っておらず、原告主張の各事実について自白したものと見なされています(2頁)。

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2 損害論

著作権侵害による使用許諾料相当額の損害
について、原告は、被告が落札者に本件各プログラムをダウンロードさせて販売した回数にプログラムの販売価格を乗じた金額の2965万3992円及び弁護士費用相当額損害296万円の合計3261万3922円を損害額とし、その一部である280万円を本訴において請求しました(2頁以下)。
結論として、裁判所は原告の主張を認めています。

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■コメント

ビジネスソフトの海賊版販売に関して刑事事件に引き続く民事事件となります。