最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

ソフトウェア使用許諾契約事件

東京地裁平成27.5.27平成27(ワ)2946著作権ライセンス契約確認等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 東海林 保
裁判官      今井弘晃
裁判官      広瀬 孝

*裁判所サイト公表 2015.06.04
*キーワード:ライセンス契約

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■事案

ソフトウェア使用許諾契約の成否が争点となった事案

原告:ソフトウェア開発会社
被告:通信機器等販売会社

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■結論

請求棄却

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■争点

1 本件契約の締結の有無

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■事案の概要

『本件は,原告が,別紙「著作権ライセンス契約(著作権使用許諾契約)」記載の著作権ライセンス契約(以下「本件契約」という。)を被告との間で締結したと主張して,被告に対し,本件契約が締結されていることの確認と,本件契約に基づく著作権使用料39万4200円の支払を求める事案である。』(1頁)

<経緯>

H26.09 原告が被告に継続契約終了通知
H26.10 被告が原告に回答書送付
       原告が被告にロイヤリティ支払い通知
       被告が原告に回答書送付

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■判決内容

<争点>

1 本件契約の締結の有無

原告は、被告との間でソフトウェアに関する使用許諾契約が成立しているとして、ロイヤリティの支払いを被告に対して求めました。
この点について裁判所は、原告の本件契約の申込みを被告が承諾した事実が認められないことから、契約は成立していないと判断。原告の主張を認めていません(2頁以下)。

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■コメント

原告側が本人訴訟ということもあって、原告の主張がはっきりしませんが、被告から発注を受けて原告が製作し、納品したソフトウェアに付帯するライセンス関係の条件が明確化されていなかったことに起因する紛争となります。