最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

「子連れ狼」実写版映画契約事件(控訴審)

知財高裁平成26.3.27平成25(ネ)10094著作権確認等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 設楽隆一
裁判官      西 理香
裁判官      神谷厚毅

*裁判所サイト公表 2014.3.31
*キーワード:実写映画化権、翻案権、著作権譲渡登録、ライセンス契約、権利濫用、虚偽告知

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■事案

漫画原作の実写映画化に関わる契約関係が争点となった事案の控訴審

控訴人(一審被告):ライセンスビジネス会社
被控訴人(一審原告):映画製作会社(米国法人)

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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 著作権法61条、63条、77条、不正競争防止法2条1項14号、民法1条3項

1 本件譲渡担保契約の対象となる著作物について
2 本件譲渡担保契約による本件実写映画化権の取得について
3 権利の濫用の有無
4 不正競争行為の有無


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■事案の概要

『本件は,被控訴人が,控訴人に対し,(1) 原判決別紙著作物目録記載の著作物(以下「本件原作」という。)について,平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間,その翻案権の一部である実写映画化権(以下「本件実写映画化権」という。)を取得したと主張して,被控訴人が,当該期間,本件実写映画化権を有することの確認を求めるとともに,(2) 控訴人が,本件原作の独占的利用権が控訴人に帰属する旨並びに本件原作を基に実写映画及びこれに派生した実写テレビドラマシリーズを製作する被控訴人の行為が控訴人の独占的利用権を侵害する旨を告知したことが不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争行為に当たると主張して,同法3条1項に基づく告知,流布の差止めを求めた事案である。
 原判決が被控訴人の請求を全部認容したため,控訴人がこれを不服として第1の1記載の裁判を求め控訴した。』(2頁)

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■判決内容

<争点>

1 本件譲渡担保契約の対象となる著作物について
2 本件譲渡担保契約による本件実写映画化権の取得について
3 権利の濫用の有無
4 不正競争行為の有無


控訴審も、被控訴人が本件原作について、平成24年1月16日から平成26年4月19日までの間、本件実写映画化権を取得したものであり、控訴人に対して上記期間、本件実写映画化権を有することの確認を求めることができるほか、被控訴人の控訴人に対する不正競争防止法に基づく虚偽事実の告知、流布行為の差止請求についても理由があるものと判断しています。

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■コメント

小池一夫氏原作の「子連れ狼」作品の実写映画化に関わる契約関係紛争の控訴審となります。
一審請求全部認容を受けて被告が控訴しましたが、原判決の判断が基本的に維持され、結論は覆りませんでした。
なお、控訴審を牛木先生が傍聴されたようで、和解が勧められたことなどを伝えておいでです。
(牛木内外特許事務所 D−90「実写映画化権」著作権確認等請求事件(東京地裁平25.10.10判)<2014年3月1日発行>PDF

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