最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
カスタマイズドールボディ素体事件
東京地裁平成24.11.29平成23(ワ)6621不正競争行為差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 盒供〆
裁判官 石神有吾
*裁判所サイト公表 2012.12.6
*キーワード:商品等表示性、形態模倣性、美術の著作物、一般不法行為論
--------------------
■事案
全高50センチ以上のカスタマイズドール用ボディ素体の商品等表示性や形態模倣性、また、美術の著作物性が争点となった事案
原告:玩具、かつら製造販売会社
被告:模型、玩具企画開発製造会社
--------------------
■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法10条1項4号、不正競争防止法2条1項1号、2号、3号、民法709条
1 不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為の成否
2 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の成否
3 著作権侵害の成否
4 一般不法行為論
--------------------
■事案の概要
『別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下「原告各商品」といい,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」,「原告商品4」という。)を製造及び販売する原告が,別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告各商品」といい,それぞれを「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造及び販売する被告に対し,(1)原告各商品に共通する形態は,原告の周知又は著名な「商品等表示」であり,被告各商品の形態は上記形態と類似するから,被告による被告各商品の製造及び販売は,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する,(2)被告各商品は,原告商品4の形態を模倣した商品であるから,被告による被告各商品の販売は,同項3号の不正競争行為に該当する,(3)原告各商品は,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当するところ,被告による被告各商品の製造は,原告各商品について原告が有する著作権(複製権(同法21条)又は翻案権(同法27条))の侵害行為に当たる,(4)被告による被告各商品の製造,販売等の一連の行為は,原告の法的保護に値する営業上の利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項(同法2条1項1号又は2号),2項,著作権法112条1項,2項に基づき,被告各商品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条(同法2条1項1号,2号又は3号),民法709条に基づき,損害賠償を求めた事案』(1頁以下)
<経緯>
H14 原被告間で27センチ人形で別件訴訟提起
H15.06 原告商品1を製造販売
H16.10 原告商品2を製造販売
H17.11 原告商品3を製造販売
H20.05 原告商品4を製造販売
H22.05 被告各商品を製造販売
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■判決内容
<争点>
1 不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為の成否
原告は、原告商品1の販売が開始された平成15年6月の時点で、「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーの市場において、原告商品共通形態(形態AないしE)を有する商品が存在せず、原告商品共通形態は斬新なものであり、独自の形態上の特徴を有していた。そして、平成16年後半には原告商品共通形態は、原告の商品の出所を他の商品の出所と識別させる出所識別機能を獲得するに至った。同年12月ころには原告の商品等表示として周知又は著名となったとして、原告商品共通形態は、そのころ上記商品カテゴリーにおいて原告の周知又は著名な「商品等表示」に該当するに至った旨主張しました(28頁以下)。
裁判所は、原告各商品に共通する形態を分析した上で、本件原告商品形態の商品等表示性を検討。
「商品の形態は,本来的には商品の機能・効用の発揮や美観の向上等の見地から選択されるものであり,商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが,特定の商品の形態が,他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有し,かつ,その形態が長期間継続的・独占的に使用され,又は短期間でも効果的な宣伝広告等がされた結果,出所識別機能を獲得した場合には,当該形態は,不正競争防止法2条1項1号所定の「商品等表示」に該当するものと解される。」(30頁)
として、商品形態の商品等表示性の判断基準について言及。
そして、
・均整のとれたプロボーションを有する形態等とすることは、原告が原告商品1の販売を開始した平成15年6月当時、特に目新しいものではなかった
・平成11年2月ころから全高約60センチの大きさのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体が市場に存在していた
・新聞、雑誌の記事等に「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーにおいて形態上の独自の特徴を有することを述べた記載やこれをうかがわせる記載は存在しない
といった点から、「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーにおいて、15年6月時点において、本件原告商品形態が斬新な形態であったということはできないことはもとより、形態上の独自性を有していたということもできないと判断。
さらに、販売数や雑誌掲載記事の内容などから、平成16年後半あるいは同年12月ころの時点において、本件原告商品形態が原告において長期間継続的・独占的に使用されたということはできないとして、上記時点までに、「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーにおいて、特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得したものと認めることはできないと判断。
結論として、原告商品共通形態は、原告の「商品等表示」に該当しないとして、原告の主張を容れていません。
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2 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の成否
原告は、被告各商品が、原告商品共通形態に酷似する形態と原告商品4の「需要者に強い印象を与える部分」ないし「需要者の注意が惹き付けられる部分」である胸部、腹部、骨盤部、臀部に係る形態と同一の形態とを有していることから、原告商品4と被告各商品は、商品全体の形態が酷似し、その形態が実質的に同一である旨主張しました(40頁以下)。
この点について、裁判所は、原告商品4及び被告各商品の形態を分析し、その上で、各商品を比較検討。
眼球パーツの有無やバストのサイズの相違、関節部分の機能の相違、皮膚の縦じわを示すラインの有無、膝の関節部分の露出の有無、磁石の有無、頭身比率の相違といった相違点から、外観上明らかな相違がみられ、これらの相違点により原告商品4及び被告各商品の全体から受ける印象は異なるものとなっていると認定。
結論として、原告商品4と被告各商品は、商品全体の形態が酷似しているとはいえず、その形態が実質的に同一であると認めることはできないとして、形態模倣性を否定しています。
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3 著作権侵害の成否
原告は、原告各商品の形態上の特徴は、原告の個性が表れ、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものということができるとして、原告各商品は「純粋美術」又はこれと同視し得る程度の美的創作性を具備する「応用美術」として著作権法によって保護される美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当する旨主張しました(45頁以下)。
この点について裁判所は、
・素体自体は、鑑賞の対象ではない
・販売目的で量産される商品であって、一品制作の美術品とは異なる
・原告各商品の形態上の特徴は、形態上の独自性を認めることはできずありふれたもの
として、美術の著作物性(著作権法10条1項4号)を否定しています。
結論として、不正競争行為性、著作権侵害性のいずれも否定しています。
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4 一般不法行為論
原告はさらに、被告が平成15年から長年にわたり原告各商品の後追いで原告商品共通形態を模倣した商品を製造及び販売することによって、自らが商品開発をする際に要する費用や労力の削減を図り、通常必要となる先行投資をすることもなく、リスクも低い状態で不正な「ただ乗り」行為を行い、これにより原告の営業上の利益を侵害し、かつ、原告の営業上の信用を毀損したものというべきであるから、かかる被告の一連の行為は、公正な競争として社会的に許容される限度を超える違法な行為として、原告に対する一般不法行為(民法709条)を構成する旨主張しました(47頁以下)。
この点について裁判所は、被告の不正競争行為性、著作権侵害性がいずれも否定されており、本件原告商品形態が原告の法的保護に値する利益であるものと認めることはできないこと、また、被告において、本件原告商品形態を備えた商品を開発し、製造及び販売する行為が、原告主張の不正な「ただ乗り」行為に当たるということも公正な競争として社会的に許容される限度を超える違法な行為に当たるということもできないと判断。
さらに、被告が原告による原告商品1及び2の広告宣伝活動を妨害するような営業妨害行為を行ったことを認めるに足りないとして、一般不法行為の成立を否定しています。
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■コメント
平成14年当時、原被告間で27センチサイズの人形商品を巡って不正競争行為性(営業誹謗行為など)を争点とする別件訴訟が提起されていましたが、今回は50センチサイズの大型人形商品に関する訴訟となります。
フィギアドール分野といったニッチな分野もあってか、双方ともに譲れない拘りがあるのかもしれません。
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■過去のブログ記事
27センチサイズの人形が争点となった別件訴訟
2006年01月27日記事 フィギアドール不正競争行為事件
控訴審
知財高裁平成18.1.25平成17(ネ)10060等
原審
東京地裁平成16.11.24平成14(ワ)22433等
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■参考サイト
原告サイト オビツ製作所
被告サイト ベースボディ|Dollfie Dream(R)|株式会社ボークス
カスタマイズドールボディ素体事件
東京地裁平成24.11.29平成23(ワ)6621不正競争行為差止等請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 盒供〆
裁判官 石神有吾
*裁判所サイト公表 2012.12.6
*キーワード:商品等表示性、形態模倣性、美術の著作物、一般不法行為論
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■事案
全高50センチ以上のカスタマイズドール用ボディ素体の商品等表示性や形態模倣性、また、美術の著作物性が争点となった事案
原告:玩具、かつら製造販売会社
被告:模型、玩具企画開発製造会社
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■結論
請求棄却
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■争点
条文 著作権法10条1項4号、不正競争防止法2条1項1号、2号、3号、民法709条
1 不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為の成否
2 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の成否
3 著作権侵害の成否
4 一般不法行為論
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■事案の概要
『別紙原告商品目録1ないし4記載の各商品(以下「原告各商品」といい,それぞれを「原告商品1」,「原告商品2」,「原告商品3」,「原告商品4」という。)を製造及び販売する原告が,別紙被告商品目録1及び2記載の各商品(以下「被告各商品」といい,それぞれを「被告商品1」,「被告商品2」という。)を製造及び販売する被告に対し,(1)原告各商品に共通する形態は,原告の周知又は著名な「商品等表示」であり,被告各商品の形態は上記形態と類似するから,被告による被告各商品の製造及び販売は,不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為に該当する,(2)被告各商品は,原告商品4の形態を模倣した商品であるから,被告による被告各商品の販売は,同項3号の不正競争行為に該当する,(3)原告各商品は,美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当するところ,被告による被告各商品の製造は,原告各商品について原告が有する著作権(複製権(同法21条)又は翻案権(同法27条))の侵害行為に当たる,(4)被告による被告各商品の製造,販売等の一連の行為は,原告の法的保護に値する営業上の利益を侵害する一般不法行為を構成する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項(同法2条1項1号又は2号),2項,著作権法112条1項,2項に基づき,被告各商品の製造,販売等の差止め及び廃棄を求めるとともに,不正競争防止法4条(同法2条1項1号,2号又は3号),民法709条に基づき,損害賠償を求めた事案』(1頁以下)
<経緯>
H14 原被告間で27センチ人形で別件訴訟提起
H15.06 原告商品1を製造販売
H16.10 原告商品2を製造販売
H17.11 原告商品3を製造販売
H20.05 原告商品4を製造販売
H22.05 被告各商品を製造販売
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■判決内容
<争点>
1 不正競争防止法2条1項1号又は2号の不正競争行為の成否
原告は、原告商品1の販売が開始された平成15年6月の時点で、「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーの市場において、原告商品共通形態(形態AないしE)を有する商品が存在せず、原告商品共通形態は斬新なものであり、独自の形態上の特徴を有していた。そして、平成16年後半には原告商品共通形態は、原告の商品の出所を他の商品の出所と識別させる出所識別機能を獲得するに至った。同年12月ころには原告の商品等表示として周知又は著名となったとして、原告商品共通形態は、そのころ上記商品カテゴリーにおいて原告の周知又は著名な「商品等表示」に該当するに至った旨主張しました(28頁以下)。
裁判所は、原告各商品に共通する形態を分析した上で、本件原告商品形態の商品等表示性を検討。
「商品の形態は,本来的には商品の機能・効用の発揮や美観の向上等の見地から選択されるものであり,商品の出所を表示することを目的として選択されるものではないが,特定の商品の形態が,他の同種の商品と識別し得る独自の特徴を有し,かつ,その形態が長期間継続的・独占的に使用され,又は短期間でも効果的な宣伝広告等がされた結果,出所識別機能を獲得した場合には,当該形態は,不正競争防止法2条1項1号所定の「商品等表示」に該当するものと解される。」(30頁)
として、商品形態の商品等表示性の判断基準について言及。
そして、
・均整のとれたプロボーションを有する形態等とすることは、原告が原告商品1の販売を開始した平成15年6月当時、特に目新しいものではなかった
・平成11年2月ころから全高約60センチの大きさのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体が市場に存在していた
・新聞、雑誌の記事等に「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーにおいて形態上の独自の特徴を有することを述べた記載やこれをうかがわせる記載は存在しない
といった点から、「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーにおいて、15年6月時点において、本件原告商品形態が斬新な形態であったということはできないことはもとより、形態上の独自性を有していたということもできないと判断。
さらに、販売数や雑誌掲載記事の内容などから、平成16年後半あるいは同年12月ころの時点において、本件原告商品形態が原告において長期間継続的・独占的に使用されたということはできないとして、上記時点までに、「全高約50センチ以上の大型サイズのカスタマイズドール(女性)用ボディ素体」という商品カテゴリーにおいて、特定の営業主体の商品であることの出所を示す出所識別機能を獲得したものと認めることはできないと判断。
結論として、原告商品共通形態は、原告の「商品等表示」に該当しないとして、原告の主張を容れていません。
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2 不正競争防止法2条1項3号の不正競争行為の成否
原告は、被告各商品が、原告商品共通形態に酷似する形態と原告商品4の「需要者に強い印象を与える部分」ないし「需要者の注意が惹き付けられる部分」である胸部、腹部、骨盤部、臀部に係る形態と同一の形態とを有していることから、原告商品4と被告各商品は、商品全体の形態が酷似し、その形態が実質的に同一である旨主張しました(40頁以下)。
この点について、裁判所は、原告商品4及び被告各商品の形態を分析し、その上で、各商品を比較検討。
眼球パーツの有無やバストのサイズの相違、関節部分の機能の相違、皮膚の縦じわを示すラインの有無、膝の関節部分の露出の有無、磁石の有無、頭身比率の相違といった相違点から、外観上明らかな相違がみられ、これらの相違点により原告商品4及び被告各商品の全体から受ける印象は異なるものとなっていると認定。
結論として、原告商品4と被告各商品は、商品全体の形態が酷似しているとはいえず、その形態が実質的に同一であると認めることはできないとして、形態模倣性を否定しています。
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3 著作権侵害の成否
原告は、原告各商品の形態上の特徴は、原告の個性が表れ、原告の思想又は感情が創作的に表現されたものということができるとして、原告各商品は「純粋美術」又はこれと同視し得る程度の美的創作性を具備する「応用美術」として著作権法によって保護される美術の著作物(著作権法10条1項4号)に該当する旨主張しました(45頁以下)。
この点について裁判所は、
・素体自体は、鑑賞の対象ではない
・販売目的で量産される商品であって、一品制作の美術品とは異なる
・原告各商品の形態上の特徴は、形態上の独自性を認めることはできずありふれたもの
として、美術の著作物性(著作権法10条1項4号)を否定しています。
結論として、不正競争行為性、著作権侵害性のいずれも否定しています。
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4 一般不法行為論
原告はさらに、被告が平成15年から長年にわたり原告各商品の後追いで原告商品共通形態を模倣した商品を製造及び販売することによって、自らが商品開発をする際に要する費用や労力の削減を図り、通常必要となる先行投資をすることもなく、リスクも低い状態で不正な「ただ乗り」行為を行い、これにより原告の営業上の利益を侵害し、かつ、原告の営業上の信用を毀損したものというべきであるから、かかる被告の一連の行為は、公正な競争として社会的に許容される限度を超える違法な行為として、原告に対する一般不法行為(民法709条)を構成する旨主張しました(47頁以下)。
この点について裁判所は、被告の不正競争行為性、著作権侵害性がいずれも否定されており、本件原告商品形態が原告の法的保護に値する利益であるものと認めることはできないこと、また、被告において、本件原告商品形態を備えた商品を開発し、製造及び販売する行為が、原告主張の不正な「ただ乗り」行為に当たるということも公正な競争として社会的に許容される限度を超える違法な行為に当たるということもできないと判断。
さらに、被告が原告による原告商品1及び2の広告宣伝活動を妨害するような営業妨害行為を行ったことを認めるに足りないとして、一般不法行為の成立を否定しています。
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■コメント
平成14年当時、原被告間で27センチサイズの人形商品を巡って不正競争行為性(営業誹謗行為など)を争点とする別件訴訟が提起されていましたが、今回は50センチサイズの大型人形商品に関する訴訟となります。
フィギアドール分野といったニッチな分野もあってか、双方ともに譲れない拘りがあるのかもしれません。
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■過去のブログ記事
27センチサイズの人形が争点となった別件訴訟
2006年01月27日記事 フィギアドール不正競争行為事件
控訴審
知財高裁平成18.1.25平成17(ネ)10060等
原審
東京地裁平成16.11.24平成14(ワ)22433等
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■参考サイト
原告サイト オビツ製作所
被告サイト ベースボディ|Dollfie Dream(R)|株式会社ボークス