最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

「釣りゲータウン2」事件(控訴審)

知財高裁平成24.8.8平成24(ネ)10027著作権侵害差止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官 睇眞規子
裁判官      井上泰人
裁判官      荒井章光

*裁判所サイト公表 2012.8.10
*キーワード:創作性、翻案、誤認混同惹起行為性、一般不法行為論

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■事案

携帯電話向けインターネット釣りゲームの類否や誤認混同惹起行為性が争点となった事案の控訴審

控訴人(一審被告) :インターネット情報提供会社、システム開発会社
被控訴人(一審原告):インターネット情報提供会社

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■結論

一審被告敗訴部分取消、一審原告控訴棄却

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■争点

条文 著作権法2条1項1号、20条、27条、不正競争防止法2条1項1号、民法709条

1 「魚の引き寄せ画面」に係る著作権及び著作者人格権の侵害の成否
2 主要画面の変遷に係る著作権及び著作者人格権の侵害の成否
3 不正競争防止法2条1項1号に係る不正競争行為の成否
4 法的保護に値する利益の侵害に係る不法行為の成否

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■事案の概要

『本件は,第1審原告が,第1審被告らに対し,
(1) 第1審被告らが共同で製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣りゲータウン2」(以下「被告作品」という。)を製作し公衆に送信する行為は,第1審原告が製作し公衆に送信している携帯電話機用インターネット・ゲーム「釣り★スタ」(以下「原告作品」という。)に係る第1審原告の著作権(翻案権,著作権法28条による公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張し,(1)著作権法112条に基づき,原判決別紙対象目録記載の被告作品に係るゲームの影像の複製及び公衆送信の差止め,ウェブサイトからの上記影像の抹消及び記録媒体からの上記影像に係る記録の抹消,(2)民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,(3)著作権法115条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(2) 第1審被告らが,原判決別紙影像目録1及び2記載の影像(以下「被告影像1」「被告影像2」という。)を第1審被告らのウェブページに掲載する行為は,不正競争防止法2条1項1号の「混同惹起行為」に当たると主張して,(1)同法3条に基づき,被告影像1の抹消及び第1審被告ORSOに対する被告影像2の抹消,(2)民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,(3)不正競争防止法14条に基づき,謝罪広告の掲載を求め,
(3) 第1審被告らが,第1審原告に無断で原告作品に依拠して被告作品を製作し配信した行為は,第1審原告の法的保護に値する利益を違法に侵害し,不法行為に該当すると主張して,(1)民法709条,719条に基づき,損害賠償金の支払,(2)民法723条に基づき,謝罪広告の掲載を求める事案』

『原判決は,被告作品における「魚の引き寄せ画面」は,原告作品における「魚の引き寄せ画面」に係る第1審原告の著作権(翻案権,公衆送信権)及び著作者人格権(同一性保持権)を侵害するとしたが,その余の著作権及び著作者人格権侵害の主張を認めず,また,第1審被告らの行為は不正競争防止法2条1項1号にも不法行為にも当たらないとして,前記1(1)(1)の全部並びに(1)(2)のうち合計2億3460万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で,第1審原告の請求を認容し,その余の請求を全て棄却した。
 そこで,第1審原告が,これを不服として控訴するとともに,損害賠償請求を拡張し,平成23年7月8日から平成24年3月8日までの期間の損害金として,1億2865万円及びこれに対する遅延損害金の支払を請求した。また,第1審被告らも,原判決を不服として控訴した。』(3頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 「魚の引き寄せ画面」に係る著作権及び著作者人格権の侵害の成否

「魚の引き寄せ画面」の類否に関して裁判所は、翻案の意義について言及した上で、携帯電話向けアプリや家庭用テレビゲームといった他の釣りゲームの影像についても検討(31頁以下)。その上で、

1 両作品の魚の引き寄せ画面は、水面より上の様子が画面から捨象され、水中のみが真横から水平方向に描かれている
2 水中の画像には、画面のほぼ中央に、中心からほぼ等間隔である三重の同心円と黒色の魚影及び釣り糸が描かれ、水中の画像の背景は、水の色を含め全体的に青色で、下方に岩陰が描かれている
3 釣り針にかかった魚影は、水中全体を動き回るが、背景の画像は静止している

といった点において両作品は共通すると判断。しかし、

1 釣りゲームにおいて、水中のみを描くことや水中の画像に魚影、釣り糸及び岩陰を描くこと、水中の画像の配色が全体的に青色であることは、他の釣りゲームにも存在するものである上、実際の水中の影像と比較しても、ありふれた表現である
2 水中を真横から水平方向に描き、魚影が動き回る際にも背景の画像は静止していることは、原告作品の特徴の1つでもあるが、このような手法で水中の様子を描くこと自体はアイデアというべきものである
3 三重の同心円を採用することは、従前の釣りゲームにはみられなかったものであるが、弓道、射撃及びダーツ等における同心円を釣りゲームに応用したものというべきものであって、釣りゲームに同心円を採用すること自体は、アイデアの範疇に属するものである
4 同心円の態様については、具体的表現において相違する
5 黒色の魚影と釣り糸を表現している点についても、釣り上げに成功するまでの魚の姿を魚影で描き、釣り糸も描いているゲームは、従前から存在していたものであり、ありふれた表現というべきである

として、共通する部分は、表現それ自体ではない部分又は表現上の創作性がない部分にすぎず、また、その具体的表現においても異なるものであると判断。
結論として、原告作品の魚の引き寄せ画面との共通部分と相違部分の内容や創作性の有無又は程度に鑑み、被告作品の魚の引き寄せ画面に接する者が、その全体から受ける印象を異にし、原告作品の表現上の本質的な特徴を直接感得できるということはいえないとして翻案権侵害性を否定しています。

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2 主要画面の変遷に係る著作権及び著作者人格権の侵害の成否

ゲームの画面と画面とをどのように遷移させるか、主要画面の選択と配列などの類似性に関して、裁判所はその他のゲーム機や携帯電話機用ゲームの特色について言及した上で、翻案の成否について検討しています(46頁以下)。
画面の選択と変遷、トップ画面、釣り場選択画面、キャスティング画面、釣り上げ成功時画面、釣り上げ失敗時画面について詳細に検討。
結論としては、被告作品の画面の変遷並びに素材の選択及び配列は、アイデアなど表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において原告作品のそれと同一性を有するにすぎず、また、具体的な表現において相違するものであって、原告作品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして翻案権侵害性を否定しています。

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3 不正競争防止法2条1項1号に係る不正競争行為の成否

第1審原告は、原告作品の引き寄せ画面は第1審原告の商品等表示として周知性を有するとして、第1審被告作品の利用について、誤認混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)にあたると主張しました。
この点について裁判所は、原告影像の第1審原告の周知商品等表示性、商品等表示としての使用性、影像の類似性のいずれも欠くとして、第1審被告らの行為の誤認混同惹起行為該当性を否定しています(61頁以下)。

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4 法的保護に値する利益の侵害に係る不法行為の成否

一般不法行為論について裁判所は、著作権法や不正競争防止法が規律の対象とする著作物や周知商品等表示の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り不法行為を構成するものではないと解するのが相当である、と説示した上で、第1審被告らの行為によって第1審原告の信用を毀損したとはいえないと判断。
仮に、第1審被告らが被告作品を製作するに当たって、原告作品を参考にしたとしても、第1審被告らの行為を自由競争の範囲を逸脱し第1審原告の法的に保護された利益を侵害する違法な行為であるということはできないから、民法上の不法行為は成立しないというべきであるとしています(65頁以下)。

結論として、第1審原告の請求は、全部棄却として原判決中第1審被告ら敗訴部分は取り消されています。

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■コメント

争点1については、原審から一転、著作権侵害性が否定されました。先行する他のゲームの分析もあったかとは思いますが、知財高裁第4部の政策的価値判断として携帯電話向けゲームコンテンツ開発、利用を促進する方向を選択したといえます。

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■過去のブログ記事

2012年03月29日記事 原審

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■参考サイト

企業法務戦士の雑感(2012−8−9記事)
あっという間の大逆転。

グリー株式会社 IRニュース(2012年8月8日)
著作権侵害差止等請求訴訟の控訴審判決のお知らせ