最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「第(3)世界」着うた違法配信事件
東京地裁平成23.11.29平成23(ワ)16905損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 上田真史
裁判官 石神有吾
*裁判所サイト公表 2011.12.12
*キーワード:音楽著作物、ジャスラック、着うた、違法配信、複製、公衆送信
--------------------
■事案
着うた等の音楽著作物を違法にインターネット配信していた事案の民事訴訟
原告:著作権等管理事業者
被告:携帯電話向け配信サイト運営者
--------------------
■結論
請求認容
--------------------
■争点
条文 著作権法
1 損害論
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■事案の概要
『著作権等管理事業者である原告が,原告が著作権を管理する音楽著作物のデータをレンタルサーバのハードディスクに蔵置し,携帯電話を使用してインターネットを利用する不特定多数の者の求めに応じて上記データをダウンロードさせた被告の行為が上記音楽著作物の複製権及び公衆送信権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案』(1頁以下)
<経緯>
H18.3 被告が着うた等の配信サービスを開始
H20.10被告が逮捕される
H21.2 被告が有罪判決を受ける
--------------------
■判決内容
<争点>
1 損害論
被告が公示送達による呼出しを受けたものの本件口頭弁論期日に出頭しておらず、裁判所は侵害論についてこれを肯定した上で、損害論については、
(1)使用料相当損害金(著作権法114条3項)
本件サイトにアップロードされていた1万8000件のファイルのうち、原告管理著作物は90%に当たるとした上で、使用料規程に基づき31ヶ月間の期間中の使用料相当損額金を算定。原告の主張通り、合計1億6089万5700円と判断されています(2頁以下)。
(2)弁護士費用
弁護士費用相当損害額として1000万円を認めています。
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■コメント
2009年に有罪判決を受けた携帯電話向け違法配信サイト運営者に対する民事訴訟となります。
1億7000万円もの損害額となっており、被告に賠償能力があるかどうか、実際に回収できるか困難さはあるものの、著作権管理事業者が権利者から預かった権利を適切に保護・管理している姿勢が示されています。
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■参考サイト
ジャスラックプレスリリース(2009年2月23日)
「第(3)世界」の違法配信サイトの運営者に懲役3年(執行猶予5年)罰金500万円の有罪判決
INTERNET Watch(2009/02/23 14:15)
違法着うた配信で罰金500万円、「第3世界」運営者に判決
「第(3)世界」着うた違法配信事件
東京地裁平成23.11.29平成23(ワ)16905損害賠償請求事件PDF
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官 大鷹一郎
裁判官 上田真史
裁判官 石神有吾
*裁判所サイト公表 2011.12.12
*キーワード:音楽著作物、ジャスラック、着うた、違法配信、複製、公衆送信
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■事案
着うた等の音楽著作物を違法にインターネット配信していた事案の民事訴訟
原告:著作権等管理事業者
被告:携帯電話向け配信サイト運営者
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■結論
請求認容
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■争点
条文 著作権法
1 損害論
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■事案の概要
『著作権等管理事業者である原告が,原告が著作権を管理する音楽著作物のデータをレンタルサーバのハードディスクに蔵置し,携帯電話を使用してインターネットを利用する不特定多数の者の求めに応じて上記データをダウンロードさせた被告の行為が上記音楽著作物の複製権及び公衆送信権の侵害に当たる旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償を求めた事案』(1頁以下)
<経緯>
H18.3 被告が着うた等の配信サービスを開始
H20.10被告が逮捕される
H21.2 被告が有罪判決を受ける
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■判決内容
<争点>
1 損害論
被告が公示送達による呼出しを受けたものの本件口頭弁論期日に出頭しておらず、裁判所は侵害論についてこれを肯定した上で、損害論については、
(1)使用料相当損害金(著作権法114条3項)
本件サイトにアップロードされていた1万8000件のファイルのうち、原告管理著作物は90%に当たるとした上で、使用料規程に基づき31ヶ月間の期間中の使用料相当損額金を算定。原告の主張通り、合計1億6089万5700円と判断されています(2頁以下)。
(2)弁護士費用
弁護士費用相当損害額として1000万円を認めています。
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■コメント
2009年に有罪判決を受けた携帯電話向け違法配信サイト運営者に対する民事訴訟となります。
1億7000万円もの損害額となっており、被告に賠償能力があるかどうか、実際に回収できるか困難さはあるものの、著作権管理事業者が権利者から預かった権利を適切に保護・管理している姿勢が示されています。
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■参考サイト
ジャスラックプレスリリース(2009年2月23日)
「第(3)世界」の違法配信サイトの運営者に懲役3年(執行猶予5年)罰金500万円の有罪判決
INTERNET Watch(2009/02/23 14:15)
違法着うた配信で罰金500万円、「第3世界」運営者に判決