最高裁判所HP 最高裁判所判例集より

まねきTV事件(上告審)

最高裁平成23.1.18平成21(受)653著作権侵害差止等請求事件PDF

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田原睦夫
裁判官      那須弘平
裁判官      岡部喜代子
裁判官      大谷剛彦

*裁判所サイト公表 2011.1.18
*キーワード:送信可能化権、公衆送信権、自動公衆送信装置、間接侵害論

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■事案

ソニー製「ロケーションフリー」を利用したハウジングサービス「まねきTV」の適法性が争われた事案の上告審

原告(上告人) :放送会社ら
被告(被上告人):インターネットサービス事業社

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■結論

破棄差戻し

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■争点

条文 著作権法2条1項9号の5、99条の2、2条1項7号の2、23条

1 送信可能化権侵害性
2 公衆送信権侵害性

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■事案の概要

『放送事業者である上告人らが,「まねきTV」という名称で,放送番組を利用者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する機器を用いたサービス(以下「本件サービス」という。)を提供する被上告人に対し,本件サービスは,各上告人が行う放送についての送信可能化権(著作権法99条の2)及び各上告人が制作した放送番組についての公衆送信権(同法23条1項)を侵害するなどと主張して,放送の送信可能化及び放送番組の公衆送信の差止め並びに損害賠償の支払を求める事案』(1頁)

裁判要旨
『1 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,単一の機器宛ての送信機能しか有しない場合でも,当該装置による送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たる
2 公衆の用に供されている電気通信回線への接続により入力情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置が,当該電気通信回線に接続し,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体である』

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■判決内容

<争点>

1 送信可能化権侵害性

放送事業者の著作隣接権を侵害してるかどうかの争点について、ベースステーションが「公衆」(不特定又は特定多数の者)に対する送信機能がなく、いわば「1対1」の送信を行う機能しか有していないものであるとして一審、原審とも自動公衆送信装置に当たらず、被告(被上告人)は本件放送の送信可能化行為を行っているということはできないと判断されていました。

しかし、最高裁第三小法廷は、

(1)自動公衆送信装置該当性

自動公衆送信は,公衆送信の一態様であり(同項9号の4),公衆送信は,送信の主体からみて公衆によって直接受信されることを目的とする送信をいう(同項7号の2)ところ,著作権法が送信可能化を規制の対象となる行為として規定した趣旨,目的は,公衆送信のうち,公衆からの求めに応じ自動的に行う送信(後に自動公衆送信として定義規定が置かれたもの)が既に規制の対象とされていた状況の下で,現に自動公衆送信が行われるに至る前の準備段階の行為を規制することにある。このことからすれば,公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定された単一の機器宛てに送信する機能しか有しない場合であっても,当該装置を用いて行われる送信が自動公衆送信であるといえるときは,自動公衆送信装置に当たるというべきである。

として、「1対1」機能のみの機器であっても自動公衆送信装置該当性があり得ると判断。

(2)送信の主体性

送信の主体性については、

そして,自動公衆送信が,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置の使用を前提としていることに鑑みると,その主体は,当該装置が受信者からの求めに応じ情報を自動的に送信することができる状態を作り出す行為を行う者と解するのが相当であり,当該装置が公衆の用に供されている電気通信回線に接続しており,これに継続的に情報が入力されている場合には,当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると解するのが相当である。

当該装置に情報を入力する者が送信の主体であると判断しています。

(3)あてはめ

その上で、

これを本件についてみるに,各ベースステーションは,インターネットに接続することにより,入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的にデジタルデータ化して送信する機能を有するものであり,本件サービスにおいては,ベースステーションがインターネットに接続しており,ベースステーションに情報が継続的に入力されている。被上告人は,ベースステーションを分配機を介するなどして自ら管理するテレビアンテナに接続し,当該テレビアンテナで受信された本件放送がベースステーションに継続的に入力されるように設定した上,ベースステーションをその事務所に設置し,これを管理しているというのであるから,利用者がベースステーションを所有しているとしても,ベースステーションに本件放送の入力をしている者は被上告人であり,ベースステーションを用いて行われる送信の主体は被上告人であるとみるのが相当である。そして,何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみて,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるから,ベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。そうすると,インターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は,本件放送の送信可能化に当たるというべきである。

として、(2)送信の主体性:被告が送信の主体である、また(1)自動公衆送信装置該当性:ベースステーションは自動公衆送信装置に該当する、としてインターネットに接続している自動公衆送信装置であるベースステーションに本件放送を入力する行為は、本件放送の送信可能化に該当すると判断しています(4頁以下)。

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2 公衆送信権侵害性

被告の行為が原告が著作権を有する番組の公衆送信行為にあたるかどうかについて、一審、原審とも、被告が公衆送信行為を行っているということはできないと判断していました。

しかし、最高裁は、

本件サービスにおいて,テレビアンテナからベースステーションまでの送信の主体が被上告人であることは明らかである上,上記(1)ウのとおり,ベースステーションから利用者の端末機器までの送信の主体についても被上告人であるというべきであるから,テレビアンテナから利用者の端末機器に本件番組を送信することは,本件番組の公衆送信に当たるというべきである。』(6頁)

として、被告の行為が本件番組の公衆送信に該当すると判断しています。

結論として原判決破棄、原審への審理差戻しとなりました。

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■コメント

今年に入り18日にまねきTV事件判決、20日にロクラク2事件判決と、最高裁判決が相次いで出されました。
すでに企業法務戦士の雑感さんが検討記事(後掲)を書かれておいでなので、詳しくはそちらをご覧戴けたらと思います。

まねきTVは、ソニー製の既製品(ロケーションフリー)を利用したサービスですが、こうした機器の製造や設定サービス自体の違法性は争点とされていません。また、放送事業者がユーザーの視点に立った放送番組サービスを提供出来ていない点に根本的な問題があるわけですが、ネットを利用した新規ビジネスの芽を摘むような方向で最高裁の判断が影響しないことを望むばかりです。

なお、本判決を評価する見解の根拠として、「クリエーターへの利益還元に資する」との点がありますが、放送事業者はたとえば音楽著作権について云えば、以前から指摘されていますが包括的利用許諾契約において海外と比較して廉価な使用料設定になっているのではないかといった問題点もあり、クリエーターへの利益還元について、改めて自省が求められるのではないでしょうか。

差戻し審での審理の結果が注目されます。

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■過去のブログ記事

2008年6月23日記事
まねきTV(一審)
2008年12月21日記事
まねきTV事件(控訴審)

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■参考判例

原審判決PDF

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■参考サイト

被告サイト
まねきTV 永野商店

Togetter
「まねきTV事件弁護人よる、ロケフリサービスはテレビ局のビジネスチャンスを奪ったのか論」

企業法務戦士の雑感
「大局的判断」かそれとも素人的発想か?(前編)−まねきTV事件最高裁判決−

知的ユウレイ屋敷
まねきTV事件最高裁判決のロジックを読み解く...試み

コデラノブログ4 小寺信良
まねきTV裁判こぼれ話

アゴラ 池田信夫
まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」