最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
「サーキットの狼」DVD事件(控訴審)
知財高裁平成22.12.28平成22(ネ)10066損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 知野明
*裁判所サイト公表 2011.1.5
*キーワード:ライセンス契約、ワンチャンス主義、制作請負契約、出演契約、期待権、慣習
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■事案
テレビ番組のDVD商品化許諾を巡って下請製作会社、ナレーション実演家
と著作権管理会社との間で争われた事案の控訴審
原告(控訴人) :テレビ番組製作下請会社、ナレーション実演家
被告(被控訴人):映像製作会社
--------------------
■結論
控訴棄却
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■争点
条文 民法415条、709条、著作権法91条2項
1 原告会社の請求(請負代金の追加請求)
2 原告Xの請求(出演料の追加請求等)
3 期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求
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■事案の概要
『控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
原判決は,(1)原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,(2)原告Xの実演家の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売した主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由として,原告らの請求をいずれも棄却した。
これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,異議なく応訴している。)。』(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 原告会社の請求(請負代金の追加請求)
2 原告Xの請求(出演料の追加請求等)
争点1と2について、控訴審でも原審の判断が維持されていて、原告らの請求は認められていません(4頁)。
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3 期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求
原告らは、控訴審で新たな主張としてテレビ番組をビデオ化、DVD化する場合は、出演者、ナレーター等に使用料を支払う慣習が長期間にわたり存在し、こうした使用料支払に対する期待権が法律上の利益として保護される旨追加しました。
しかし、裁判所は、使用料支払を受ける期待権や慣行上の二次使用料請求権が法律上の利益として確立していることを裏付ける事実を認めることはできないとして、原告らの期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を容れていません(4頁以下)。
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■コメント
原判決維持の結果となっています。
期待権侵害による損害賠償請求(不法行為論)と慣習に基づく二次使用料請求を原告側は新たに主張しましたが、認められませんでした。
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■過去のブログ記事
原審(2010年7月26日記事)
「サーキットの狼」DVD事件
「サーキットの狼」DVD事件(控訴審)
知財高裁平成22.12.28平成22(ネ)10066損害賠償請求控訴事件PDF
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官 飯村敏明
裁判官 中平健
裁判官 知野明
*裁判所サイト公表 2011.1.5
*キーワード:ライセンス契約、ワンチャンス主義、制作請負契約、出演契約、期待権、慣習
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■事案
テレビ番組のDVD商品化許諾を巡って下請製作会社、ナレーション実演家
と著作権管理会社との間で争われた事案の控訴審
原告(控訴人) :テレビ番組製作下請会社、ナレーション実演家
被告(被控訴人):映像製作会社
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■結論
控訴棄却
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■争点
条文 民法415条、709条、著作権法91条2項
1 原告会社の請求(請負代金の追加請求)
2 原告Xの請求(出演料の追加請求等)
3 期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求
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■事案の概要
『控訴人株式会社てんこもり(原審原告。以下「原告会社」という。)は,漫画「サーキットの狼」を題材にした本件テレビ番組の制作をし,控訴人X(原審原告。以下「原告X」という。)は,同番組でナレーションの実演を行った。被控訴人(原審被告。以下「被告」という。)に対し,原告会社は,本件テレビ番組の制作業務に関する追加の請負代金として105万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,原告Xは,同テレビ番組の追加の出演料として315万円と,実演家の録音権(著作権法91条1項)侵害による損害賠償として315万円の合計630万円及びこれに対する平成18年11月1日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を,それぞれ求めた。
原判決は,(1)原告らの本件番組の制作請負契約ないし出演契約に基づく請求について,被告が上記各契約の当事者ではないこと,また,(2)原告Xの実演家の録音権侵害による損害賠償請求について,本件番組のDVDを製作,販売した主体は交通タイムス社であり,被告が交通タイムス社を通じて,あるいは同社と共同して本件番組のDVDの製作,販売を行ったとはいえないことを理由として,原告らの請求をいずれも棄却した。
これに対し,原告らは,原判決を不服として本件控訴を提起し,当審において,新たな請求原因として,それぞれ期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を追加した(なお,被告は,上記訴えの変更について,異議なく応訴している。)。』(2頁)
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■判決内容
<争点>
1 原告会社の請求(請負代金の追加請求)
2 原告Xの請求(出演料の追加請求等)
争点1と2について、控訴審でも原審の判断が維持されていて、原告らの請求は認められていません(4頁)。
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3 期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求
原告らは、控訴審で新たな主張としてテレビ番組をビデオ化、DVD化する場合は、出演者、ナレーター等に使用料を支払う慣習が長期間にわたり存在し、こうした使用料支払に対する期待権が法律上の利益として保護される旨追加しました。
しかし、裁判所は、使用料支払を受ける期待権や慣行上の二次使用料請求権が法律上の利益として確立していることを裏付ける事実を認めることはできないとして、原告らの期待権侵害による損害賠償請求及び慣習に基づく二次使用料請求を容れていません(4頁以下)。
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■コメント
原判決維持の結果となっています。
期待権侵害による損害賠償請求(不法行為論)と慣習に基づく二次使用料請求を原告側は新たに主張しましたが、認められませんでした。
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■過去のブログ記事
原審(2010年7月26日記事)
「サーキットの狼」DVD事件