9/15に期間限定著作権譲渡を内容とするデジタル雑誌の配信に関する権利処理ガイドライン草案が公開されて、引き続きQ&Aなどの整備が進められておりました。
雑協とともに合意した文藝家協会、写真著作権協会が12/1付けでガイドラインについて告知しています。

【デジタル雑誌配信権利処理ガイドラインの公表】

■日本雑誌協会
社団法人 日本雑誌協会
■日本文藝家協会
声明文・要望 日本文藝家協会
■日本写真著作権協会
日本写真著作権協会(JPCA)

ガイドラインに準拠した雑誌社(雑誌媒体)がいくつ出てくるか、注目したいと思います。

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■追記(2010/12/7)

日本レップエージェンシー協会主催で桑野雄一郎先生(骨董通り法律事務所)の講演会が12月7日開催されました。
一般社団法人 日本REPエージェンシー協会 Japan Rep Agency Association

著作権や契約書に関するご講演をして戴きましたが、講演会に先立ち日本モデルエージェンシー協会事務局の方からもご挨拶がありました。

講演会のなかで、桑野先生は、雑協ガイドラインのQAに「信託」の用語が用いられている点を指摘。
リスクヘッジのための著作権譲渡といった文脈も併せて、QAには信託法(訴訟信託の禁止)、弁護士法、著作権等管理事業法から検討すべき課題があるのではないかと言及されておいででした。

どういう趣旨でガイドライン本体にはなかった「信託」という用語をQAで用いたのか、今後議論となりそうです。