最高裁判所HP 知的財産裁判例集より

三菱信販商号使用差止事件(控訴審)

知財高裁平成22.7.28平成22(ネ)10021商号使用禁止等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官      清水節
裁判官      古谷健二郎

*裁判所サイト公表 2010.8.2
*キーワード:著名表示冒用行為、商号、黙示の許諾、権利失効の抗弁

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■事案

「三菱」標章を会社の商号に使用した行為の著名表示冒用行為性が争点となった事案の控訴審

原告(被控訴人):三菱商事株式会社ほか
被告(控訴人)  :三菱信販株式会社


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■結論

控訴棄却

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■争点

条文 不正競争防止法2条1項2号、商標法36条

1 著名表示冒用行為性(不正競争防止法2条1項2号)
2 被告商号の使用に対する黙示の許諾の有無及び権利失効の抗弁の成否

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■事案の概要

『いわゆる三菱グループに属する被控訴人ら(一審原告ら)が,同グループに属せずかつ下記のとおり「三菱信販株式会社」の商号(被告商号)による商業登記を有する控訴人(一審被告)に対し,不正競争防止法2条1項1号(周知表示との混同)・2号(著名表示の使用)又は被控訴人三菱商事の原判決商標権目録記載の商標権(ただし,原判決26頁6行の「指摘役務」を「指定役務」と改める。)侵害を理由とする各差止請求として,不正競争防止法3条(一審原告全員)又は商標法36条(一審原告三菱商事のみ)に基づき,被告商号の使用禁止と上記商業登記の商号登記部分の抹消登記手続を求めた事案』(1頁以下)

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■判決内容

<争点>

1 著名表示冒用行為性(不正競争防止法2条1項2号)

「三菱信販株式会社」を商号とする会社(昭和43年5月23日設立)に対して、三菱グループに属する4社(一審原告、被控訴人)が商号の使用差止、商号登記の抹消登記手続などを求めました。
被告会社の商号使用の著名表示冒用行為性(不正競争防止法2条1項2号)について、控訴審においてもその成立を認容した原審の判断を維持しています(6頁)。

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2 被告商号の使用に対する黙示の許諾の有無及び権利失効の抗弁の成否

控訴審では、主に被告商号の使用に対する黙示の許諾の有無及び権利失効の抗弁の成否が争点となりました(6頁以下)。

被告は、昭和63年当時、取引関係などから原告らが被告の存在及び被告商号の使用を認識していたと反論しましたが、裁判所に容れられていません。

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■コメント

控訴審でも原審の判断が維持された結果となっています。

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■過去のブログ記事

2010年4月8日記事三菱信販商号使用差止事件(原審)