社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターHPより

ツイッタードメイン裁定事件

JP2010−0001裁定(2010年3月31日)
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日本知的財産仲裁センター紛争処理パネル
単独パネリスト 町村泰貴   

*サイト公表 2010.4.6
*キーワード:ドメイン、商標、類似性

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■事案

「ツイッター」ドメインの不正目的登録、使用が争点となった事案

申立人:ツイッター インコーポレイテッド(米国法人)
登録者:合同会社テラ・インターナショナル

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■結論

移転

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■争点

条文 JPドメイン名紛争処理方針4条、JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則

1 登録者の特定について
2 本案について

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■判決内容

<経緯>

H18.7.16 ツイッターが日本で運営開始
H21.11.25登録者がドメイン登録
H22.1.4  登録者が申立人に260万円での譲渡申出
H22.1.28 ドメインネーム紛争処理申立書受領

JPドメイン名:「TWITTER.CO.JP」
登録商標:「TWITTER」(第5188811号)
       「ついったー」(第5278420号)

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<争点>

1 登録者の特定について

登録者について、合同会社なのか株式会社なのか疑義がありましたが、登録者の特定性としては十分であるとして、申立書の表記に従って登録者が取扱われています。

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2 本案について

JPドメイン名紛争処理方針4条aに掲げられている3要件

(1)商標等との類似性
(2)権利又は正当な利益の不存在性
(3)不正目的登録又は使用性

について、いずれも該当すると判断しています。

結論として、ドメイン名「TWITTER.CO.JP」の登録を申立人に移転するものと裁定しています。

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■コメント

北海道大学大学院法学研究科教授町村泰貴先生がパネリストを務められた裁定です。
登録者が答弁書を提出していませんが、2010年1月28日申立受領、2月2日手続開始から3月31日裁定と、迅速な処理がされていることが分かります。

ちょうど「Twitter統計情報:登録利用者数は105,779,710人で、1日の増加数は30万人」といった記事(後掲)が掲載されましたが、現在は1億人が登録しているという規模になっているようです。

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■過去のブログ記事

2007年03月27日記事
「電通ドメイン」事件〜不正競争防止法 不正競争行為差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜


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■参考文献

松尾和子・佐藤恵太編『ドメインネーム紛争』(2001)62頁以下

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■参考サイト

日本知的財産仲裁センター

TechCrunch JAPAN 2010年4月15日記事
「Twitter統計情報:登録利用者数は105,779,710人で、1日の増加数は30万人」