2010/02/18 著作権分科会法制問題小委員会

本日、審議会を傍聴してきました(半蔵門)。

文化庁のサイトにも資料がすでにアップされています。
文化審議会著作権分科会法制問題小委員会(第1回)

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【一般規定の導入議論】

・導入の方向で検討することを法制問題小委員会として決定

現状では、以下の3つの類型に分類される。
これを今後詰めていって立法化する。

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A
その著作物の利用を主たる目的としない他の行為に伴い付随的に生ずる当該著作物の利用であり、(かつ)その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評価できるもの

B
適法な著作物の利用を達成する過程において不可避的に生ずる当該著作物の利用であり、(かつ)その利用が質的又は量的に社会通念上軽微であると評価できるもの

C
著作物の表現を覚知するための利用とは評価されない利用であり、(つまり、=)当該著作物としての本来の利用とは評価されないもの


Aは、たとえば、映り込みでの複製
Bは、たとえば、制作中間過程での複製
Cは、たとえば、ネットでの情報の複製

・コメント

清水節(裁判官):裁判規範としても使い易いと思う
大渕教授:行為規範(利用者)としても使い易いものにさらに落とし込んでいきたい
中山教授:利用者に使い易いように
松田弁護士:企業内での利用のニーズがあることが認められる
末吉弁護士:早期の立法化を望む
土肥教授:一般規定導入を「賢者の石」としたい
法務省:検討のため、委員には早めに素案をみせていただきたい

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ワクワクするような、なにか時代が動くような、そんな期待を持つことが出来た時間でした。まるでロクラク事件の知財高裁判決に接したときのように。
ワーキンググループはじめ、委員や文化庁のみなさんのご努力の賜ではないでしょうか。

パロディなど難問は残されていますが、それはそれとして。

この分だと、来年?も著作権法の改正となりそうです(笑)