大家重夫「代作とその周辺-偽りの著作者名の表示行為について」
      『久留米法学59・60合併号』1頁以下(2008)

「〈盗作〉の文学史」著者栗原裕一郎さんのブログ記事の中で、大家重夫
先生の本論文に触れられたものがあって
1月2日(金)晴れ - おまえにハートブレイク☆オーバードライブ)、
新年はじめから久留米法学を探していましたが、母校明治大学の図書館に
は近刊号はまだ収蔵されていなくて、どうしたものか、と思っていました。
ところが、思いがけず大家先生より久留米法学をお贈りいただきまして本論
文を拝読することができました。

代作の刑法犯として著作権法121条があって、これに関する古い判例の見解
については争いがあるところですが、大家先生のご論文は法改正等の提言も
含め示唆に富む内容かと思います。

なお、同書には260頁以下に帖佐隆先生の「判例評釈 ヤマダ電機事件(退
職後の競業避止義務契約に関する事件)」も所収されています。


ところで、ご送付いただいたもののなかに、『マーチャンダイジングライツ
レポート
』44巻2号(2009 商品化権資料センター刊行)がありまして、その
なかに大家先生の特別寄稿「見直しが必要な著作権登録制度」が所収さ
れていました(44頁以下)。

音楽著作権の二重譲渡に係わる小室哲哉事件を踏まえた著作権登録制度
に関するご論文で、わたくしも「行政書士とうきょう」(2008年12月号)に
小室事件に関する簡単な解説文を書きましたが、先生のご論文には、登録
制度設計についてのご提言もあってたいへん参考になりました。


■追記

行政書士としてわたしが著作権にかかわる仕事を始めたときに、
成文堂の本郷三好さんから大家先生の御著書「著作権を確立し
た人々-福澤諭吉先生、水野錬太郎博士、プラーゲ博士・・・-

を贈っていただいたことを思い出します。
本郷さんは、父と山仲間、わたしの指導教授である刑事法学の
川端博先生の著作物の担当でおいででもありました。