最高裁判所HP 知的財産裁判例集より
出会い系サイト営業秘密事件(第2事件)
★大阪地裁平成20.6.12平成18(ワ)5172損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西理香
裁判官 高松宏之
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■事案
出会い系サイトの顧客情報やサイトのプログラムの
営業秘密性が争われた事案(肯定)
原告:出会い系サイト運営会社ら
被告:原告元従業員、出会い系サイト運営者ら
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項4号、7号、5号、8号、6項
1 プログラム、顧客情報の営業秘密性
2 不正競争行為性
3 使用者責任の肯否
4 損害論
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■判決内容
<争点>
1 プログラム、顧客情報の営業秘密性
(1)プログラムの営業秘密性
出会い系携帯サイトのプログラムの営業秘密性について、
1.有用性
他社に対してプログラムを有償ライセンス供与していた。
2.非公知性
特に公知になっていた事実は窺われない。
3.秘密管理性
原告社内でもプログラムにアクセス出来た者が限定。
という点から、本件プログラムの営業秘密性が肯定されています。
(16頁以下)
(2)顧客データの営業秘密性
会員制出会い系携帯サイトの顧客データの営業秘密性について、
1.有用性
登録顧客のメールアドレスとその利用程度を知る情報である。
2.非公知性
特に公知になっていた事実は窺われない。
3.秘密管理性
顧客データにアクセスするためにはIDとパスワードが必要。
という点から、本件顧客データの営業秘密性が肯定されています。
(18頁以下)
なお、被告は、IDやパスワードの管理が杜撰で秘密管理性の要件
を欠くと反論していましたが、容れられていません。
(19頁以下)
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2 不正競争行為性
原告退職社員であるP1、被告Y3については、本件プログラムをダウ
ンロードするとともに本件顧客データを閲覧し被告らのサイトで使
用していることから、本件プログラムの不正取得(不正競争防止法
2条1項4号)、本件顧客データを不正に使用、開示したもの(同7号)
と認められています。
被告出会い系サイト運営者Y1の従業員Y2については、P1らの事情
を知って本件プログラムと顧客データを使用した(同5号、8号)と
認定されています。
(21頁以下)
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3 使用者責任の肯否
P1、Y3、Y2の使用者である出会い系サイト運営者Y1についても使用者
責任(民法715条)が認められています。
(27頁)
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4 損害論
プログラムライセンス料相当額、売上減少額、弁護士費用、調査費用
などが損害額として認定されています(合計355万円余)。
(27頁以下)
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■コメント
先行した本件訴外P1に対する損害賠償請求事件(平成19年9月10日一
部判決)では、P1に擬制自白が成立したことから営業秘密性を含めた
争点について実質的な検討が行われていませんでした。
営業秘密の管理の程度については、小規模企業では管理はそれなり
に緩やかであってもいい、という考え方に立つと(後掲書764頁)、
データの管理上、IDやパスワードをまがりなりにも用意していた本
件では、管理主体の規模や出会い系という事業の内容も含めて考える
と、情報データの秘密管理性は肯定されやすい事案だったかもしれま
せん。
もっとも、パスワード設定が有名無実化していたような事情があれば、
後掲判例「氣づきの会会員情報事件」のように秘密管理性が否定される
ことも考えられます。被告側もこの点を主張していますが、有名無実化
したような事情が認定されるには至っていません。
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■過去のブログ記事
2007年5月15日記事
「出会い系サイト営業秘密」事件〜不正競争防止法 損害賠償請求事件(一部判決)
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■参考文献
小野昌延編著『新・注解不正競争防止法新版下』(2007)764頁以下
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■参考判例
「氣づきの会会員情報事件」(メディカルサイエンス会員情報営業秘密事件)
東京地裁H15.5.15平成13(ワ)26301損害賠償等請求事件PDF
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■追記(08/06/16)
企業法務戦士の雑感(2008-06-15)
■[企業法務][知財]対決・東京vs大阪(営業秘密編・第2弾)
出会い系サイト営業秘密事件(第2事件)
★大阪地裁平成20.6.12平成18(ワ)5172損害賠償請求事件PDF
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官 田中俊次
裁判官 西理香
裁判官 高松宏之
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■事案
出会い系サイトの顧客情報やサイトのプログラムの
営業秘密性が争われた事案(肯定)
原告:出会い系サイト運営会社ら
被告:原告元従業員、出会い系サイト運営者ら
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■結論
請求一部認容
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■争点
条文 不正競争防止法2条1項4号、7号、5号、8号、6項
1 プログラム、顧客情報の営業秘密性
2 不正競争行為性
3 使用者責任の肯否
4 損害論
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■判決内容
<争点>
1 プログラム、顧客情報の営業秘密性
(1)プログラムの営業秘密性
出会い系携帯サイトのプログラムの営業秘密性について、
1.有用性
他社に対してプログラムを有償ライセンス供与していた。
2.非公知性
特に公知になっていた事実は窺われない。
3.秘密管理性
原告社内でもプログラムにアクセス出来た者が限定。
という点から、本件プログラムの営業秘密性が肯定されています。
(16頁以下)
(2)顧客データの営業秘密性
会員制出会い系携帯サイトの顧客データの営業秘密性について、
1.有用性
登録顧客のメールアドレスとその利用程度を知る情報である。
2.非公知性
特に公知になっていた事実は窺われない。
3.秘密管理性
顧客データにアクセスするためにはIDとパスワードが必要。
という点から、本件顧客データの営業秘密性が肯定されています。
(18頁以下)
なお、被告は、IDやパスワードの管理が杜撰で秘密管理性の要件
を欠くと反論していましたが、容れられていません。
(19頁以下)
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2 不正競争行為性
原告退職社員であるP1、被告Y3については、本件プログラムをダウ
ンロードするとともに本件顧客データを閲覧し被告らのサイトで使
用していることから、本件プログラムの不正取得(不正競争防止法
2条1項4号)、本件顧客データを不正に使用、開示したもの(同7号)
と認められています。
被告出会い系サイト運営者Y1の従業員Y2については、P1らの事情
を知って本件プログラムと顧客データを使用した(同5号、8号)と
認定されています。
(21頁以下)
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3 使用者責任の肯否
P1、Y3、Y2の使用者である出会い系サイト運営者Y1についても使用者
責任(民法715条)が認められています。
(27頁)
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4 損害論
プログラムライセンス料相当額、売上減少額、弁護士費用、調査費用
などが損害額として認定されています(合計355万円余)。
(27頁以下)
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■コメント
先行した本件訴外P1に対する損害賠償請求事件(平成19年9月10日一
部判決)では、P1に擬制自白が成立したことから営業秘密性を含めた
争点について実質的な検討が行われていませんでした。
営業秘密の管理の程度については、小規模企業では管理はそれなり
に緩やかであってもいい、という考え方に立つと(後掲書764頁)、
データの管理上、IDやパスワードをまがりなりにも用意していた本
件では、管理主体の規模や出会い系という事業の内容も含めて考える
と、情報データの秘密管理性は肯定されやすい事案だったかもしれま
せん。
もっとも、パスワード設定が有名無実化していたような事情があれば、
後掲判例「氣づきの会会員情報事件」のように秘密管理性が否定される
ことも考えられます。被告側もこの点を主張していますが、有名無実化
したような事情が認定されるには至っていません。
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■過去のブログ記事
2007年5月15日記事
「出会い系サイト営業秘密」事件〜不正競争防止法 損害賠償請求事件(一部判決)
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■参考文献
小野昌延編著『新・注解不正競争防止法新版下』(2007)764頁以下
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■参考判例
「氣づきの会会員情報事件」(メディカルサイエンス会員情報営業秘密事件)
東京地裁H15.5.15平成13(ワ)26301損害賠償等請求事件PDF
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■追記(08/06/16)
企業法務戦士の雑感(2008-06-15)
■[企業法務][知財]対決・東京vs大阪(営業秘密編・第2弾)