裁判所HP 知的財産裁判例集より

「スーパーフコイダン」事件

知財高裁平成19.12.25平成19(ネ)10065損害賠償等請求控訴事件PDF

知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官 中野哲弘
裁判官     今井弘晃
裁判官     田中孝一


★原審
東京地裁平成19.7.26平成18(ワ)28323損害賠償等請求事件PDF


■事案

モズク加工食品に付された「スーパーフコイダン」標章が
商標権侵害にあたるかどうかに関連して不正競争行為性が
新たに争われた事案


原告(控訴人) :健康食品製造販売会社
被告(被控訴人):食品販売会社


原告商標 
登録番号4862117号
「自然健康館/スーパーフコイダン」(二段併記)
29、32類

被告標章
「SUPER」「FUCOIDAN」「スーパーフコイダン」の
文字と図形の組み合わせたもの


■結論

控訴棄却


■争点

条文 不正競争防止法2条1項1号

1 商標権侵害性
2 不正競争行為性


■判決内容


<争点>

1 商標権侵害性

(1)要部性

原告は、「自然健康館 スーパーフコイダン」(二段併記)全体、
「自然健康館」、「スーパーフコイダン」の3部分それぞれが
独立して自他商品識別力があり、要部となると主張しました。

この点について、控訴審は「スーパーフコイダン」という用語が、
高品質の「フコイダン」であること(高品質な海草類に含有され
ている硫酸化多糖類が含有されていること)の記述にすぎず、
それ自体では出所識別力を有しない、「自然健康館スーパーフコ
イダン」全体が要部であるとする原審の判断を維持しています。
(18頁以下)

(2)類否

結論としては、原告商標の要部が「自然健康館スーパーフコイダン」
であり、被告標章は「SUPER FUCOIDAN」であって称呼、観念、外観
いずれの点においても誤認混同が生じないとした原審判断を維持して
います。


2 不正競争行為性

控訴審における新たな請求として、原告は不正競争防止法に基づく
差止および損害賠償を主張しました。

結論としては、容れられていません。
商標権侵害性が否定されたのと同様、「スーパーフコイダン」それ
自体では出所識別力を有せず商品等表示性を具備しないと判断され
ています。
(28頁以下)


■コメント

商標権侵害性が否定されていて不正競争行為性を認めるのも難しい
状況でした。