2007年03月16日
講演会「著作権法32条1項の「引用」法理の現代的意義」(著作権情報センター3月著作権研究会)
今月のCRIC月例講演会は、北海道大学大学院法学研究科
田村善之教授による講演会でした。
マッドアマノパロディ最高裁判例の射程について再検討を迫る
飯村判事や上野達弘先生、そして田村先生。
新たな引用の要件論を展開する飯村コートやその他の判例の動向をふまえ
近時の問題(オークションサイトでの美術品のサムネイル表示の
著作権侵害性など)について一定の解釈指針を与えようとする内容で
基本的には後掲「知財管理」収録論文を分かりやすく膨らませて
ご解説されたものでした。
詳しくは、講演会でも配布された田村先生の論文、
「技術環境の変化に対応した著作権の制限の可能性について」
『ジュリスト』1255号(2003.11.1)124頁以下
「絵画のオークション・サイトへの画像の掲載と著作権法」
『知財管理』56巻9号(NO.669)(2006.9)1307頁以下参照。
なお、引用要件論における総合較量説について、たとえば
飯村敏明「裁判例における引用の基準について」
(シンポジウム著作物の引用)『著作権研究』26号(2000)
91頁以下参照。
譲渡権の消尽(著作権法26条の2第2項1号、3号)や美術の著作物等の
展示に伴う複製(47条)の規定を足がかりとしたオークションサイトでの
サムネイル画像の取扱いに関する解釈論は、たいへん興味深いものでした。
それにしても、田村先生のナマの講演会は初めてで
とてもワクワクした2時間でした。
大渕教授もそうですが、研究業績に勢いのある学者の方の講演は
普通の研究者・実務家の講演会に較べ言語情報量は1.5倍はあって、
息つく暇もないほどエキサイティングです。
講演会場もいつになく満席で、先生の業績に対する関心の高さが伺われました。
hayabusa9999 at 18:59
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│著作権・知財












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