裁判所HP 知的財産裁判例集より

レース編み機ソフト著作権侵害」事件

東京地裁平成18.12.13平成17(ワ)12938不正競争行為差止等請求事件PDF

東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官 市川正巳
裁判官    大竹優子
裁判官    頼晋一


■事案

レース編み機用ソフトの開発を担当したソフト開発会社元従業員が
退職後個人で第三者に同様のソフトを開発・譲渡したことから、
契約違反、不正競争行為(営業秘密の使用)、著作権侵害性などが
争われた事案

原告:トーションレース事業協同組合(発注元)
被告:ソフト開発会社元従業員(受注先元従業員)


■結論

請求棄却


■争点

条文 著作権法第21条、不正競争防止法第2条1項7号

1 営業秘密としてのアルゴリズムの不正使用
2 秘密保持義務違反性
3 プログラムの著作権の侵害性
4 画面表示の著作権の侵害性


■判決内容

1 営業秘密としてのアルゴリズムの不正使用

後記2(2)及び(3)に説示の事実によれば,被告は,市川ソフトを作成するに当たり,原告アルゴリズムをそのまま使用したものではなく,多くの点で原告アルゴリズムとは異なる処理手順を採用し,一部原告アルゴリズムと同様の処理手順を採用した箇所についても,技術上の合理性の観点から当然採用される部類に属する手法を採用したものであり,原告アルゴリズムや原告ソフトそのものを使用又は開示するに等しい結果を何ら招来していないものであるから,被告が市川ソフトを作成するに当たり,原告アルゴリズムを使用したものと認めることはできない。
(14頁)

  (:市川アルゴリズム、市川ソフトというのは、
   被告が退職後に開発した同種のソフトで第三者向けに
   譲渡されたもの)


原告側が営業秘密であると考えているアルゴリズムを
被告が利用しているわけではないとして
被告の行為は営業秘密の使用行為にはあたらないと
判断されました。


2 秘密保持義務違反性

原告とソフト開発会社の間の開発委託契約を根拠とする
請求権を債権者代位権として原告は被告に対して行使しています。

この開発委託契約書には、秘密保持規定1条項と
目的外使用禁止規定1条項が置かれています(3頁)。

裁判所は、被告は、原告ソフトの開発責任者として退職後であっても
開発会社に対して信義則上の秘密保持義務を負うものであると
判断しました。

そして、義務違反の有無については、

以前に同種ソフトウェアの開発に関与した被告が信義則上の秘密保持義務に反したか否かは,原告アルゴリズムと市川アルゴリズムとが一致する割合はどの程度か,一致する部分について,当該システムエンジニア等が従来から有していた技術の適用の結果といえるか,又は技術上の合理性の観点からそのような手順を採用することが当然か,市川ソフトウェアやその前提となる市川アルゴリズムの一部が開示されることにより,従前の雇用主である両毛システムズ又は開発委託者である原告のノウハウ等が開示される結果となるか等を総合して判断するほかはない。
(15頁以下)


その上で、アルゴリズムに多くの点で相違点があること、また
共通点には技術上の合理性の観点から当然採用される部類に属する
手法があることなどから、
信義則上の秘密保持義務違反はないと判断されました。

なお、被告は退職後2年弱で市川ソフト制作を受託しています。


3 プログラムの著作権の侵害性

ソースコードの対比の結果、プログラムの表現として
全く異なっていること、また類似する部分も単純な内容であったり、
わずかな類似にすぎないとされて類似性はなく、
著作権の侵害性は否定されました。(20頁以下)

なお、被告は原告ソフトの基本設計を主に担当しており、
プログラミングは別の従業員2名と分担していました(12頁)。


4 画面表示の著作権の侵害性

ディスプレイ上に表示される升目に黒斑点が
あったりなかったりする図面の著作権の存在を
原告側は主張しましたが、
こうした図面は以前からあったものであるとして
そもそも原告に著作権は認められませんでした。
(22頁)



■コメント

トーションレース」とは、ボビン式レースの一種で
目の粗さが特徴のもので、トーション「torchon」というのは
キッチンなどで使うタオルをさすフランス語なのだそうです。

Ribbons.jp

雑貨じてん

織機の画像はこちら
れーす屋さん−トーションレース−


SE従業員への退職後の営業活動へのコントロールという点が
今回の争点となりました。

NDAで縛るにしても従業員独自のアイデアやスキルを囲い込むのは
現実には困難ですし、
転職の際の就労制限など義務内容が厳しすぎれば職業選択の自由
奪いかねないので、どこまで秘密保持義務規定に実効性をもたせられるか
実際上難しい問題があります。

今回は、信義則上の秘密保持義務という契約の側面からの検討に加えて
不正競争防止法、著作権法と、原告側は適用法例を駆使して
弁論に望んでいますが、いずれも今ひとつ説得力に欠けていた感が
あります。

不正競業行為における営業秘密性の判断はむろんのこと、
特に著作権に関する主張の部分については、
著作物の利用がレース製造という特殊な分野のものであることや、
著作物自体が「ありふれたもの」とされかねない性質のもので
あったことがあったように思われます。


ところで、FA機械なども制御するのは最近ではウインドウズなどを利用した
ソフトウエアであったりするわけで、そうしたソフトの取扱いについても
契約関係で明記することになります(本事案のOSの種類は不明)。

制御機器製造メーカーは発注先と秘密保持契約、製造受託契約のほか
保守管理契約を締結しますが、
制御プログラムの保護についてもどこかに規定します。

というのも、機械の製造や保守業務だけではなかなか収益があがらない
製造機器メーカーとしては、制御プログラム開発にも力を入れていて、
こうしたプログラムの保護(発注先との関係で)が
重視されてきているからです。