ここのところ武道(・スポーツ)団体の登録商標についての
判決が続いています。


財団法人極真奨学会VS国際空手道連盟極真会館(極真会館)館長
東京地裁平成18年07月27日平成16(ワ)23624 商標権移転登録手続請求事件 商標権民事訴訟

日本躰道協会事件
知財高裁平成18年08月09日平成18(ネ)10033 商標権移転登録抹消登録請求控訴事件 商標権民事訴訟


極真の商標等をめぐる様々な事件の経緯については、
下記のサイトに詳しく掲載されています。

日本躰道協会「躰道」は戦後、玄制流祝嶺正献最高師範によって
再構築された沖縄古武道。
宗家の後継者を巡る内部紛争に端を発した事案で
裁判の当事者は母子(母親と長女)関係にあります。



全日本極真連合会
極真会館・裁判闘争の10年

日本躰道協会
NPO法人日本躰道協会


極真空手ともなると、大きな団体ですから
激しい訴訟合戦となってしまっています。
躰道については、良くある「お家騒動」という
感じでしょうか。


■追記(06.8.11)

事案の分析については、「企業法務戦士の雑感」さんが
いつもながら軽快に解説なさっておいでです。

[法律][知財] お前(の商標)はもう死んでいる!


わたしが稽古している「合気道」はたぶん、大丈夫です。はい。