2006年04月08日
「ヌーブラ(ブラジャー)」第4事件〜不正競争防止法差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜
裁判所HP 知的財産裁判例集より
★大阪地裁平成18.3.30平成16(ワ)1671 不正競争行為差止等 不正競争 民事訴訟 PDF
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 山田知司
裁判官 高松宏之
裁判官 守山修生
★過去のブログ記事
第3事件について
「ヌーブラ(ブラジャー)」事件〜不正競争防止法差止等請求事件判決(知財判決速報)〜2006年02月17日
■事案
ストラップレスブラジャー「ヌーブラ」の
類似商品の輸入・販売差止、
損害賠償請求等をめぐって争われた事案
本件は、同一原告による別被告に対する
第4番目の訴訟(第4事件)です。
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止2条1項3号、1号、2号
1 3号関係
1 形態模倣性
2 販売時期(略)
3 権利主体性(略)
2 1号、2号関係(略)
3 損害額の算定(略)
■判決内容
1 3号関係
1 形態模倣性
カップの表面の色や透明性について
相違点がありましたが、
それ以外は同一といえるほど
「酷似」していると判示。
この点から、「依拠性」並びに
「実質的同一性」があるとして
模倣性が肯定されました。
3号の各要件を具備し、過失も認定されて
損害賠償請求が認められました。
■コメント
原告の請求主体性を肯定して
3号に基づく損害賠償請求のみ肯定した
第1事件、第3事件と同じ法廷による
判断です。
本事案でも第1、第3事件と同様、
3号についてのみ損害賠償請求を認める
判断となっています。
原告は4つの事案を通して
3号に基づく差止請求は立てていません。
(差止請求と保護期間の関係について、
小松一雄編著「不正競業訴訟の実務」
(2005)310頁、
松村信夫「不正競業訴訟の法理と実務 第三版」
(2001)240頁以下参照。)
なお、第3事件と同様、第4事件でも
3年の保護期間をめぐり
「最初に販売された日」(19条1項5号イ)が
いつだったか事実認定について
争われています。
本件とは直接関係ありませんが、
3年の起算日にかかわる論点として、
小松前掲書311頁参照。
★大阪地裁平成18.3.30平成16(ワ)1671 不正競争行為差止等 不正競争 民事訴訟 PDF
大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 山田知司
裁判官 高松宏之
裁判官 守山修生
★過去のブログ記事
第3事件について
「ヌーブラ(ブラジャー)」事件〜不正競争防止法差止等請求事件判決(知財判決速報)〜2006年02月17日
■事案
ストラップレスブラジャー「ヌーブラ」の
類似商品の輸入・販売差止、
損害賠償請求等をめぐって争われた事案
本件は、同一原告による別被告に対する
第4番目の訴訟(第4事件)です。
■結論
請求一部認容
■争点
条文 不正競争防止2条1項3号、1号、2号
1 3号関係
1 形態模倣性
2 販売時期(略)
3 権利主体性(略)
2 1号、2号関係(略)
3 損害額の算定(略)
■判決内容
1 3号関係
1 形態模倣性
カップの表面の色や透明性について
相違点がありましたが、
それ以外は同一といえるほど
「酷似」していると判示。
この点から、「依拠性」並びに
「実質的同一性」があるとして
模倣性が肯定されました。
3号の各要件を具備し、過失も認定されて
損害賠償請求が認められました。
■コメント
原告の請求主体性を肯定して
3号に基づく損害賠償請求のみ肯定した
第1事件、第3事件と同じ法廷による
判断です。
本事案でも第1、第3事件と同様、
3号についてのみ損害賠償請求を認める
判断となっています。
原告は4つの事案を通して
3号に基づく差止請求は立てていません。
(差止請求と保護期間の関係について、
小松一雄編著「不正競業訴訟の実務」
(2005)310頁、
松村信夫「不正競業訴訟の法理と実務 第三版」
(2001)240頁以下参照。)
なお、第3事件と同様、第4事件でも
3年の保護期間をめぐり
「最初に販売された日」(19条1項5号イ)が
いつだったか事実認定について
争われています。
本件とは直接関係ありませんが、
3年の起算日にかかわる論点として、
小松前掲書311頁参照。
hayabusa9999 at 11:27
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│知財判決速報2006












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