2006年04月08日

「ヌーブラ(ブラジャー)」第4事件〜不正競争防止法差止等請求事件判決(知的財産裁判例集)〜

裁判所HP 知的財産裁判例集より

大阪地裁平成18.3.30平成16(ワ)1671 不正競争行為差止等 不正競争 民事訴訟 PDF

大阪地方裁判所第26民事部
裁判長裁判官 山田知司
裁判官    高松宏之
裁判官    守山修生



★過去のブログ記事

第3事件について

「ヌーブラ(ブラジャー)」事件〜不正競争防止法差止等請求事件判決(知財判決速報)〜2006年02月17日


■事案

ストラップレスブラジャー「ヌーブラ」の
類似商品の輸入・販売差止、
損害賠償請求等をめぐって争われた事案

本件は、同一原告による別被告に対する
第4番目の訴訟(第4事件)です。


■結論

請求一部認容


■争点

条文 不正競争防止2条1項3号、1号、2号

1 3号関係

 1 形態模倣性
 2 販売時期(略)
 3 権利主体性(略)

2 1号、2号関係(略)
  
3 損害額の算定(略)


■判決内容

1 3号関係

 1 形態模倣性

カップの表面の色や透明性について
相違点がありましたが、
それ以外は同一といえるほど
酷似」していると判示。

この点から、「依拠性」並びに
実質的同一性」があるとして
模倣性が肯定されました。


3号の各要件を具備し、過失も認定されて
損害賠償請求が認められました。




■コメント


原告の請求主体性を肯定して
3号に基づく損害賠償請求のみ肯定した
第1事件、第3事件と同じ法廷による
判断です。

本事案でも第1、第3事件と同様、
3号についてのみ損害賠償請求を認める
判断となっています。


原告は4つの事案を通して
3号に基づく差止請求は立てていません。
(差止請求と保護期間の関係について、
小松一雄編著「不正競業訴訟の実務
(2005)310頁、
松村信夫「不正競業訴訟の法理と実務 第三版
(2001)240頁以下参照。)


なお、第3事件と同様、第4事件でも
3年の保護期間をめぐり
「最初に販売された日」(19条1項5号イ)が
いつだったか事実認定について
争われています。

本件とは直接関係ありませんが、
3年の起算日にかかわる論点として、
小松前掲書311頁参照。



hayabusa9999 at 11:27 │TrackBack(0)知財判決速報2006 

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