知財判決速報より

H17.12.26 東京地裁 平成17(ワ)10125 著作権 民事訴訟事件



■事案

天台宗法則文(法要の際にその趣旨を述べる祈願文)にかかわる書籍の
出版権侵害を理由に民法709条に基づく損害賠償請求を求めた事案。



■結論

請求棄却(原告側敗訴)



■争点

条文 著作権法2条1項1号、80条 民法709条

 法則文中の表現の創作物性


■判決内容


まず裁判所は、

出版権者は,設定行為で定めるところにより,頒布の目的をもって,その出版権の目的である著作物を,原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する(著作権法80条1項)。
したがって,被告が,原告の有する出版権を侵害したというためには,被告が,頒布の目的をもって,その出版権の目的である著作物を,原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製したことが必要である。
また,著作物の複製(著作権法21条,2条1項15号)とは,既存の著作物に依拠し,その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいう(最高裁昭和50年(オ)第324号同53年9月7日第一小法廷判決・民集32巻6号1145頁参照)。
そして,著作権法は,思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから(著作権法2条1項1号),既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイディア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において,既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,複製に当たらないと解するのが相当である(最高裁平成11年(受)第922号同13年6月28日第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)。ここで,表現上の創作性とは,独創性を有することまでは要せず,筆者の何らかの個性が発揮されていることで足りると解すべきであるが,創作物が言語によるものである場合,ごく短い表現や,平凡かつありふれた表現などにおいては,筆者の個性が発揮されているということは困難であり,創作的な表現であるとはいえないと解すべきである。


との一般論を述べた上で、
数種類の法則文の各箇所の原告書籍の表現について検討。


その上で、

原告表現2は,ごく短いものであり,また,原告書籍発行以前に発行されていた書籍(乙1書籍,乙2書籍及び乙14書籍)に類似した,あるいは,これらの書籍において同一の表現が用いられているなど,平凡でありふれた表現であるということができるから,筆者の個性が表現されたものとはいえない。

原告表現4の「道場/斉場/家屋」は,法要を行う場所を特定する文言を述べる部分であることが認められる。そして,「斉場」及び「家屋」は,いずれも法要を行う場所として一般的であるから,「道場」に,法要を行う場所を特定する選択的な用語として「斉場」及び「家屋」を追加した原告表現4は,平凡でありふれた表現であり,筆者の個性が表現されたものとはいえないから,創作的な表現であるということはできない。

原告は,地区ごとに読み方に違いが生じているものを統一するため,また,漢字の読み違いにより法則文の意味を不明にすること及び読経に違和感を抱かせることを防止するため,ルビを付したというのであるから,ルビを付す場合に,当該箇所のルビについて他の表現を選択する余地はほとんどないし,原告表現7についてルビを付すことが,筆者の個性を表現するものということもできない。


など、原告表現は短く平凡でありふれた表現であり、
作者の個性が表現されていないと判示。
結論として争点となったすべての表現部分について
創作性が認められないと判断しました。

(よって、同一性があるとしても創作性がない以上
出版権侵害も理由がないとされました。)




■コメント


天台宗にかかわる密教作法法則文中の表現の
創作物性が問題となった事案です。

葬儀や年忌、施餓鬼、塔婆供養、石塔開眼などの法要の際に
僧侶が祈願文を述べるわけですが、
法要の内容によって形式化されていて現代では例文集に則って
行われていることが多いようです(被告の主張より)。


経文の原典があってそれに基づく例文集がすでにいくつもある場合
ですので、単にルビを振った程度、単純な用語の言い換え程度では
デッドコピーのような場合は別として、
部分的な表現の相違に関して著作権侵害を問難するのは
厳しかったかもしれません。





■参考判例

江差追分事件最高裁判決

H13.6.28 第一小法廷判決 平成11(受)922号 損害賠償等請求事件