日本行政書士会連合会が刊行している月刊誌「日本行政2005年12月号21頁に標記の内容に関する単位会向け通知書が掲載されています。
行政書士の一部が行っている著作権に関する存在事実証明に関する業務及びネット上での広告の適正な取扱いを求める内容です。

確かに、著作権保護の方法を考えた相談者がネットで検索した場合、行政書士の「存在事実証明書」によって著作権に関する権利が「公的に」保護されると誤解されかねない場合がありそうです。
似たような事例といえるかどうか分かりませんが、「知的所有権(著作権)登録ビジネス」として弁理士会と訴訟となった民間団体の存在もあります。


実際私の事務所にも「存在事実証明書を作成していないのか?」との問い合わせがありますが、行っていません。
事務所HPのQ&Aにも書いていますが、相談者ご自身で郵便や公証役場を上手に利用すればいいと思うからです。


先日行われた東京都書士会著作権業務意見交換会でも話が出ましたが、行政書士の行う著作権業務は契約書作成などをきっかけとした会社業務などに広がりを持つものとして捉えるべきであり、たとえば文化庁に対する著作権登録申請業務も対抗要件具備のためのいわば本体業務に対するオプションにしか過ぎないことを認識するべきであるということ。

行政書士も知財を取り扱う場面がある以上、弁理士や弁護士との連携が不可欠ですし、市民の著作権に対する認識を高める活動を行っていかなくてはなりません。
東京都行政書士会も会員に対してはむろん、市民向けの啓蒙活動にも力を入れている状況ですが、今後一層その取り組みが強化されると思われます。