2005年09月11日

マイアヒ「のまネコ」とアスキーアート「モナー」

広く親しまれているアスキーアート(文字を組み合わせて作成した絵。用語解説はこちら)を利用して商品化する場合の企業リスクの好例。
「ギコ猫」商標出願事例、最近の「電車男」出版事例などに続くものとして、ネット上の表現物の商業使用にはその社会的な影響を十分考慮したうえで対応しなければならないということ。


記事
ITmediaニュース:「のまネコ」は「モナー」? ネットで騒動に

IMPRESS INTERNET Watch:
「恋のマイアヒ」の“のまネコ”はモナーにインスパイア〜エイベックス


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キャラクターの商品化に当たっては著作権、意匠権、商標権などの確保はワンセットで企業法務としては当然でしょうが、ネットの世界に足を踏み込んだ場合、ネットの反応のダイレクトさからその社会的な影響は法律的な議論の枠を超えて企業経営倫理や姿勢もきびしく問われることになる。


hayabusa9999 at 10:06 │Comments(1)TrackBack(0)著作権・知財 

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この記事へのコメント

1. Posted by 暇人#9    2005年09月11日 15:04
採り上げて下さってありがとうございます。
私としては素人からの視点でしか論じられないのですが、
この「のまネコ」騒動に関して行きすぎが無いか
『駒沢公園〜』さんの視点から何か指摘できる部分があれば
お聞きしたいのですが。

今の状態って大丈夫でしょうか?
(エイベックスにとっても、反対運動側にとっても。)

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