知財判決速報より
H17.7.12 東京地裁 平成17(ワ)11271 不正競争 民事訴訟事件

事案は、消火器の訪問販売会社が民間警備保障会社「セコム」の名称に類似した名称(「セコム防災設備」「セゴムサービス」)を使用して顧客に誤認・混同を生じさせたというものです。
被告側は口頭弁論期日に出頭せず、また答弁書等を提出していなかったことから擬制自白が成立しています。


名称などの不正使用については、著作権による対応ばかりでなく、商標法、不正競争防止法、民法上の不法行為などの検討も欠かすことができません。
本判決は不正競争防止法を根拠とする差止請求(2条1項1号、同2号、3条)での出訴を考える際の参考になるものと思います。