会社の設立手続では定款を公証人に認証してもらう必要がありますが、会社設立手続で今回初めて電子認証手続を利用してみました。
といっても、私自身は電子署名の環境を構築していないのでその部分だけは同業者へのアウトソーシングです。

依頼者から委任状を貰って同業者へ定款の電子化、認証代行を発注。これで印紙代4万円が不要となるわけです(もちろん、同業者への代行料がかかるので4万円分丸々浮くわけではありませんが・・・)。

それにしても印紙代というのは契約書作成の際気になるところです。課税文書に当たらなければいいわけですが、微妙な場合もあります。

定款は紙媒体であれば課税文書として4万円かかりますが、電子化すれば課税文書に当たらず印紙代がかからない。
なんだかヘンな気もしますが、依頼人には喜ばれるのですから良しとしましょうか。現行制度ではこういう取扱いです。