政府の知的財産戦略本部の推進計画案に基づき知的財産高等裁判所設置法が成立していますが、この法律が来月から施行されます(知的財産高等裁判所設置法)

審決取消訴訟は知財高裁の専属管轄となり、民事控訴事件のうち特許権・実用新案権・プログラム著作物に関する権利等技術系事件について専属管轄となり全国の事件が知財高裁に集中することになります。

著作権・意匠権・商標権にかかわる事件など非技術系の事件については東京高裁の管轄に属する事件(一審が東京・大阪地裁)のみ知財高裁の管轄となります。

そのほか、知的財産権に関する専門的な知見を要する事件について東京高裁に管轄があるものについても取扱うことになります。

詳しくは知財高裁専用サイト


このたび東京高等裁判所知的財産部長官代行が初代知財高裁所長に就任されることになりました(記事)
知財に通じた研究者ら100名が非常勤専門職員としてバックアップするというのですから審理の充実・迅速が図られることとなるでしょう。

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